A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
著作権については、中古ゲームソフトを巡る裁判の中で
書籍の様な著作物であるという判断が地裁レベルで出ています。
ということは、図書館があるのと同じように、
ソフトウェアについても貸す事が可能という事になります。
しかし、実際には、そのゲームソフトウェアを購入し、
その利用条件を承認した時点(パッケージを破ったら承認した
事になるのが一般的)で、貸与権は無いと明示されているのが
普通です。
よって、普通はダメということになりますが、これは著作権上の
制限ではなく、販売者との間の契約による制限と言う事になります。
なお、以上の話は判例としては確定していません。
No.2
- 回答日時:
現時点(5/31)では、著作権保護法に触れるかどうか、答えは出ていません。
裁判で係争中です。よって刑事罰(警察に逮捕される)を受けることは、無いと
考えてイイです。しかし、メーカー側は「不正競争防止法」違反だとして、
民事の損害賠償請求訴訟を起こす動きもあるようです。
つまり、これは、あなたが友達からゲームソフトを借りる(有償・無償を問わず)
事によって、本来売れるべきソフト1本が売れなかったとして、その損害を友達に請求すると言うことです。
実際に、個人に対してはやらないでしょうが、レンタル業者に対しては、
十分に考えられます。
私、個人の考えとしては、CD-R等で焼いたコピーを派手に
(オークションで不特定多数に販売するとか、友達数十人に売って小銭を稼ぐとか)売らない限り、大丈夫だと思います。
確かに、クソゲーは後絶たないもんね。全部、まともに買ってられないよね。
あと、専門家の人お願いします。でも専門家ほど、この質問避けるだろうな。
No.3
- 回答日時:
現在の著作権法で、他人への貸借で問題になるのは、映画(ビデオを含む)とレコード(CDを含む)です。
ゲームソフトが映画に含まれるか、もめていますが、まだ結論は出ていません。この結論で「映画に含まれる」と確定されるまでの間(そうは多分ならないでしょう)は、訴えられたりすることはないでしょう。また、将来、禁止されることがありましても、罰せられたりするのは貸した側です。参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/5862/cho.h …
No.4
- 回答日時:
厳密にいうとですね。
特定少数の友人間の貸し借りは、そもそも、著作権法上の貸与権の対象にも頒布権の対象にもなりません。
ですから、無料だろうと金をとろうと、映画の著作物であろうとなかろうと、貸し借りに関する権利は及びません。
ただし、たくさんの友人に貸してまわったり、不特定の人に貸したりする場合には、頒布権又は貸与権が及ぶことになります。
この場合、
中古ゲーム訴訟でゲーム会社が勝った場合は、頒布権が及ぶということで、ただで貸したときでも許可をとらなければなりません。
中古ゲーム訴訟でゲーム会社が負けた場合は、貸与権が及ぶということで、非営利無料で貸すときは許可をとらなくてもいいことになります。
あと、インストールの問題があるんですが、基本的に私的複製ということでいけるかなあ、と思います。
ただ、一部のゲームソフトについては、「他人に貸しません」といった契約条件に同意しなければ使用できないと明記してあるものもありますので、そういったものの利用については、その条件にしたがってください。
それから、他人に売ろうが売るまいが、CD-Rに焼いたりすることは、本人だけが使うためにする場合以外は、だいたい著作権者の許可がいるものとお考えください。
No.5
- 回答日時:
フリーなのかシェアなのかにもよりますが、個人的にはどちらであっても「二次配布禁止」などの事項が明記されてあれば有罪だと思います。
というのも先日、専門学校が不正コピーで有罪判決を受けました。マイクロソフトをはじめとするシェアウエアのコピーで、学校側はインストールしただけで使っていない、その後契約し直したと弁護しましたが、裁判官はインストールした時点で犯罪と見なしました。
ゲームもプログラムに代わりは変わりなく、しばらくはこれが判例となると思います。
友人間の貸し借りが個人的な使用として黙認されている音楽CDはどうなんだ?という話ですが、値段が違います。
音楽CDは単価がアルバムが3000円位でプレス枚数も違い多いです。損失は勿論多いけれど、PCソフトと違い曲の作成費も安く赤字は無いと言えます。PCソフトは開発費も莫大で、それなのにプレスは少なく、不正コピーは直接的な損失として響いてきます。
なのでプログラムに関しては私的利用は本人に限られるのではないでしょうか?
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