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医師が独自に開発した治療法について、
ホームページ上で「効く」と書くことは、
違法ですか?適法ですか?

A 回答 (4件)

>なるほど。

見た人が判断できる客観性が大切なのですね

必要なのは証拠となるデータです。
100人に行って100人に効いたとしても、「なぜ効いたのかわからない」ということでは認められません。
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この回答へのお礼

なるほど。人数よりもむしろエビデンスなのですね。

お礼日時:2013/10/20 15:54

「独自に開発した治療法」が医学的に効果があることが実証されていなければなりません。



つまり、その医師だけが何万の症例をもって「効く」としてもダメです。

従って、医学的なお墨付きがない限り、「効く」と表現することは違法です。
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この回答へのお礼

医学的なお墨付きとは具体的になんでしょうか?

お礼日時:2013/10/20 15:55

症例数次第じゃないですか?



2~3人で1人なのか、100人で10人なのか・・・
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なぜ、どのように効くのかということを客観的に証明できるものがあればいいのですが、単に経験上良くなっている、という程度のものであれば医療法の広告規制に引っ掛かる可能性があります。

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この回答へのお礼

なるほど。見た人が判断できる客観性が大切なのですね。

お礼日時:2013/10/19 10:23

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