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子供に質問されたのですが答えられなくて・・(苦笑

ニュースで大阪府の生活保護課職員が2億円以上を横領していたという報道がありました。
容疑者は横領したお金を株式投資にも使っていたとのことです。

もし株式投資で2億円の元手を10億くらいにまで増やしていた場合、差額の8億円は容疑者のものになってしまうのでしょうか?

役所は、横領されたお金を取り戻すといっていますが横領された金額以上を容疑者からとりあげることもないでしょうし。
2億の横領の罰金がどれくらいなのかは知りませんが、なんとなく容疑者のやり得になってしまうのかなぁと思うと、小市民の私としては釈然としませんが・・。
2億の元手で株式投資とかやってみたいです(笑)

A 回答 (2件)

刑法19条に限って回答します。



これは学者の間でも争われている論点ですが
株の売買そのものは犯罪でも何でもない訳です。

その利益まで19条で没収できるか、については否定説
のほうが有力なようです。

尚、利益配当については没収できる、とする説が
強いです。

判例は探しましたが、見付けられませんでした。
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この回答へのお礼

あら、、やはりグレーなんですか。

子供には「悪いことしたら結局お金全部没収されるからいいことないよ」的な説明をしましたけど、現実はやり得みたいなことがまかり通るんですかねぇ。。

小市民としてはなんだか納得いかないですけど、株式取引そのものは合法ですもんね。
刑法19条でなくてもいいのですが、このようなケースで生まれた利益は全部没収されるような、子供にもスッキリ説明できる法的ななにかがあるといいですね。

見解がわかれているという意見参考になります。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/23 20:46

もし株式投資で2億円の元手を10億くらいにまで増やしていた場合、差額の8億円は容疑者のものになってしまうのでしょうか?



 成りません。市に返還された以外は、国に追徴(没収)されます。


 刑法
 (没収)
第十九条  次に掲げる物は、没収することができる。
一  犯罪行為を組成した物
二  犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三  犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四  前号に掲げる物の対価として得た物
2  没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
(追徴)
第十九条の二  前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
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この回答へのお礼

刑法引用つきの詳しい解説ありがとうございます。

容疑者やり得にならないようでほっとしました!(私には〇億とか縁のない世界のことですが・・・)

この刑法の引用でいくと、株式運用で発生した8億も19条3に該当するという解釈になるのですかね。。。
実務的にはもっとコマゴマした算出規則とかありそうですね

お礼日時:2013/10/23 10:28

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