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なぜ電車で忘れ物をした物が鉄道会社の物になるのか教えてください。

駅構内に忘れても、忘れ物市で売られてしまいます。本来は鉄道会社が忘れ物を警察に届ける必要があるのではないでしょうか?

なぜ電車や駅構内で忘れ物をすると鉄道会社に所有権が移るのでしょう?

忘れ物が鉄道会社の収入源になっているので、電車内や駅構内で忘れ物をしてもまともに帰ってこないように鉄道会社が返却を拒むシステムを作り上げています。

私は電車内に忘れ物をしたので降りた駅の駅員に忘れ物を申告しました。すると午後1時以降の忘れ物は翌日に忘れ物センターに電話して指定の忘れ物回収センターに取りに来てくださいというものでした。

忘れた電車が分かっているのだから次の駅で駅員が回収して、私の毎日使っている駅で受け取れると思っていましたが、ものすごい遠い終着駅に回収センターがあってそこに行く交通費と時間を考えてると諦めざる負えませんでした。数千円の物なら諦めざる負えない状況はおかしいという駅員の対応となぜ忘れ物が鉄道会社の物になるんだ?という疑問が湧きました。なぜ鉄道会社は警察に忘れ物を引き渡さないんですか?警察は忘れ物をどこで管理しているのでしょう?警察でも回収センターに忘れ物主が現地に取りに行かないと行けないのでしょうか?最寄り駅に持って来てくれるように改善して欲しい。

A 回答 (8件)

No.3です


追記です:

>警察でも回収センターに忘れ物主が現地に取りに行かないと行けないのでしょうか?

そうです。

>警察は忘れ物をどこで管理しているのでしょう

警視庁の場合は文京区にある遺失物センターに送られます。

該当するものがあればここに取りに行くしかありません。


>鉄道会社は警察に忘れ物を引き渡さないんですか?

鉄道会社は特例施設占有者は書面で届けることが出来るからです。
以下回答No.3に続く
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

鉄道会社に特例施設占有者権があるのを知りませんでした。

お礼日時:2013/10/27 10:24

>詳しく法律を読みましたが、鉄道会社に対しての例外は記述されていませんでした



遺失物法施行令をお読みください。

きちっと規定されています。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesa1905. …

(特例施設占有者の要件)
第五条  法第十七条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  鉄道事業法第二条第二項 又は第三項 に規定する事業の用に供する施設に
   係る施設占有者であって、同法第三条第一項 の許可を受けたもの
二  道路運送法第三条第一号 イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する施設に
係る施設占有者であって、同法第四条第一項 の許可を受けたもの
三  海上運送法第二条第五項 に規定する一般旅客定期航路事業の用に供する施設に
係る施設占有者であって、同法第三条第一項 の許可を受けたもの
四  航空法第二条第十九項 に規定する国際航空運送事業又は同条第二十項に規定する
国内定期航空運送事業の用に供する施設に係る施設占有者であって、
同法第百条第一項 の許可を受けたもの
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>本来は鉄道会社が忘れ物を警察に届ける必要があるのではないでしょうか?



法的根拠は「遺失物法17条」ですね。要するに公共交通機関の様な施設での遺失物は、その事業者に遺失物の保管所があれば届け出のみで、警察への提出は必要ないわけです。
ま、確かに毎日沢山の遺失物のある場所では毎回警察に持ち込むのも現実的ではないし、警察側もそんなに大量に持ち込まれても困るでしょう。

>なぜ電車や駅構内で忘れ物をすると鉄道会社に所有権が移るのでしょう?

これは「遺失物法20条」ですね。
所有権が移る訳ではなく、保管は難しい場合や、遺失物の公示から2週間経過したものは売却して経費を差し引いたものを代替物として良いという決まりです。いつまでも保管出来る訳じゃ無し、現実的な処置かと思われます。
ちなみに遺失物は全部売られる訳ではありません。安価なものや保管に経費がかかりすぎるものなどです。

遺失物の収益なんて微々たるものです。あまり穿った見方をしても仕方ありません。

ちなみに警察でも対応は非常にクールですよ。
遺失物を最寄りまで持って来てくれるなんてあり得ません。
届けられた所轄の警察署(交番などではない)で保管されますし、
2週間経過すれば安価なものや保管経費がかかるものは売却されるのも同じ。
おまけに保管担当者が休みなら無駄足だったりもします。
※私は年末に携帯をカラオケ店で忘れた際、翌日から所轄の保管担当が「年末年始休暇」だった為、
1週間ほど待たされる羽目になりました。

ま、忘れ物をしたのは本人の過失ですし、
見つかっただけでも良しとするしかありませんね。
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確かに不自然です。

この理屈なら、誰かの私有地内での忘れ物は、その人の利益にできることになってしまいます。誰かの駐車場、百貨店、コンサートホール、そのほか全部。そもそも、鉄道は民間企業が運営しているものの、きわめて公共性の高い交通機関です。勝手に民間企業が利益にしていいはずがありません。拾得物(遺失物)を勝手に じこの利益にしたら犯罪です。

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遺失物法では、拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還するか、または警察署長に提出しなければならないと定められている。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E5%A4%B1% …
----------------------------------------

詳しく法律を読みましたが、鉄道会社に対しての例外は記述されていませんでした。よって、鉄道会社は犯罪を日々繰り返していると想定されます。逮捕されずに見逃してもらっているのは、単純に政治家の天下りなどを多数引き受けているか、多くの わいろを渡しているためと想定されます。

また、この回答は政治家の秘密を暴露しているため、突然削除される可能性があります。即座に保存しておくことを推奨します。
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拾得してから3ヶ月以内に持ち主が現れなかった時には発見者のものになるからです。


警察に届けないのはその量が膨大で警察に届けられても対処できないので「施設管理者」として落し物を管理できるようになっているからです。

警察に届けられた拾得物は届けられた先もしくはその交番を管轄する警察署で保管されます。

落としたあるいは置き忘れた本人が悪いのですから取りに行くのが筋です。
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法律で決まってるから。



遺失物法第20条第2項
特例施設占有者は、前項の規定によるほか、
保管物件が第九条第二項各号に掲げる物のいずれかに該当する場合において、
第十八条において準用する第七条第一項の規定による公告の日から
二週間以内にその遺失者が判明しないときは、政令で定めるところにより、
これを売却することができる。

とありますので。


あまりにも鉄道施設での忘れ物が多く、警察に忘れ物を届ける手間、処分する手間がかかるので
警察へは書類だけですませ、現物は鉄道会社に処分してもらうことにしたからです。
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うーん、残念な気持ちもわからないでもないですけど。

でも。忘れ物しなければ済む話だと思います。

鉄道会社側からいえば、たぶん一雨ごとに何百本もの傘が車内に忘れられ、整理整頓して日付の札つけて管理しているわけですよね。その一本づつをいちいち指定の駅まで戻す手間をなぜかけなければいけないんでしょうか。そのほかにも種々雑多なものが忘れられて、毎日棚につみあがっていくわけです。まるで営業収入と関係ないけど人件費かけて管理しているわけで、せめて半年か一年に一回処分しないと場所も満杯になってしまいます。売っても人件費にもならないぐらいと思います。

自分で取りに来てくださいっていうのがせいぜいですよ。せめて、忘れ物するなら東京山手線、大阪環状線。しばらく待っていれば一周して戻ってきます。

鉄道会社の管轄内なので、いわば私有地内ですよね。管理している会社が処分までの一元管理で、そんなことまで警察も手におえないですよ。それこそみんなの税金の無駄遣いです。

どこの鉄道会社もほとんど同様のルールだと思います。くれぐれも忘れ物をしないように、鉄道に乗ったときは手荷物類すべて肌身離さず持っていてください。
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忘れ物はその電車の終点で回収されて保管されます。


日にちが来ると忘れ物センターに回ります。

あと、警察に届けて6ヶ月と2週間、落とし主が現れないと拾った電車会社のものになります。
その後、忘れ物市で販売されます。
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