プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めて質問させていただきます。
8月中旬に九州より東京へ引っ越しして参りましたが、遠方かつ急な引っ越しとなったため、実際に物件の現地内見をせずに契約を致しました。
実際に物件を見なかったので、ある程度の不具合は当然出てくるとは思ってましたが、入居日当日より隣人からのエアコン室外機の騒音クレーム(オーナーではなく借主に言ってもしょうが無いとは分かっているとは言いつつ、入居して10分後にはクレームを言ってきた状況「)や、配管ミスによるガス漏れ、浴室や洗面所の清掃不具合(これについては、管理会社ではなく、オーナーが手配した業者が実施しているとのこと)などがあり管理会社というよりはオーナー側へ不信感を抱いております。
ただ、賃貸契約を締結した管理会社にも若干の不信感を抱いておりご質問なのですが、遠方からの引っ越しのため、重要事項説明書は書面は事前に郵送頂きましたが、説明は宅建資格を持っていない担当者からの電話による説明でした。当然、事業者には宅建資格者(主任取引者)はおりますので問題無いと思いますが、無資格者が代読や理説明することに法的な問題はないのでしょうか?
ぶしつけな質問で申し訳ありませんが何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

電話のでの重要事項説明認は認められていませんね


(スカイプとかTV電話は微妙)
http://tokyo.zennichi.or.jp/tohonbu/topics/kensy …
(6ページ目を確認してください)

重要事項説明は
宅地建物主任取引者が重要事項説明書を作成し、捺印の上、主任者証を提示して説明と宅建業法にありますので、
電話では説明している者が本当に宅建主任者か確認できとかでは無いかと
    • good
    • 1

 大家しています。



 確かに不動書は書面は事前に不動産業者さんの便宜の図りすぎ(『重要事項説明書は書面は事前に郵送』)で『重要事項説明』には不手際はありますが、大家は全く関係ありません。あくまで契約は質問者様と大家です。

 質問者様が何をお求めなのか書かれていませんが、もし賃貸契約の破棄をお求めなら大家はそれに応じる義務はないでしょう。契約書に記載された通りの解約手続きを求めることができます。

 その損害?を補償するかどうかは質問者様と不動産業者さんの間での交渉なり裁判となるでしょう。

 『無資格者が代読や説明することに法的な問題はないのでしょうか?』は裁判でもしてみなければわかりません。果たして不動産業者さんがなんと言うかわかりませんから。たとえば質問者様が「遠隔地なのでそれを望んだ。」とか言い出すこともあるでしょう。たしかに重要事項説明だけのために九州から東京ってあり得ない話です。それを判事がどうとるかです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!