インターネットで好きなアーティストやスポーツチームなどの
画像を検索します。
そして、右クリックで名前を付けて保存します。
その画像を自分のパソコンの壁紙?というか待ち受けというか。
デスクトップの背景に設定します。
上記の場合は違反になるのでしょうか?
私的利用?ということで違反にはならないのでしょうか?
よく画像一覧の端っこに小さな字で
「著作権で保護されている場合があります」
みたいな事を書いてありますが
上記のようにネット上の画像を保存して待受にするのはダメなんですか?
保存したら違反?
もちろん待受に使用するだけです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
著作権は基本民法で、使用する権利を買う(絵を買う等)もしくは使用許諾を受ける(壁紙として配布されるなど)と言う具合に著作権者側から、売買や許諾を得て使用する場合は、著作権に何ら問題は無いです(商用利用は許諾内容が異なるので、ロイヤリティの支払いが必要になります)、またその内容を無断で変更した場合も、許諾内容とことなるので違反となります。
貴方の場合が、著作権者に許諾(許し)を得るか、絵を購入して行っているなら、違反では無いですし、無許可なら違反です。
CDを買えば聞く権利が発生します、レンタルCDはレンタル期間だけ聞く権利が発生します、ネットにUPされている物は無料配信でない限りダウンロードして保存すれば、著作権違反(民法)とダウンロード禁止法(刑事罰)の両方の違反になります。
>もちろん待受に使用するだけです。
そんな事は無関係です、HPの閲覧までがOKで、保存したら、購入などでない限りNG(民法、刑法の両方の違反)です(刑事罰は最高、懲役2年罰金200万円)。
カメラで撮影した場合は民法だけです(ダウンロードでないので)。
貴方がPCソフトを使って手書きした場合はグレーですが、個人使用なので著作権を問われる事はすくないです。
No.6
- 回答日時:
>上記の質問の場合は私的利用にはならない。
ということですか?著作権法30条で、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは」とあります。
「個人的に」というのは「私的」と考えて良いでしょうが、「利用」の方には条件がありますね。「家庭内など、限られた範囲」ということは、公開の場でないとか、第三者の目に触れないことも求められます。
元々のご質問では、ご自分のパソコンをどのような状況で「利用」するかが述べられていないので、「ダウンロードして壁紙、待ち受け、背景」にしたからといって、直ちに「私的利用にはならない」とか、「私的利用になるとか」は言えないのです。
No.5
- 回答日時:
>質問の場合は侵害になるのですか?
たとえば、「アーティストやスポーツチームなどの画像」は写真や動画でしょうから、それらを撮影した人に著作権法という法律で、著作権(著作物の著作者としての権利)が認められています。著作権を持っている人に許可を得ないで使うと、権利の侵害となります。侵害された著作権者は、侵害した人に対して、差止を請求したり、損害賠償を請求できます。
ただし、例外として、私的な使用の場合は許可を得ないで使うことを、やはり法律で認められています。私的な使用というのは、家庭内などの限られた範囲です。その範囲を超えて使用すると、例外扱いの外になり、侵害となります。
また、「アーティストやスポーツチームなどの画像」には、撮影された側の人の肖像権やパブリシティ権が認められる場合があり、その場合は、それぞれの権利の侵害となる可能性があります。
No.3
- 回答日時:
著作権法30条で個人的に又は家庭その他これに準ずる限られた範囲内で使用することは、いわゆる私的使用として認められています。
ご質問の場合は、まず、複製権が対象です。
上の条文のように、たとえば、自宅にある自分のパソコンは該当するでしょうが、会社にある自分のパソコンとか、また、タブレットやスマホなど外出先で使うなどになると、同僚や第三者の目に触れることになりますから、厳密には侵害となるでしょう。
また、人物の写真では、肖像権やパブリシティ権が問題になる場合もありますし、写真そのものにも、通常、著作権があります。
ご質問のような場合は、違反というより、侵害と言います。
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