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住所でポン というサイトがありますが、このサイトに違法性はないのかを問いたいと思います。
このサイトは、検索すると全国の電話帳のデータ、名前・住所・電話番号を検索することができます。
サイト製作者は、自身サイトの違法性について、強引にも見えますが、ないことを主張していますが果たしてそうなのでしょうか? 

要約するなら、
このサイトの製作者の言い分は、このサイトは、電話帳と同等のものという主張。

引用 ↓ ↓-----------
TOPページ http://atamaga.jp/whitepage/index.php/
引用ページ http://atamaga.jp/whitepage/notice.html 

Q. 自分の情報が載っていました。削除してもらえませんか?

A. もらえません。「庇を貸して母屋を取られる」という言葉があります。一度応じるときりがないので。例えば昔の電話帳を置いている図書館がありますが、頼めば自分の名前を消してもらえるでしょうか?それと同じ事です。

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従って、公開しても問題なしという主張。


[私の主張]  

確かに、電話帳に公開している時点で、情報は、誰もがアクセスできます。そして、本人が電話帳へ掲載を拒否すれば、次回の発行された電話帳からは、自分の情報を消すことができます。
これは、電話を持っているNTTとの間の取り決めです。

従って、このサイトの製作者との間で取り決めたことではありません。なので、このサイトの製作者が電話帳と同等にサイトを扱い、データを転用して、あたかも、自分がNTTの立場のように権限を持って公開していること自体おかしなことではないかと考えます。

従って、このサイトの製作者が主張する正当性である、個人情報保護法違反とか犯罪への利用などという以前の問題ではないかと考えます。つまり、この製作者が電話帳データを転用して公開すること事体に、問題があるのではないかと思います。

これについて、法律に詳しい方の意見を聞きたいと思い投稿いたします。よろしくお願いします。

A 回答 (12件中1~10件)

■個人情報について


個人情報云々について、間違った認識のまま回答をされている方が少なからずいらっしゃるようですので、日本国政府の見解を提示しておきます。

経済産業省のガイドラインには以下のように書いてあります。
----------------------------------------------
個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/0 …

P7【個人データに該当しない事例】
※電話帳、カーナビゲーションシステム等の取扱いについて
(1)個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成によるものである。
(2)その個人情報データベース等を構成する個人情報として氏名、住所(居所を含み、地図上又はコンピュータの映像面上において住所又は居所の所在場所を示す表示を含む。)又は電話番号のみを含んでいる。
(3)その個人情報データベース等を事業の用に供するに当たり、新たに個人情報を加え、識別される特定の個人を増やしたり、他の個人情報を付加したりして、個人情報データベース等そのものを変更するようなことをしていない。
----------------------------------------------
電話帳を加工せずにそのまま載せている限り個人データとはならず、個人情報取扱事業者の義務を課されないと解釈する、としています。なので個人情報云々の線で違法性を問うことは不可能でしょうね。

そのサイトが違法なら図書館は違法施設になりますし、また、喫茶店などで電話帳を誰でも見れるようにしておく行為も違法行為ということにしなければなります。それはいくらなんでもありえない事でしょう。また図書館は図書館法があるから個人情報保護法に違反してもいいわけではありません。電話帳に載っているレベルのデータでは個人情報とみなされないのです。


■著作権について
>NTTの電話帳の裏には、著作物所有であり、複写・転用禁止と書いてあります。

著作権に関しては、電話帳に定価と著作権の意思を表示しているのですね。であるならば、著作権者であるNTTが、著作権を侵害され損害を受けたと訴えれば裁判の結果次第で、そのサイトの行為を違法とすることができるでしょうね。

ただし、著作権と何の関係もない個人がぶーぶー文句を言っても無意味です。あくまでも権利者であるNTTが訴えることが最低条件になります。さらに、海外では電話帳には著作権が発生しないとする判例も出ていますし、そもそもこれまでNTTが電話帳がらみで著作権の侵害の訴えを起こした事例がないようですから、いまさら著作権を問いだすという事もまずないと思います。

よってそのサイトを著作権侵害で違法性を問うことはまずできないのではないかと思います。


結論として、そのサイトの違法性を問うことはまずできないものと思われます。
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過去の裁判例では電話帳に掲載されたデータ自体は著作権法による保護対象でないとされています。

そのため、参考URLのように昔から堂々と電話帳データを電子化して売っている業者があり、他の回答者の言うとおりカーナビの他、企業の営業活動、政治家の選挙運動、宗教活動、マスコミの世論調査にも利用されています。


もしそれらが規制されてしまうと、多くの人が迷惑を被るので、個人情報保護法でもわざと電話帳は規制の対象から外されています。規制されると最も困るのは政治家やマスコミなので、今後規制されるということも、おそらくあり得ないでしょう。

営業活動に使うのはよくて、ネットで公開するのはだめという規定は法律にはありません。有料で売るのはよくて、無料で公開するのはだめという規定もありません。法律の規制対象外である以上、転用は自由ですし、削除してほしいという要求に応じる義務もありません。

それでも裁判を起こすとなると、「誰の情報を削除して欲しいのか」「誰に損害賠償を支払うのか」ということを、公開の法廷で述べる必要があるので、それ自体が自分の情報を隠したいということと矛盾する行為になってしまいます。

よって、どうにもなりません。どの法律家に相談しても同じような見解になると思います。

参考URL:http://teldata.jp/
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電話帳だから問題ないという理論をしている人がいますが、これは電話帳ではないですよ。


電話帳をもとにデータベースを構築したものでしょう。
電話帳は顧客の了承を得て掲載されたものです。
このデータベースは誰の了承も得ていません。
先に述べたように、著作権については、法的問題はない可能性が高いですが、
個人情報保護法としては、承諾を得なくデータベース構築をしているので、削除に応じないのは違法と判断される可能性が極めて高いです。
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どうしても違法性を問いたいようですが、そもそも電話帳に乗せるという契約をしないと電話帳には載りません。


電話帳とは第三者が利用するものです。
104番号サービスもそうです。

後から過去のものを削除して下さいは出来かねます。

ですので、過去の電話帳データーを利用したものを、強制的に削除と言っても難しいので、嫌なら番号を変更なさって下さいとしか答えようがありません。
やはり、自分でやるしかないのではないでしょうか?
いつまでも相手を調べても、埒は開かないと思われます。
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考えてみるとカーナビと同様の情報提供のように思えるものの,


カーナビは,その利用者をある程度限定できるものであるところ,
このサイトはネット上にあるために,それがありません。
はたして同一視できるものなんでしょうか。

感覚的には納得できませんし,僕程度の知識では違法だとは断言できないのですが,
でもおかしいんじゃないのかと思う点はあります。

たとえば質問者さんも引用している
「例えば昔の電話帳を置いている図書館がありますが、頼めば自分の名前を
消してもらえるでしょうか?それと同じ事です」
です。

図書館については,図書館法に次のような規定があります。

(図書館奉仕)
第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、
 更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、
 おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
 一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも
  十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的
  記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することが
  できない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」と
  いう。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
 (以下略)

図書館は,法律により,「記録等の資料を収集し,それを一般公衆の利用に
供するよう務めなければならない」んですね。

図書館は,やらなくちゃならないことをやっている。
にもかかわらず,ここの運営者は,
勝手に行っている自分のサイトも「同じ事」だと言い放ってます。

同じではないと思いますけど?

そんなところが僕は変だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かに、同じではないと思います。

昔の電話帳も新たに、最新版ができれば、回収もしているわけですし、最新版を残そうとする意思はNTTもあります。電話帳と同じと主張するなら、このサイトにデータを掲載する公開条件として、公開する以上、常に最新版の電話帳からのNTTの情報データを収集して、公開することも、裁判で検討するべきだとは思うのでが~  これなら、個人情報の削除の訴えが反映されますので。 

  

お礼日時:2013/10/14 23:39

個人情報保護法については、まだまだ判例も少ないので、司法判断を仰がなければいけない事案でしょうね。


ただ、削除に応じないというのは、個人情報保護法に反する可能性が高いと思います。

著作権については、アメリカの判例ですが著作権に当らないという判例がありますので、NTTが訴訟をしても負けると思います。
http://current.ndl.go.jp/ca774
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この回答へのお礼

ありがとうござまいす。

確かに、削除に応じないというのは、問題ですね。
今後の経過をみて生きたいと思います。

お礼日時:2013/10/14 23:14

個人情報保護法違反としか思えません。



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA% …

電話番号や名前は個人情報であり、NTTに勝手に公開されるのは迷惑という人もいるはずです。
NTTの電話帳掲載は、顧客の意志確認の上で掲載されています。(掲載を断れる)

電話番号から個人名が検索が出来てしまうなどNTTとしても問題視するものとおもいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

とりあえず、今のところまとめてみると、
・著作物という点
・個人情報保護法違反

という点での考えが出てきています。

たしかに、法律上の定義での戦いですね。

個人的には、自分の名前が珍しい名前で、検索するとすぐに出てくるので、とても不愉快です。おそらくそんな人は、たくさんいるのだろうと思います。

お礼日時:2013/10/14 23:09

タウンページは著作物に当たると考えられています。



http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/F1F365B8D190E …
「情報の選択又は体系的な構成によって創作性が認められるから、タウンページデータベースはデータベースの著作物である。」

逆に言えば、単に50音順に電話番号を並べただけでは電話帳は著作物に当たらないと思われます。また、個人情報保護法上の違法性も認められません。つまり、住所でポンによって電話帳の番号を公開することは、何ら法に触れることではありません。

ところで、質問者様が紹介してくれたページに鳥取ループ氏がQ&Aを書いていますが、

”このサイトの製作者が主張する正当性である、「個人情報保護法違反とか犯罪への利用」”

というのはどこに書いてあるのでしょうか?

”この製作者が電話帳データを転用して公開すること事体に、問題があるのではないかと思います。”

ということに関してもQ&Aで答えていますよね。

鳥取ループという人は、個人で団体や行政と丁々発止やってきて行政訴訟も抱えている人で、とても素人では太刀打ちできません。しかも、裁判することに何のためらいもないので、いわゆる無敵の人ですね。
http://tottoriloop.miya.be/

個人的には、秩序破壊者である鳥取ループ氏は裁判では嫌われますから訴えると勝てたりするような気がしますが。。。
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この回答へのお礼

ありがとうござます。

”このサイトの製作者が主張する正当性である、「個人情報保護法違反とか犯罪への利用」”ですが、
http://atamaga.jp/whitepage/notice.html

このページで、問題がないと主張していました。


また、タウンページが著作物かどうかというだけで、だいぶ考えが変わってきますね。

お礼日時:2013/10/14 23:05

あなたの主張をありにしてしまうと、多くのカーナビが使用不能になり、公に不利益が生じるので、違法性は無いものと思われます。



ですので、なるべく簡単に個人情報は公開しない様に慎んでくださいとしか言いようがありません。
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この回答へのお礼

ありがとうござまいす。

地図情報を利用する場合の、ゼンリンなどとの契約はいらないのでしょうか?
カーナビについても調べましたが、
http://q.hatena.ne.jp/1115907219

地図の場合でも、NTT同様に、情報の削除依頼に応じるとの事なのですが、、このサイトの場合、削除以来にも応じていないようなので、そのあたりに、違法性はないのか? という疑問もあります。

お礼日時:2013/10/14 22:53

>本人が電話帳へ掲載を拒否すれば、次回の発行された電話帳からは、


>自分の情報を消すことができます

それはそうですが、配布された電話帳が回収されたり、修正されたりすることはありません。そして電話帳は、図書館でも所蔵され図書館によっては過去の電話帳を保存しているところもあります。つまり最新版に載らないだけであって、いつでも自由に閲覧可能であるということは間違いないのです。仮にそのサイトが閉鎖されたとしても図書館に行けば情報は得られるわけです。当然、図書館に違法性はありませんし、それと大差はないでしょう。そのため、個人情報云々の線では一切違法性はないといえます。

また、著作権云々という話でも、NTTが電話帳を営利目的で販売をしているのであれば話はわかりますが、無料配布しているものですし、そもそも国営時代から国の方針・事業として行ってきたものですから、今さら著作権を主張しだすなどという事も常識的にはまず考えられない事でしょう。

結論としてそのサイトの違法性を問う事はまず無理だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

NTTの電話帳の裏には、著作物所有であり、複写・転用禁止と書いてあります。
それに、無料配布はされていますが、定価もかかれています。つまり、価格のある商品でもあります。
したがって、データを転用されたことによる、著作権侵害になるのではないかとおもいますが、どう思われますか?

お礼日時:2013/10/14 22:41

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