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http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=317605

上記質問の場合の仕訳を教えてください。
(還付金が普通預金に入金されました)

1.普通預金 租税公課

or

2.普通預金 雑収入

or

3.どちらでもよい

2かな?

A 回答 (3件)

ちょっとお二方と違いますが、前のご質問を見ると、「ホウジン」とありますので、法人税の還付金と思われます。



おそらく、預金利息に対する国税15%の所得税について、法人の所得が出ていれば、法人税額から控除すべきものですが、所得金額が0又は赤字の時は、この分は還付される事となり、その場合は、前のご質問の通りの表示で、源泉所得税と言う表現が使われます。

念のため、説明しますと、本来、所得税は個人のみから徴収すべきものですが、預金利息に対する所得税に関しては、相手先が個人・法人に関わらず、全て所得税を源泉徴収することとなっています。
従って、法人税では、これを法人税の前払いととらえて、法人税から控除できるようになっていますが、法人の所得がなく法人税額が0であれば、まるまるこの分だけが前払いとなり、全て(所得がわずかでもあれば、一部)が還付される訳です。

今回のご質問である仕訳については、2の雑収入の方が良いと思います。

なお、申告書上では、この分については別表四の「16.所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等」の欄で減算する事となります。
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この回答へのお礼

とても解りやすい回答ありがとうございます。
なぜ還付されたのかも理解できました。
今回は雑収入で仕訳します。

お礼日時:2004/04/15 12:34

還付になった税金によって処理方法が違ってきます。



所得税・住民税など事業に関係なく、経費として処理できない税金が戻った場合は、事業に関係ありませんから事業主借で受け入れます。

普通預金 *** /事業主借 ***

事業に関係のある税金で、納付したときに経費で処理をしていれば、「租税公課」などで受け入れます。

普通預金 *** /租税公課 (又は雑収入) ***

経費(損金)に出来るもと出来ないものについては、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.3d-m.jp/qa/zeimu/z_026.htm
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この回答へのお礼

参考URLは利用させていただきます。

今回は法人の事業に関係する税金のようでした。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/04/15 12:39

前回のご質問で、結局それは所得税の内の利子・配当課税の還付だったようですね。

元もと所得税は経費に算入することができません。つまり裏を返せば、還付があっても収入として計上しなくてよいということです。

普通預金 / 事業主借

ではないかと思います。

なお、経費として認められる登録免許税、印紙税、消費税 (課税事業者に限る)、事業税、固定資産税、自動車税などで還付があった場合は、

普通預金 / 雑収入

となります。
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この回答へのお礼

前回の質問は自分のものではありませんが、同じ内容でしたので手間を省きました。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/15 12:41

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