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遺族年金を受給してます、男性63歳です。
厚生年金・健康保険・雇用保険・労災、等、シッカリした企業に再就職します。
それについて教えてください。

私(63歳)は長く自営業をしてました。未加入の期間もありましたが、国民年金の期間には達しました。昨年、妻が末期ガンと判明し、介護に専念する為に一切の仕事は辞め、繰り上げて年金の受給をしました。年間418,200円ですが、支払が無くなっただけでも助かりました。

今年の4月に妻が亡くなり、妻の会社の経理から、長く勤めて厚生年金も掛けていたので、既に年金を受給してるなら、年金機構で相談をした方がよいと言われました。
年金機構の方の指導で、遺族年金を受ける事になりました。年間766,100円になり、65歳からは約100万に成るそうです。ちなみに、妻が生きて65歳に成ると、月額約17万、年間で200万以上だそうです。多く受け取れる方を選んでも、妻と同じ金額に成らない理由も聞かされましたが、当時は混乱していてほとんど覚えていません。

まとめると、昨年5月より、62歳より繰り上げ支給で年間418,200円、1年後の今年5月より遺族年金により年間766,100円に成りました。
一昨日、年金機構に行って聞きましたら、厚生年金に加入しても、現状の年金は減らないと聞きました。給料は月128,000円(時給800円、正社員以外。平均給与)なので、年金は減らないとの事でした。

ですが、現在は遺族年金を受給してるので、自分の厚生年金に加入しても、将来的にはどちらか高い方を選ぶとしても、妻の方が長く厚生年金の加入をしていたので、妻の方を選ぶ事に成ると思います。現在もそうしてます。
これから就職して、(明日から職場に行くので年金機構にも行けません)厚生年金を掛けても意味ないのではないかと思います。一昨日の話しでは、いくらかは増えるでしょうと言っていましたが、自分の分が増えても、それは意味ないのではないか、受給額は増えないのではないかと思います。

会社はシッカリした企業なので、全員が同じ様に加入と言われました。意味なくても加入には成りますが、何となく疑問なので、教えてください。
また、会社側に話して、自分だけ厚生年金に入らないように出来るのでしょうか。

現状、年金だけでは生活は不可能で、明日から勤める会社では定年制はないので、多少の蓄えも作らなければと考えています。生活保護の受給も持ち家が有っては出来ないそうで、厳しい状況になっています。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

厚生年金加入するしないは、自分が選べません。

雇用の形態により加入は義務付けられています。遺族年金とのからみで得になるかどうかとは関係ありません。

これからちゃんとした企業で働けるなら、文句のつけようもなく良い話だと思われます。

そのうえで、遺族年金については、しっかりした把握は必要です。
ご自分のことでもあり、一度しっかり年金事務所にて説明を聞いて理解してください。

>今年の4月に妻が亡くなり、妻の会社の経理から、長く勤めて厚生年金も掛けていたので、既に年金を受給してるなら、年金機構で相談をした方がよいと言われました。
年金機構の方の指導で、遺族年金を受ける事になりました。年間766,100円になり、65歳からは約100万に成るそうです。

通常遺族厚生年金は、65歳までは自分の特別支給の老齢厚生との選択となります。で、多いほう遺族厚生年金を受け取っている状況と思われます。
また、65歳からは自分の年金を優先してうけるしくみです、差額があれば遺族から差額支給となります。通常65から基礎年金が受けられるので増えてる状況と思われます。

厚生年金は遺族貰ってるから、もう掛けないはできません。
実際あなたが今後掛けて行かれた年金は、あなたの厚生年金額を増やすことになりますが、差額支給なのでその分は遺族から差引になります。
じゃあ、結局効果ないと思っても、自分の勝手で厚生年金から抜けるはできません。
パートやアルバイトなら厚生年金加入しなくても(させてくれない)いいのですが、わざわざ正社員扱いと言ってくれてるのに、そのような不利なほうへ行くこともないと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かに、職が無いと言ってる若い人達に比べ、多数の応募者の中で、私を選んで頂けただけで、ラッキーだと思ってます。自分が増える増えないよりも、少しでも役に立てれば充分です。

お礼日時:2013/10/29 17:53

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