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新消費税率8%。保守契約の場合は?また商品を売り、前受金の場合は?

Q1 例えば、平成26年1月1日から平成26年12月31日までのパソコンの保守費用(120万)を顧客に請求する。
契約日は平成25年11月1日
顧客から当社への支払日は平成25年12月1日
とします。
この場合、請求する金額は120万円プラス税率は何パーセントとして請求すればいいのですか?
(1)請求日が5%適用期間なので106万円
(2)120万円を12ヶ月で割り、月10万円、それを1月~3月までは5%計算、4月~12月は8%計算で月割りで算出
(3)その他
のどれになるのでしょうか??


Q2 保守契約ではなく、通常の商品を顧客に売った場合
弊社では出荷したときに「売上計上」としています。つまり納品ベースでの計上です。
そしてその後に入金される。という流れです。
しかし、まれに出荷をする前に顧客から入金がある、いわゆる「前受金」処理のことがあります。
以上を踏まえて
平成26年4月10日に出荷予定(売上計上予定)の商品があるのですが、顧客が平成26年1月31日に入金してくれました。
この場合、消費税率は5%適用で前受けし、売上計上の時も5%処理でいいのでしょうか?
それとも8%適用で前受けし、売上計上も8%処理なのでしょうか?

また、この契約を平成25年10月1日以降に締結したか、9月30日までに締結したかで、また話しが変わってくるのでしょうか??

質問が複雑で申し訳ありません。いろいろなケースがあるようで、処理に頭を悩ませております。いくつか説明も読んだのですが、具体的例があまりなくてイマイチ理解できません。
どなたか教えて頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

物販で3/31出荷4/10配送の契約として「3月に売上計上」出来るなら5%のまま続行可能です。

「9/30以前契約成立」した商品を4/10出庫・売上計上する場合は経過措置で5%のままになります(主に建設等に例示されますが一般商品でも同じです)。
本件は11月契約4/10出庫・売上計上ですからどちらも満たしません。ですから8%で計算します(商品券交付でも税率は引き渡し時点で計算します)。
一方で商品券の中には〇〇商品を引き渡しますとの記載がある場合もあります。これは〇円相当とあれば税込みで計算しますから消費税が改訂されたら改訂後の価格になります。が物品と数量が指定されており出荷指図次第出庫と云う倉荷証券的な場合は発行時点で売買契約が成立していますから既に売上計上済みとしなければなりません。但し発行から5年経過した時点で一旦時効として契約取消(雑収入計上)となり、証券提示の段階で改めて保管料や消費税を請求します。
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Q1 例えば、平成26年1月1日から平成26年12月31日までのパソコンの保守費用(120万)を顧客に請求する。



a>全額について5%が適用できます。
契約又は慣行により1年分の対価を収受することとしている場合に、収受した対価について返還することがなく収益として確定しているもので、経理処理上も収益に計上すべきものについては、施行日の前日までに収受し、収益に計上したものについては改正前の税率が適用できます。

Q2 保守契約ではなく、通常の商品を顧客に売った場合

a>施行日後の引渡しの場合は8%が適用されます。
施行日後の引渡しの場合は、施行日前に契約したものであっても、引き上げ後の税率が適用されます。
また、前受金の収受がある場合でも、その収受により消費税の課税関係は生じず、新税率が適用されます。
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