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法律で定められ統一された遺族の範囲というものはあるのでしょうか?それとも基本的な部分は同じだけど、いろんな法によりさまざまなのでしょうか?

A 回答 (2件)

遺族という概念を統一的に定める規定はありません。

発生する効果との関係で個別に定められています。

たとえば,
遺族基礎年金との関係では国民年金法など
交通事故での自賠責慰謝料の算定対象では自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準
犯罪被害者給付の遺族給付金関係では犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律
災害弔慰金関係では災害弔慰金の支給等に関する法律
労災関係では労働者災害補償保険法

その他多くの法でそれぞれ決められています。

なお,財産などを引き継ぐ人という意味では,相続人という概念を使っており,これは民法に規定があります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2004/04/17 13:34

法定相続人は三親等までです。


たとえば故人の甥の息子は対象外です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/04/17 13:34

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