7年ほど前に あるHMで家を建てました。 外壁にクラックが入ったり(建築士さんたちに いろいろ調査をしていただいたのですが原因が特定できていません)、駐車場の寸法が違っていたり 合板の釘ピッチが違っていたり、水シミがあったり、調べれば調べるほど 何か出てきます。
そこで 監理報告書というものがあると聞き、HMに「監理報告書に基づいて どうしてこうなっているのか説明をしてほしい。 」と伝えますと、「もう処分してない。」と言われました。また 知らないうちに 監理建築士(HMの設計士)が選任されており、「監理建築士に会って 説明を聞きたい。」と申し入れをしますと 「お宅の家は 現場監督も監理建築士も管理(監理)をしていない状態で 大工だけで建てたので どういる風に建てたか 知らない。」と言われました。
行政に 情報開示をしましたら 「建築基準法第12条第3項に基づく(工事監理、工事状況)報告書」、「内装の仕上げ部分を写した写真」、「建築基準法第12条3項の規定による工事監理(施工)状況報告書」というものが出てきました。本来ならば「軽微な変更届」を出して 検済を頂かなければならないにも関わらず それも出していません。
そこで質問ですが 建築主が頂く「監理報告書」とは 上記の開示書類の中にありますか?ご存じの方、教えてください。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
貴方に必要なのは、竣工図です。
或いは確認申請書どちらかはあるはずです。
さて、施工状況を知りたいと言う事ですが、一般的な木造の住宅では施工報告書などありません。設計事務所が設計した建物なら別ですが。
<お宅の家は 現場監督も監理建築士も管理(監理)をしていない状態で 大工だけで建てたので どういる風に建てたか 知らない。」>
これは、おそらく、100m2以下の建物で確認申請上、設計監理は施主と表示されている建物でしょう。
そうであれば、HMの言うことは妥当です。
他の設計事務所に調査させたのなら、そのあたりも分かっているはずなのですが、設計事務所には何を調査してもらったのですか?
2000年4月以降に竣工の建物なら、以下の部分については10年間 発見から1年以内に施工者に請求すれば改修に応じないといけないいけません。
・新築住宅の構造耐力上主要な部分(基礎、壁、柱、屋根、床、小屋組、土台、筋交い等、仕上げ材などは除く)
・新築住宅の雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、外廻り建具の取り付け部分など)
ただ、外装内装設備などの瑕疵については各メーカーが独自に補償する期間でないと補償は受けられません。一般的には一年が多いです。
とりあえず竣工図です。工事の仕様書がありますので、それに沿って工事は行われているはずなのです。
この回答への補足
回答ありがとうございました。竣工図は業者に要求します。確認申請書は 開示ました。役所の印鑑のない偽ものを渡されていましたので。見比べましたが図面は同じでした。
我が家は約180m2ほどの木造です。確認申請書には 会ったことのない建築士さんの名前が 設計者=工事管理者の欄に出ていました。
設計事務所には 確認申請図通りに家が建っているかどうかを調べていただきましたが、大きなところで基準法、条例上の安息角が取れていないことがわかりました。また クラックの原因がわからないため建築士さんたち立ち合いのもと、クラックを含む外壁を数か所切り取りますと中のMDFが(1)濡れていた、(2)結露の跡、(3)外壁のコーキング甘く雨が侵入と それぞれで意見が出てきましたが HMは 建築中に雨にぬれ 雨染みがついたまま施工したので その跡が残っているとの意見でした。そこで 監理報告書をもとに どこにどのような雨染みがあり 何回までなら濡らして良いのか(十分乾燥させたか知りません)説明を受けたかったのです。
また「2000年4月以降に竣工の建物なら、以下の部分については10年間 発見から1年以内に施工者に請求すれば改修に応じないといけないいけません。
・新築住宅の構造耐力上主要な部分(基礎、壁、柱、屋根、床、小屋組、土台、筋交い等、仕上げ材などは除く)
・新築住宅の雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、外廻り建具の取り付け部分など)
教えていただきましてありがとうございました。
外壁のクラックの発生は 入居後すぐで すべて塗りなおして頂きましたが(業者は養生不足) その後もまた 別の壁にクラックが発生しているので 何人かの建築士さんに見て頂いたのですが 原因がよくわかりません。HMは 上に塗りなおすといっていますが 原因がわかっていないので不安です。 業者に竣工図も要求します。
No.3
- 回答日時:
失礼しました。
No.1さんのおっしゃる通り監理報告書の保存期間は15年でしたね。
お詫びして訂正します。
以下を参考に。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6896/p22217.html
教えていただきましてありがとうございます。監理報告書の保存期間は15年ですね。大企業の本社の人間(管理職)が「処分してない。」というのですから 驚きです。ひょっとしたら 監理放棄で報告書自体 もともと存在していなかったかもしれませんね。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
少々長くなりますが…。
まず監理報告についてご説明します。
文章では長くなるので、以下を参考にしてください。
http://www.icas.or.jp/download/pdf/kouzi_kanri.pdf
建築主・設計・工事監理・工事施工・行政 の各役割がおわかりでしょうか。
質問者さんの家が普通の木造住宅なら、12ページ以降をご覧ください。
施工者が手抜き工事をすると決めつけているわけではなく、施工者とは違ったスタンスで設計通りの工事がされているかを建築士の有資格者が第三者的な中立な目で確認を行うものです。
で、まず回答になります。
>監理報告書というものがあると聞き、HMに「監理報告書に基づいて どうしてこうなっているのか説明をしてほしい。 」と伝えますと、「もう処分してない。」と言われました。
監理報告書とは建築主である質問者さんが竣工時に受け取るものなんですよ。
竣工時ならHM側にも控えがあるでしょうが、7年前なら処分されていてもおかしくありません。
>知らないうちに 監理建築士(HMの設計士)が選任されており、「監理建築士に会って 説明を聞きたい。」と申し入れをしますと 「お宅の家は 現場監督も監理建築士も管理(監理)をしていない状態で 大工だけで建てたので どういる風に建てたか 知らない。」と言われました。
これはアウト。
どっちがアウトかというと、前半は質問者さんで、後半は建築士の両方。
建築基準法第5条の四第4項により、監理者は建築主が選任するものなんです。
ですので知らなかったは、法律では通りません。
ただし、監理者を選任しないことでの罰則はありません。
確かに大工(棟梁)は大切ですが、今は工事監督の役割を持つHMの者が段取りするのが普通です。
一括丸投げを公言するHMも珍しい(大笑)。
http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/p …
で、質問者さんのお手元に確認済書がありますね。
それの第2面の中の【工事監理者】の欄に、建築士の名前が書かれていませんか?
未定なら別ですが、もし建築士の氏名が記載されていれば、その者は監理の責任から逃れることはできません。
監理をしていない、というのであれば、本来するべき業務を行っていなかったことになります。
そして、行っていない監理報告に基づき行政または指定確認検査機関に工事完了届を提出し完了検査を受験したのであれば、建築士の名義貸しであり処分の対象です。
いずれも建築士法の違反行為であり、処分の対象。
有印公文書の偽造にもなるかもしれません。
>行政に 情報開示をしましたら 「建築基準法第12条第3項に基づく(工事監理、工事状況)報告書」、「内装の仕上げ部分を写した写真」、「建築基準法第12条3項の規定による工事監理(施工)状況報告書」というものが出てきました。本来ならば「軽微な変更届」を出して 検済を頂かなければならないにも関わらず それも出していません。
現在なら12条5項の報告ですが、これは行政から要求されて提出するものです。
これがあるということは、確認及び完了検査は行政で行っており、追加の説明を求められたようですね。
で、検査済証は交付されなかったようですね。
たぶん工事の工程の記録が不十分だったからと想像します。
>そこで質問ですが 建築主が頂く「監理報告書」とは 上記の開示書類の中にありますか?ご存じの方、教えてください。
各工程のチェックの報告は、竣工の際の工事完了届に添付します。
ただし、7年前なら当時の完了届は行政でも破棄(処分)されているでしょう。
行政に保管が義務付けられているのは、建築計画概要書と処分の履歴だけです。
ご説明したように、本来の工事監理報告書は行政に提出するものではなく、建築主へ適正な工事がされたことを監理契約に基づき監理者として報告するものなんです。
法令様式ではないため、各特定行政庁では書式を定めているようです。
ただし、これは行政庁宛てに提出するものです。
施主には、写真を含め、もっと詳細な記録を報告するべきでしょう。
逆に言うと、建築士の資質や契約内容などで、細かくすることも手を抜くこともできそうです。
で、最後に感想です。
どこのHMかわかりませんが、一般人である施主に正しい説明をせず監理もおろそかにしたのは許せません。
ただし、施主が素人であることをいいことに、このような流れの工事を行うメーカーは今でも多いのが事実です。
営業に知識が無いことも原因でしょう。
一般の施主は、価格・間取り・外見・使用機材などに重きを置くようですが、監理には無頓着のようですね。
これが自社設計・自社監理のHMと、設計事務所に設計・監理を依頼する場合との大きな違いです。
監理って、無料サービスではないんですよ。
人件費が突出するんで、設計事務所(建築士)がまともな監理費を提示したら、ドン引きされること請け合い(笑)。
だれが工事をしても間違いない結果を出すべきなんですが、こういうことが日常では建築に対する信頼がなかなか得られないでしょうね。
もし監理者が選任されており、HM側が監理などしていない、と言うのなら、建築士と建築士事務所を管理する都道府県庁の建築指導課へ相談するのもいいでしょう。
士法違反の疑いがありますから。
ただし、契約自体は質問者さんと監理者が締結するので、行政は介入できないかもしれません。
その場合は、弁護士への法律相談になるかもしれません。
手続きに疎い素人に正しい説明を行わず、今でも責任逃れをしていることは、建築に携わる者として人道的に許せませんが。
監理の手続きはともかくとして、建物のトラブルが外壁のクラックなど修正可能なものであれば、工事監理者の処分とは別に対応したほうが現実的かもしれません。
HM自体が良心的であれば、トラブルの対処を支店(営業所)が行わないようであれば、本社へ相談するのもアリかもしれません。
今後、HM側と交渉するときは、会話を記録(録音)しておいたほうがいいかもしれません。
とりあえずアバウトな説明しかできないので、今後の対応は質問者さんにお任せします。
この回答への補足
再度 教えてください。
建築士の名義貸しの意味を教えて下さい。工事請負契約書を見ますと 担当と製図は○○設計A氏となっており、左下にHM1級建築士登録第○○号B氏となっていますが 両者とも押印がありません。名義貸しとは B氏がA氏に名義を貸して、A氏はB氏から名義を借りたと 解釈していたのですが そうではなく「行っていない監理報告に基づき行政または指定確認検査機関に工事完了届を提出し完了検査を受験したのであれば、建築士の名義貸しであり処分の対象です」 これも名義貸しなのですか?
両者の押印は図面にありません。
2番目の質問です。
12条5項の報告は 「行政から求められて・・・。」ということですが 12条3項と関連しているのですか?
また 行政から検済証は交付されていますが HMは委任状を勝手に作成して完了検査を受け、検済証は下りたのですが HMから渡されていなかいことを知り、取り返しました。確認申請通りに家が建っていないにも関わらず 軽微な変更届を出さずに完了検査と受けたからだと思っています。
このHMから「下請けが勝手に作ったのだから自分たちは関係ない。」と言われました。でも 監理建築士の役割というものがあったのですね。だんだん 話がわかってきました。確認申請書の
工事管理者の欄に上記HMの1級建築士の名前が書かれていました。
また わからないことがでてきましたら 教えてください。宜しくお願いいたします。
詳しく説明をしていただいてありがとうございました。
手元にある開示資料などと照らし合わせて 再度 質問をさせていただきたいと思いますので よろしくお願いいたします。びっくりしすぎて 頭の整理と手元資料の整理をします。
No.1
- 回答日時:
建築士法第20条第3項に、
建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。
とあります。
これがいわゆる監理報告書で、「監理報告書 書式」で検索すればどんなことを書くのかがわかると思います。
この報告書は現在15年間の保存が義務づけられていて、竣工が7年前なら、残っていないのはHMの不備になります。
ただこの報告書、ちゃんと施主に提出している事務所は少ないのが現状です。
回答ありがとうございました。 保存期間が15年もあるのに
保存もしていなければ、処分したとは 驚きです。せめて 保存していてくれたら 今からでも当時 どういう風に家が建っていたのか知ることができて残念です。
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