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斜線制限の基本型は隣地斜線であって、隣地が北側の場合の北側斜線や、隣地が道路の場合の道路斜線はその特則ということなのでしょうか?
例えば、隣地が境界に沿って位置指定道路を設置する場合で、道路斜線の方が隣地斜線より緩い
場合でも道路斜線が適用されて隣地斜線を満たす必要はなくなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

概ね、道路斜線の方がきつい。


隣地は、5mとか10m、20mとかの立ち上りがあってから勾配がつくけど、
道路は1m以上の段差が無い限り、せいぜい後退緩和ぐらいです。

ここで、わからない記述は、
>隣地が境界に沿って位置指定道路を設置する場合
なんですが、その前の
>隣地が北側の場合の北側斜線や、隣地が道路の場合
と合わせると、
隣地が位置指定道路になるってことですかね。

位置指定をとったら、前面道路として道路の反対側から地域に適合した勾配を上げることになります。
そこの所有者さんとなんら接点が無くてもそうしたことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とてもよく分かりました。

お礼日時:2013/11/07 09:24

質問が意味不明。


斜線制限には、それぞれに目的がある。
基本やら特則ということはない。

敷地の真北方向が道路であったら、そことの境界は道路境界線。
よって、制限を受けるのは道路斜線のみ。
隣地境界線ではないから、隣地斜線という考えは無い。
よって、隣地斜線と道路斜線を鑑みてどちらかを選択、ということは無い。

あまり難しく考えないほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とてもよく分かりました。

お礼日時:2013/11/07 09:24

隣地斜線は隣地境界線から立ち上げて勾配取る、高さの基準は平均地盤高さ



道路斜線は道路の反対側+建物後退距離からで、高さは道路面の高さ

北側斜線は真北方向なので是は又重ねて不利な方を取られる

のでは??
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2013/11/07 09:25

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