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社会福祉主事の任用資格の取得について、大学等において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を3科目以上修めて卒業した者とあります。
平成12年3月31日までに履修した者に適用される厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(32科目)は、
社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉事業方法論、社会調査統計、社会福祉施設経営論、社会福祉行政、公的扶助論、児童福祉論、保育理論、身体障害者福祉論、精神薄弱者福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、協同組合論、法律学、経済学、心理学、社会学、社会政策、経済政策、社会保障論、教育学、刑事政策、犯罪学、倫理学、生理衛生学、公衆衛生学、精神衛生学、医学知識、看護学、栄養学
だそうです。

私は、平成3年に大学の社会学科を卒業いたしました。
社会学、社会学概論、社会調査法、社会史概説、経済史概説、社会福祉学等を履修いたしました。
これらの中で、社会学等は厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目として認められることは問題がないと思いますが、類似する科目は、社会福祉主事任用資格として認められるのでしょうか?

A 回答 (3件)

覚え書きで失礼します。


社会福祉専攻のものです
履修された社会学関連の科目は資格要件の科目として認められるのか、ということですが
大学の方が、科目の内容を厚生省(だったか文部省だったか)にみてもらって、「この内容だったら、この科目と互換性があります」という認定がいったような気がします(曖昧です、すいません)
社会調査法は社会調査統計と同じでしょう
社会福祉学、の授業内容がわかりませんので、社会福祉概論と同じかどうかが少し自信は有りません。
一度大学の方に問い合わせてみてはいかがでしょうか
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/04/17 16:56

こんにちわ。

自分も福祉系の大学に在学中の学生です。
一応以下を参考にしてみて下さい。


余談ですが

社会福祉主事 
業務-福祉事務所にあって、生活保護、児童福祉、母子福祉、老人福祉、身体障害者福祉、精神薄弱者福祉に関する都道府県知事及び市町村長の行う事務を補助する事務吏員又は技術吏員。援護が必要な個人や家庭を面接し、調査し、保護の措置の有無を判断し、生活指導等を行う。

資格-(1)大学において厚生大臣の指定する科目32科目中3科目を修めて卒業すること
   (2)厚生大臣の指定する養成機関、講習会の課程を修了する
   (3)厚生大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格する(この試験は行われたことがない) 
 *理解されるように社会福祉主事は任用資格で、社会福祉系の大学を卒業すれば、この任用資格(主事になれる資格)がもらえるが、公務員となり福祉事務所で働かなければ社会福祉主事にはなれない(任用資格が活かせない)。

とあります。
リストを参照してみて下さい。そのうちの3科目以上単位を取得していればいいという事です。
私が思うに
社会学の置き換えとして、社会学・社会学概論
社会福祉概論の置き換えとして社会福祉
に該当するのではないかと思います。

調べにくい場合は、卒業した大学、もしくは社会福祉協議会などに行って、聞けば教えてくれると思います。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/barn/syakaifukushishi …
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/04/17 16:55

出身校の教務などに聞くのが確実で手っ取り早いと思います。

電話一本ですから。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/04/17 16:55

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