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弁護士は面会交流の約束を守ってもらえていない側 に対し、「調 停すれば、裁判所も面会交流を認めて くれると思いますよ」なる 助言をよくしますが、問 題がなければ当たり前のことであります 問題はそれ を守ってくれるかどうかが問題です。

私は現在、別居中で、離婚していません。 夫婦円満 調停で子供と月2回の面会を認めてられたにも関わ らず、半年も会っていません。14歳の娘と5歳の娘 です。

そこで、2度目の調停(面会)を申し立て、間接強制 も含む気持ちの旨を伝えましたが、調停委員は「長 女も一緒であればお母さん も安心して二女と会わせ てくれると思いますよ」といい、1ヶ月 後にまた調 停があります

私は「長女は思春期で私に会いたくないと言ってい る。そんなこ とでは一生会えない」というと調停委 員は「何で一生会えないっ て言うの?クリスマスだ ってあるじゃないですか!?」と言います。

私は「クリスマス以前に、次の1ヶ月後の調停まで 、また会えな いということですか?」と言うと「そ うです」と当たり前のよう に言いました。

調停後に、私は妻にメールで「次の調停までに会わ せてもらえな いのか!?」と伝えると妻はメールの中 で「身を引いてください」 と伝えてきました…

会えない親は、今すぐ我が子と会いたいのです。

調停が期待できるものかどうかは、調停委員次第だ と思います…

次の調停で間接強制について具体的に話すためには どうしたらよいでしょうか!?

A 回答 (3件)

>調停が期待できるものかどうかは、調停委員次第だ と思います…



残念ですが調停委員にはどちらかを説得する役割はありません。

また、何かを強制する権限もありません。

>次の調停で間接強制について具体的に話すためには どうしたらよいでしょうか!?

調停委員に話しても奥さんが承知しなければあなたの希望は実現しません。

調停とはそういうものです。
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52才、既婚男性です。


お気の毒だと思いますが、交渉する相手を間違えていると思います。
あくまで、君が交渉するのは、奥様であって、調停委員や弁護士では無いんですよ。
奥様は、有利に離婚に持っていくために、君にお子様を会わせないで諦めるのを待っているんです。
どちらにしろ、奥様がすぐに再婚する予定が無いのなら、いくらでも時間稼ぎは出来ますし、10年位すれば、実質的な夫婦関係の破綻で離婚は成立する可能性は高いです。
奥様がどうしても離婚したいならば、離婚調停期間にお子様と面会出来なければ、離婚を承諾しないと言う事を表明すれば良いんです。
面会出来なければ、離婚を承諾出来ないのは、奥様が理由なんですから、明確に面会出来ない理由を説明出来なければ、奥様が不利になるだけではないですか?
多分、面会の強制執行は無理でしょう。
奥様にお子様に面会させなければいけない方向に向かせるしか方法は無いですよ。
間接強制とかを考えるより、お互いに利益になるように交渉を進めるのが良いと思います。
一方的に面会させろと言っても、相手の心は動かないと思いますよ。
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面会交流が認められたにもかかわらず、義務者(奥さん)がその義務を果たさない理由は何なんでしょうか。

上の子どもさんが会いたくない。と、言っているのが原因なのでしょうか。それが下の子どもさんにも影響している、とか。

ご質問文書は、あなたの気持ちが書かれていて、それはその通りでしょう。と、なりますが、現実の問題として面会が実現しないのは何故なのか、ご質問文書では理解出来ません。

調停が期待できるのものか、どうかは、調停委員次第だと思います・・・

↑と仰っていますが、それはあなたの交渉力次第です。調停委員は、双方の意見を聞きながら、出来るだけ双方が妥協しやすい案を導き出す役目ですので、あなたにとって不服な調停案であると言う事は、あなたの交渉力が無いのか、何事かの事実を隠しながら調停に望んでいるのでは、と判断されているのではないでしょうか。その他、家庭裁判所の調査官の報告が、今ひとつあなたの有利になる報告でなかった。とか、です。

●次の調停で間接強制について具体的に話すためには どうしたらよいでしょうか!?

↑既に決められた面会が実現していない。1回でも約束が守られた後に、相手側が異議を唱えるのなら話し合いの余地もある。
現状では、法律の決まりを守らないものが保護されている。まず、決まりを守ることから次の方向性について話し合えるのではないか。

調査官が調査をしたかどうかはそれは知らない。しかし、先の約束が実現した、つまり義務者が責任を果たした後に異議を唱えての調査官介入ならば納得できる。それ以前の問題なので、この問題は一端決まった面会交流月2回が、決まった時点での話をしたい。それは、義務者の不履行の責任を問われるべきである。で、なければ調停の結論は意味の無いものになってしまう。

と、言うようにあなたが月2回の面会を調停を得られた時点に話を戻して、義務者の責任が果たされていないので間接強制の命令を是非お願いします。と、いうように言えばどうでしょう。何しろあなた方の調停の実情が分かりませんので当たり前のことしか申し上げられません。
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この回答へのお礼

大変詳しい助言ありがとうございます。

一回目の調停では月2回の面会を認めてもらいました…

一回目の調停中は、妻はしょうがなく!?月2回程度面会させてくれていましたが、

調停終了後に、返事がぎこちなくなってきました。自分のメールでは、追い出された現状を受け止め、子供の福祉を考え、月2

回の面会を楽しみにして毎日過ごしていました…

別居の法律的事由はありません…

面会中は、別れ際は涙を流さないように気をつけていましたし、子供も「明日も遊ぶ!!」とも言いました。

お礼日時:2013/10/26 17:47

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