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恐れ入ります。
小額訴訟の被告となりました。

小額訴訟ではなく通常訴訟に移行したいのですがその場合、答弁書の認否や言い分など細かい部分は書いたほうが良いのか、書かないほうが良いのか、教えてください。

また原告は小額訴訟なのに150万円を超える高額な支払いを求めてきました。
これは「60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる(民事訴訟法第368条第1項)」に違反する行為ではないのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (4件)

 訴状の請求の趣旨は、被告は原告に対して金150万円を支払えとなっているのでしょうか。

そうだとすると、少額訴訟どころか、訴額が140万円を超えているので、事物管轄は、簡易裁判所ではなく、地方裁判所になるのですが。

 それはともかく、本題に戻りますが、答弁書で通常訴訟への移行を求める旨を記載して、認否をすることはかまいません。ただ、本当に簡易裁判所なのに、訴額が150万円となる請求であるならば、わたしだったら、答弁書で地方裁判所への移送を求める旨を記載して、認否は書かきません。
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この回答へのお礼

的確な回答をありがとうございました。

訴額はありえない金額です。
簡易裁判所の少額訴訟なのに!
簡易裁判所側も何を考えているのやら、、、驚きます。
法律厳守すべき機関の代表がコレでは、日本の終りも近いです。
結局、何でもアリってことですね。っていうか、
原告は弁護士が立っているのですがこの弁護士も頭がどうかしてるってことですよね。

私としては、「通常訴訟への移行申述」をしまして、もしも移行が受理されなかった場合、そのまま少額訴訟で進んでしまうのでしょうから、認否なども書いて一緒に提出しておこうと思います。
被告の私は呼出日には出頭する気が無いので、一通り提出しておかなければ被告の認否や言い分が無いまま、少額訴訟が勝手に進んでしまうんですよね。

お礼日時:2013/11/04 10:18

通常手続き移行申述書を出しておき、相手の様子を見てから、答弁書を提出します。

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裁判所が少額訴訟と認めたのなら、少額訴訟です。


通常訴訟に変更できるとしたら、訴訟を起した側で、貴方ではありませんから無理です。
答弁書に書くのはご自由ですが、変わらないでしょう、裁判所の落ち度があり、少額訴訟になったのは不当だから、本訴訟に変更するべきだと訴えて、裁判所を敵にするのですか?

この回答への補足

kimamaoyajiさん

 訴訟経験が無いのかな。。っていうか質問をちゃんと理解してから答えてください。

 小額訴訟では原則一日(略式)で審理判決されてしまうから、充分に争いたいので通常訴訟に切り替えるつもりなのです。

 加えて原告からの高額請求に対し、明らかに小額訴訟のレベルを超えた訴訟内容であることがあらかじめ分かっていながら小額訴訟として手続きした原告弁護士は法律家として正しいのかどうか?違法行為ではないのかどうか?をまず問いました。だれも「裁判所の落ち度」などと言った覚えはありませんよ、話をスリ替えないでください。

 続いて、小額訴訟から通常訴訟に移行できる権利は被告側の権利でもあるはずです。
kimamaoyajiさんの回答では「被告人には権利が無い」という意味になりますよ。
 通常訴訟にまだ移行できていない現段階では、小額訴訟として受けているわけですから、まず小額訴訟の答弁書を提出しなければなりませんよね。
 通常訴訟に移行を望んでいるのに、小額訴訟の答弁書の中の「認否、言い分、証拠」の部分を細かく書いて提出してしまうと簡裁側で「小額訴訟で争う意思がある」と見なされてしまわないか?が質問の意図です。
 「通常訴訟に移行を望む」意思表示だけを書いて「認否、言い分、証拠」を書かずに提出することは可能かどうか?を質問しています。

そのあたりの微妙な解釈をよく理解している方、適切な回答をお願いします。

補足日時:2013/10/31 03:59
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>これは「60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる(民事訴訟法第368条第1項)」に違反する行為ではないのでしょうか?



一部請求じゃないの?
それなら、通ると思う

>小額訴訟ではなく通常訴訟に移行したいのですがその場合、答弁書の認否や言い分など細かい部分は書いたほうが良いのか、書かないほうが良いのか、教えてください。

通常裁判であれば、それなりの準備をした方の勝です

この回答への補足

訴状にもどこにも一部請求に関する記述は一切ありませんので、全額請求だと思います。
通らないでしょ?
暗黙の了解で通るものなのですか?
あるいは結果的に60万円以内で収まりそうな気配の予測で、見越し請求をしたということでしょうか?

joqrさん、回答ありがたいのですがちょっと的を得ない感じなので質問を補足します。

小額訴訟の訴状が届いて答弁書催告状が添えられています。
被告の私は通常訴訟に移行するつもりなので、もちろん認否や言い分、証拠など充分揃えるつもりです。
しかし、この時点での簡易裁判所(小額訴訟)に対する答弁書には「認否、言い分、証拠」を細かく提出する意味があるのでしょうか?

「小額訴訟ではなく通常の手続きによる審理及び裁判を求めます」のチェックを入れても、「認否、言い分、証拠」を提出したほうが良いのかどうか?を質問しました。

通常訴訟に移行してから後は、シッカリと答弁書を書くつもりです。

補足日時:2013/10/30 19:06
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