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位置指定道路の申請には、私道に接道している土地の権利者等の承諾等が必要とのことですが、私道に接道している他の土地にも、その後は道路斜線等の道路規制が働くためのでしょうか?

A 回答 (3件)

No.1です。


一応補足します。
新規に築造された道路で道路斜線制限にかかった場合、既存不適格ではありません。
法が変わったのではありませんので、違反です。
なので、実態違反が発生しないよう、同意する側は慎重になると思います。

今は開発行為での区域面積の制限がキツいですから、純粋な位置指定道路は小規模となる場合がほとんどです。
取り付き道路がそこそこの幅員であれば、2Lの緩和が期待できるかもしれません。
申請者側も調査を行い、セーフであることを確認するでしょう。
指定を行う側(特定行政庁側)も、違反があっては困るのですが、指定の条件さえ合えば指定を拒否することはできないでしょう。
必要な同意が絶対で、あとは技術基準に合致した内容の申請であればいいんです。

建築基準法第45条のような明文化した規定が無いので、実態違反の発生を理由に指定を拒否すれば、行政庁側は不作為で訴えられる可能性があります。
その場合は敗訴でしょう。
このような位置指定道路の計画の相談があった場合、どちらもジレンマですね。

前に回答したとおり、法では道路となる土地の権利者だけしか同意を求めていません。
あとは各特定行政庁が細かい指定の基準(手続き含む)を定めています。
築造承認という流れもしかり。
その中で、隣接の同意を求めるのだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とてもよく分かりました。

お礼日時:2013/11/05 09:11

新たに接道した土地の建物が道路斜線等にかかる場合、その建物は既存不適格扱いとなります。



将来その土地で新たに建築を行う場合に、その道路も含めた建築規制がかかるのです。

その接道条件によってはその土地の価値が大きく下落する場合もあります。
よって土地権利者の承諾が必要となるわけですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とてもよく分かりました。

お礼日時:2013/11/05 09:12

こんにちは。



おっしゃるとおりと思います。
法文上、同意を求める権利者は道路用地となる部分です。
しかし指定者(特定行政庁)は、申請者に対して指定道路の隣接の土地の権利者からも同意を要求するでしょう。

昔は同意を取れない、あるいは交渉を避けたい場合、数センチでも指定道路に接しない「空地」を設けたものでした。
今はこの手段が使えず、間にわずかな空地があっても斜線制限をかけます。

指定時に既存の家屋に違反が発生したら、目も当てられません。
将来の懸念を考慮すれば、違反指導をせざるを得ない特庁側としては当然でしょう。
違反を生じさせる申請者との間にトラブルも発生しますからね。
(悪意あってウチを違反建築にしたのか!って)

もし隣地が他の道路との角地であれば、状況によっては2Lの緩和や建ぺい率の緩和も受けられるなど、メリットになる場合もあるんですけどね。
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