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キャッシュカードがあれば問題なく現金を引き出すことができます。
通帳と印鑑で下す場合は本人確認書類がいりますので、変更届を求められます。
銀行の場合、2回以上住所変更したり、2回以上姓の変更をしたりした場合は、A→Cの届というように中間省略はできないようです。

変更のあった日平成19年6月23日 旧姓 A 新姓 B 理由 離婚
変更のあった日平成25年9月18日 旧姓 B 新姓 C 理由 結婚
2段階にわたって変更が必要なようです
住所変更をしていない、姓を変更していない状態でキャッシュカードを紛失すると印鑑証明をとる必要が出てくるかも!
口座名義人が死んだ場合でも名義変更・住所変更は法定相続人がやることになるので(改姓の手続きをしないと解約できない)、遺族に迷惑がかかりますよね?
こんな感じでしょうか
銀行はお役所関係に近いですからね。クレジットカードなどはそうでもないです。

A 回答 (2件)

口座の改姓や住所変更を怠っていた場合、印鑑証明では済みませんよ。



印鑑証明は、Aという印鑑がAさんのものであることを証明する印鑑です。
Aが「名前」であればいいのですが、たとえば旧姓「田中」さんが、新姓「鈴木」さんになった場合、「田中」さんの印と「鈴木」さんの身分証明では何もできません。
また「鈴木」さんの印鑑証明と「鈴木」さんの身分証明で、「田中」さんの口座をさわることはできません。

お金を引き出すだけだと不便を感じないかもしれませんが、死亡時以外にも、通帳を切り変えたくなったり、口座を解約したくなったりすれば、本人確認は必要になります。

何がご質問なのか、よく分かりませんが、住所や氏名が変わった場合は、ある程度の期間内に変更手続きを済ませないと、後になるほど面倒になります。
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で、質問は「遺族に迷惑がかかりますよね?」ということなら、「そうですね」。



ただ厳密にいうと、死んだ人は手続きという行為は出来ないので、家族が代行するわけにもいきません。なので戸籍謄本や住民票などで預金者と相続人の関係を明らかにした上で、遺産分割協議書を示して払い出しを受けることになります。

この回答への補足

電話加入権の場合は、旧姓の父のAさんが亡くなられた場合、相続人のCさんに直接名義変更はできないそうです。相続人CさんがAから新姓のBへ改称の手続きをした後で、BからCへの相続の手続きが必要だそうです。

預貯金の場合も前置きとして改称の手続きは必要でしょう。

相続の場合も届け出印が必要だそうです、届け出印やキャッシュカード、通帳などが紛失されている場合は、手続きに時間を要する場合があるそうです。

補足日時:2013/10/21 20:38
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