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毎朝通学するとき、信号のない横断歩道を渡るのですが、横断歩道の手前に歩行者がいても自動車が止まらないのですがどうすればいいでしょうか?自動車が途切れないので1分以上も歩道で待つこともあります。
もし強引に渡って轢かれた場合、自動車10対歩行者0になりますか?
刑事罰に問えますか?また民事訴訟となった場合、いくら取れますか?
また想定ですが、強引に渡ろうとして、急ブレーキでクラクションを鳴らされた場合、法律違反に問えますか?
確か歩行者が横断歩道手前で待っている場合、一時停止義務があるはずですが

またクラクションは警笛標識と緊急の場合しか使えないはずですが、歩行者を煽るために使った場合はどんな罪に問えますか?
またこの場合は警察を呼べば違反切符を切れますか?
その場合車を逃がさないためにどうすればいいですか?(ナンバー控えて通せんぼ?)
毎朝そうした法律違反をする屑ドライバーのせいでバスに乗り遅れたりして大変困っています。
法律を守らない屑ドライバーは免許剥奪すればいいと思いますが。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

どうも、自動車を運転する者です。


 免許を取得する際、歩行者に一番注意しろ!と言われました。というのも歩行者が優先で事故を起こした場合による過失は運転側なので、こちらとしては歩行者に優先せざるを得ない運転になります。(少なくとも自分が学んだ自動車学校ではそうでした)
 >また想定ですが、強引に渡ろうとして、急ブレーキでクラクションを鳴らされた場合、法律違反に問えますか?
確か歩行者が横断歩道手前で待っている場合、一時停止義務があるはずですが
 
 強引は危険なのでやめましょう。クラクションはやむを得ない場合において使用されるはずなので、後続車に伝える意味で必要なのかもしれないです。強引に渡ろうとして鳴らすの自分にとってやむを得ない場合になりますよ。ただ、何回も意図的にやっているのであれば騒音にもなりますし、警察や自治体に相談するのも手の一つです。
 横断歩道を渡る人、又は渡ろうとしている人(渡るか区別がつかない人)でも配慮して一時停止するのが車側の義務なので車側が圧倒的に悪いです。それで渡ろうと轢かれそうになったらナンバーくらいはメモして、マナーが悪い車として警察に言えばOK。それで無免許発覚とかよく聞きますよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせてもらいます。

お礼日時:2013/10/16 15:14

>歩行者がいても自動車が止まらないのですがどうすればいいでしょうか?


手を上げる。
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この回答へのお礼

手を上げなくても止まるのが当たり前です。というか道路交通法で決まっています。

お礼日時:2013/10/16 15:12

結論から言うと強引に渡ろうとした場合あなたにも非が出ます。


そして結局車が100%悪かろうとけがは消えないし、死んだら生き返らない、そうですよね?

切符を切る交通違反は現行犯が原則です。
ナンバーを控えようとか個人が罰しようと動いたところで権利は盛ってないし、逆に重大なトラブルになることもあります。
亜砂は心に余裕が誰しもないでしょうしね。

できることといったら違反が多すぎて困ってると最寄りの署の交通課に訴えるくらいだと思います。
仮に通学路なら危険なので信号機をつけてほしいという嘆願もできるのですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/16 15:12

こんにちは、法律については素人ですが分かる範囲でお答えします。



>>もし強引に渡って轢かれた場合、自動車10対歩行者0になりますか?
うろ覚えですが信号のある交差点で車側が「青」、歩行者側が「赤」の場合であっても車が歩行者を轢くと5対5となる判例があったような記憶がありますが・・・確認の取れるソースは今現在ないです。
横断歩道であれば仰るとおり車側に一時停止義務があるので当然10対0になると思われますが、直前横断という要素やそのほか一般には知られていない過失があるかもしれず、また法解釈や判例引用など警察の方で実際的にどのように判断されるのか分からない部分があり、断言するのは難しいでしょう。

>>またクラクションは警笛標識と緊急の場合しか使えないはずですが、歩行者を煽るために使った場合はどんな罪に問えますか?
道路交通法第54条第1項各号に「危険を防止するためにやむをえない場合以外には使用してはならない」と定められているようです。
また、これに違反した場合の罰則が同法第121条第1項第6号で規定されており、2万円以下の罰金又は科料に処するとされている。
(wikipediaより引用)
しかし鳴らされた本人がこの違反について告訴することが可能かどうか、そもそも告訴をして受理される種類のことなのかどうかは分からないです。
交通違反の検挙は一般的には警察官の現認によってなされています。

>>法律を守らない屑ドライバーは免許剥奪すればいいと思いますが。
自分も個人的にそう思うことはよくあり、横断歩道に歩行者がいる時になるべく止まるようにしようと思っています。
しかし理想と現実にはギャップがあるようで、実際に毎回必ず止まれるかといいますと安全に止まれる場合がそう多くないと感じてもいます。
これは私自身が追突される危険だけでなく、歩行者側にとっても危険となってしまう場合が少なからずあると感じています。
具体的には対向車の存在です。
信号機のない横断歩道であっても実際的には「車がいなくなってから渡る」という暗黙の了解が周知されているように感じています。
そこをわざわざ停止するなどして混乱させはしないかと、心配になることがあるのです。
そして車側の視点からですが、自分の運転する車を停止させたはいいが対向車が停止する気配が全くなく歩行者が渡れないとなった場合に、自分自身の気の弱さもありますが後続車からの精神的圧迫感があります。
こういったことから心あるドライバーであってもやむをえず横断歩道の歩行者を無視してもしまうという場面は多いのかも知れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/16 15:13

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