現在、ライフプランの見直しをするにあたり、過去の給与情報から今までの生活の反省点を探しています。
そこで、実際の手取り収入が過去にいくらあったかのを計算するのに、下記の点を教えて下さい。
私は平成2年入社、平成6年結婚、長男平成10年生、次男平成13年出生、妻専業主婦、親同居なしです。
「所得控除の額の合計額」の計算は下記を控除するのだと思いますが、
・社会保険料
・生命保険料(MAX10万)
・基礎控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・年少扶養控除
配偶者特別控除がなくなったり、15才以下の年少扶養控除がなくなったり、変遷がややこしくて分かりません。
そこで、下記の理解で良いのでしょうか。また間違っているなら、間違っているところをご指摘下さい。
1)基礎控除とは入社したH2年から、現在に至るまで私に対して38万円の控除がある
2)配偶者控除は結婚したH6年から、現在に至るまで38万円の控除がある
3)配偶者特別控除は結婚したH6年から、廃止になるH15年まで38万円の控除があり、H16年からはゼロ
4)年少扶養控除は第一子出生のH10年から廃止になるH22年4月まで38万円/一人の控除がある
つまり
1)H2年~H6年(結婚前)まで
基礎控除38万円のみ
2)H6年(結婚)~H10年(長男誕生前)まで
基礎控除38万+配偶者38万+配偶者特別38万=114万の控除
3)H10年(長男誕生)~H12年(次男誕生前)まで
基礎控除38万+配偶者38万+配偶者特別38万+年少扶養(長男)38万=152万の控除
4)H13年(次男誕生)~H15年(配偶者特別控除廃止)まで
基礎控除38万円+配偶者38万+配偶者特別38万+年少扶養(長男次男)38万×2=190万の控除
5)H16年(配偶者特別控除廃止)~H22(15才未満年少扶養控除廃止)まで
基礎控除38万円+配偶者38万+年少扶養(長男次男)38万×2=152万の控除
6)H22.4(15才未満年少扶養控除廃止)以後
基礎控除38万+配偶者38万=76万の控除
これであっていますでしょうか。御指南下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>1)H2年~H6年(結婚前)まで 基礎控除38万円のみ
そのとおりです。
>2)H6年(結婚)~H10年(長男誕生前)まで 基礎控除38万+配偶者38万+配偶者特別38万=114万の控除
そのとおりです。
>3)H10年(長男誕生)~H12年(次男誕生前)まで 基礎控除38万+配偶者38万+配偶者特別38万+年少扶養(長男)38万=152万の控除
そのとおりです。
>4)H13年(次男誕生)~H15年(配偶者特別控除廃止)まで 基礎控除38万円+配偶者38万+配偶者特別38万+年少扶養(長男次男)38万×2=190万の控除
そのとおりです。
なお、配偶者特別控除は廃止になったわけではありません。
今でもあります。
ただ、配偶者控除を受ける場合は、配偶者特別控は受けられなくなったということです。
妻の年収が103万円を超えた場合配偶者控除を受けられませんが、141万円未満の場合には配偶者特別控除を受けられます。
>5)H16年(配偶者特別控除廃止)~H22(15才未満年少扶養控除廃止)まで 基礎控除38万円+配偶者38万+年少扶養(長男次男)38万×2=152万の控除
そのとおりです。
>6)H22.4(15才未満年少扶養控除廃止)以後 基礎控除38万+配偶者38万=76万の控除
年少者の扶養控除が廃止になったのは、所得税は平成23年分からです。
また、年少者とは16歳未満(15歳未満ではありません)です。
控除額はそのとおりです。
ありがとうございます。
上でも書きましたが、表現が間違っておりもうしわけありません。
>なお、配偶者特別控除は廃止になったわけではありません。
今でもあります。
ただ、配偶者控除を受ける場合は、配偶者特別控は受けられなくなったということです。
妻の年収が103万円を超えた場合配偶者控除を受けられませんが、141万円未満の場合には配偶者特別控除を受けられます。
仰るとおりです。すみません。
>年少者の扶養控除が廃止になったのは、所得税は平成23年分からです。
また、年少者とは16歳未満(15歳未満ではありません)です。
そうでしたか、間違って理解していました。ご丁寧にありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
2)配偶者控除は、奥様の所得が年38万円以下であって、なおかつあなたが配偶者控除を申告している場合のみです。
3)配偶者特別控除は、奥様の所得が年38万円超76万円未満のときですから、2)の配偶者控除が適用されるなら重複して控除されることはあり得ません。また、廃止されたなどという話は聞いたことがありませんが?
4)年少者控除ではなく扶養控除ですね。経過措置があったと思いますが、住民税だけだったかな。
計算は2)以降は間違っていますね。
まあ、所得税をいくらだったかだけを計算してもあまりライフプランに生かせるとは思えないですが、お知りになりたいことの一部でも参考になればと思い回答しました。
ありがとうございました。
書き方が分かりにくく申し訳ありません。
>3)配偶者特別控除は、奥様の所得が年38万円超76万円未満のときですから、2)の配偶者控除が適用されるなら重複して控除されることはあり得ません。また、廃止されたなどという話は聞いたことがありませんが
現行法での話ではなく、過去からの経過を意味していました。
配偶者特別控除は平成15年12月までは、配偶者の収入が103万円未満で最大38万円の配偶者特別控除がありましたが、平成16年1月から配偶者の収入が103万円未満での配偶者特別控除がなくなりました。これを廃止と書いてしまいました。
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