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コンセントとプラグで電力会社の配電線と電気的に接続された家庭の冷蔵庫や洗濯機は電気工作物ですか?
注)電気工作物とは、発電・変電・送電・配電または電気使用のために設置する機械・器具・ダム・水路・貯水池・電線路その他の工作物であると定義されています。(電気事業法)
従ってこの質問は冷蔵庫や洗濯機が工作物であるか否かの質問です。

【質問1】
コンセントとプラグで電力会社の配電線と電気的に接続された家庭の冷蔵庫や洗濯機は電気工作物ですか?
【質問2】
仮に冷蔵庫や洗濯機が工作物で無いならそれは法令のどの文章で謳われていますか?

A 回答 (5件)

>電気工作物の定義に電気を使用する機器も含まれます。



ご質問中にご自身で書かれた通り、電気を使用する機器ではなく、電気を使用するための設備が電気工作物です。
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【1】


テレビ、ヘヤドライヤー、パソコン、扇風機などが電気工作物でないのと同じように、冷蔵庫、洗濯機も電気工作物ではありません。

【2】
「冷蔵庫は電気工作物に含めない」という条文はありません。(もし必要なら全ての家電製品を列挙する必要がある。)

この回答への補足

>テレビ、ヘヤドライヤー、パソコン、扇風機などが電気工作物でないのと同じように・・・

電気工作物の定義に電気を使用する機器も含まれます。テレビ、ヘヤドライヤー、パソコン、扇風機などが電気工作物でないとどうして言えるのですか?

補足日時:2013/10/24 00:13
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冷蔵庫や洗濯機は電気工作物ではなく、電気機械器具になります


詳しくは技術基準、電気用品安全法(PSE法)に定められておりますので調べてください
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電気工作物とは、電気を供給するための設備、まででは無いでしょうか。


電気工事での資格が必要な範囲は壁コンセントまでです。
壁コンセントに接続される、ケーブルタップや家電機器は、電気工作物には当たらないはずです。
なお、コンセントから接続される電源ケーブルやケーブルタップなどの線は、壁や柱・床などに固定することは禁じられていますのでご注意ください。

以下、ご参照↓
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5532298.html

この回答への補足

>電気工作物とは、電気を供給するための設備、まででは無いでしょうか。

違います。
電気を使用する機器も電気工作物です。

補足日時:2013/10/24 00:11
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専門家でも何でもありませんが、これはその解説を普通に読めば冷蔵庫や洗濯機は工作物には含まれないことになるのではないでしょうか。



発電並びに給電の目的で設置されているものを電気工作物という名称で分類するという定義のようですから、冷蔵庫や洗濯機などのように供給された電気をただ消費するものはその定義から外れますよね。

従って、元々の定義から外れる冷蔵庫や洗濯機について、これらは電気工作物ではないという定義をわざわざ別途法令に記載する必要性が無いので何処を探しても見つからないと思います。

この回答への補足

>発電並びに給電の目的で設置されているものを電気工作物という名称で分類するという定義のようですから、冷蔵庫や洗濯機などのように供給された電気をただ消費するものはその定義から外れますよね。

違います。
電気工作物の定義を良く読んで下さい。電気を使用する機器も電気工作物です。

補足日時:2013/10/24 00:09
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