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息子が川崎病入院中です。
病院のほうからは何も言われないのですが、ネットで川崎病は小児慢性特定疾患に該当するとのことを目にしました。一方で、川崎病からの冠動脈瘤になった場合のみ該当するということもかいてあり、どちらが本当なのでしょうか。県によって違ったりもするのでしょうか。
生憎連休に入り、事務の方がいらっしゃらないので聞くにも聞けずでいます。
今回まさかの再発で、これからどうなるかわからず、もし該当するのであれば小児慢性特定疾患の申請をしておいたほうがと思い質問させていただきました。
ガンマグロブリンという血液製剤が高価なものなので、入院費もかなり高くなってしまいます。公的な助成があるとすごく助かるのですが。。涙

A 回答 (1件)

こんにちは。

息子さんの症状、心配ですね。
うちの子は川崎病ではなかったのですが回答させてください。

確かに、川崎病は小児慢性医療疾患の対象「でした」。
うちの息子がかかっていた水腎症も、小児慢性医療疾患の対象「でした」。
2003年の医療改革制度により、その認定範囲が見直され、いくつかの疾病については対象ではなくなったり限定的になったり、一方で治療法についてより研究が必要な病気が対象に認定されなおされました。

その結果、水腎症の認定範囲は、「両側性で、腎機能の低下が見られる場合又は泌尿器科的手術が必要な場合」と限定的になりました。
うちの息子も、この時に小慢の認定範囲から外れてその後は市の乳幼児医療費補助のみで医療費を賄いました。

川崎病についても同時期に範囲が変更になったのだと思います。

目安としては現在住民票のある県の保健所のホームページに基準が書いてあるはずです。県の名前と、「小児慢性医療疾患」のキーワードで拾えることと思います。
例として、広島市のサイトを下に示します。
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/000 …

一番確実なのは、現在担当されているお医者様に確認すること。

いずれにしても小児慢性医療疾患の手続きには、担当医の診断を書き込む欄がありますので申請書を取りに行く前に担当医に相談して取得できる範囲かどうかを確認することが良いと思います。
取得できそうでしたら、保健所で手続き書類をもらってきて担当医に必要事項を書いてもらうことが必要になります。
認定には数週間以上かかりますが、認定されれば認定時の入院費用はあとで戻ってきたと思います。
月末ではありませんし、連休明けでも手続きは十分に間に合うことと思います。

お子さんの病状だけでも心配なのに、色々と心労が重なっている様子、心が痛みます。
ただ、連休明けになってからでも十分間に合いますので、まずはご家族が体調を壊さないように少しでも身体を休ませることができますように。
無理をなさらないでくださいね。お子さん、早く退院できますように。お大事にしてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございましたm(_ _)m私たちにまでお心遣いしていただき嬉しい限りです。

事務の方にお聞きしたところやはり後遺症が残った人が対象と言うことでした。幸い今回も冠動脈瘤は見つからず、一回目の入院よりも早い回復となっています。
あと少しで退院できそうです。

お礼日時:2013/10/16 11:35

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