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先日、信号待ちの停車中(普通自動車)に、原付に追突される事故に遭いました。

原付側もそんなにスピード出していなかったのですが、
転倒して体の一部を打って、結構痛がってました。
そこで、おまわりさんが人身事故扱いにするかと、原付の運転手に
質問して、人身扱いにすると、自分で自分を傷つけた事になり
刑事罰を遭う事になると説明してました。

この時は、物損事故扱いで終わったのですが、
ここで疑問に思った事を質問します。

このケースでもっと大きな事故の場合、どんな
刑事罰と民事保障になるのでしょうか。

例えば、赤信号で停車中の大型トラックに
軽自動車が突っ込んで、軽自動車の運転手が重傷を追った場合。
この場合の過失割合はトラック:軽=0:100ですよね。

トラックの修理費は5万円、軽は80万円、
トラック運転手は無傷、軽の運転手は治療費100万円の全治1ヶ月。

上記のケースですとそれぞれの運転手にどのような刑事罰と
民事保障が生じるのでしょうか。

また、自分の事故の場合、バンパーの修理費は相手側に貰って
修理済みですが、刑事罰は発生するのでしょうか。

A 回答 (1件)

人身事故というのは、自動車運転過失致死傷罪になるのですが、これは他人を傷つけた場合に対象になるものですから、自分を怪我させた場合には、適用されず刑事罰は受けません。



例題のケースでは、トラックの運転手は刑事的にも民事的にも責任はありません。
軽自動車の運転手は刑事的には責任は負いませんが、民事的には5万円の賠償責任を負います。
自己の分は自分で払わなければいけないというだけです。

警察の説明は嘘です。
人身事故にすると調書やら何やら面倒なので、刑事罰があるとびびらせて届け出を渋るだけです。
もっとも、人身事故にすると、安全運転義務違反で送検されるので、刑事罰は不起訴でも、点数が加点されるという不利益は生じます。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
また、お礼が遅くなって申し訳有りません。

刑事は他人を傷つけた場合のみに対象になるですね。
過失100で怪我をしたら、自業自得なんですね。

お礼日時:2013/10/17 18:02

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