プロが教えるわが家の防犯対策術!

私はA病院の改修工事に携わっていますが、つい先日このA病院で院内感染(ノロウイルスによるもの)が発生し工事で出入りしていた私も感染、急性腸炎で他のB病院に3日間入院しました。(通院はしていません。)
手術はしなかったので大きな金額ではありませんが、入院治療に掛かった分は自費(健康保険を提示し3割負担)、仕事を休んだので給料も引かれてしまいます。
この感染の責任は誰に追求すべきで、治療費と休業補償、慰謝料等はA病院に請求しても良いものでしょうか?

A 回答 (3件)

ウィルスが空中を飛んでいって感染するのではなく、手を介して感染することが多いでしょう。


すでに回答にありますように、病院の中で給食による集団発生があったとして、その食事をとったならば、病院に責任があるようにも思えます。
いっぽう、食中毒として保健所が動いたわけでもなく、給食もいただいていないとすると、あなた自身の手荒いが悪いことなど、原因は複雑になってきますので、責任は誰にも求めることができなくなります。
慰謝料などを求めるにあたり、病院内部であなたに感染したことの妥当性のある説明をすることができるかにかかるでしょう。
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ノロウイルスは食物に付着したウイルスによって経口感染するものです。


病院での集団感染としては給食によるものが多いのですがあなたもこうした食事をなさったのでしょうか?

感染経路はどうであれ、それが業務上の内容が原因で感染したのであればその療養や休業の補償は労災保険でなされます。

参考URL:http://www.rousai-ric.or.jp/index.html
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まず、その場合、労災認定はおりなかったのか、というのが気になります。

申請しなかったのでしょうか?

院内感染の場合、因果関係がはっきりとしているかどうか、が決め手になります。

ともかく、法律の専門家(司法書士や弁護士)と相談をして、訴えるか請求だけにするか、を検討したほうがいいでしょう。
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