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夫と離婚調停中です。

わたしと高校生の子ども2人と家を追い出され
3人でアパートで暮らしています
住民票は変更しておらず(離婚成立後引っ越しの予定なので)
書類上はわたしも子供も夫と同居していることになっています


年末調整の資料を各会社に提出するにあたり
夫はまだ籍が入っているから自分の扶養として控除すると言います

生活費として1ヶ月8万円をもらっています
それ以外は夫と子供は一切関わりがありません

「生計を一にする」ということは
衣食住をともにしている私なのでわたしの扶養にするつもりです

夫は住宅取得控除があり税額はわずかです
わたしは扶養にすれば税額はなしになります

このまま2人が扶養の申告をした場合、税務署から確認の書類がくるそうですが
法律的にはどちらの扶養にすることが正しいのでしょうか?

このようなことを調停で話すこともできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

父は生活費を送金してる、母は衣食住をともにして一つ屋根の下で生活をしてるのですから、どちらも「生計を一つにしてる」といえます。


つまり「どちらが控除対象扶養親族にしても違法ではない」です。

父が扶養親族にするか、母が扶養親族にするかは、父と母が相談して決めることです。
税法の話なので、どちらにすべしという規定がありそうですが、ありません。

例えば、母が扶養親族にするよりも父が扶養親族にしたほうが明白に税金が安くなる場合でも、母が扶養控除申告書または確定申告書に子の氏名を記載して控除を受けることも正です。
税務署員が「父が扶養親族にしたほうが税金が安くなる」として、控除の付替えをしてくれることはありません。

つまり「父が控除対象扶養親族にするのが正しい、母が控除対象扶養親族にするのは正しくない」という世界ではないのです。
どちらも正解です。
税法では「父と母の両方が扶養控除をとってはあかんよ」となってますので、どちらかが譲るしかありません。
道路のように優先道路があるといいのですが、それも規定にないです。

調停で話あう内容は、決着がつかない場合には裁判長に決めてもらう性質のものに限られると存じます。
上記のように「正しい、正しくないという世界ではない」ものですと「裁判所で裁決する事項ではない」と言われると想像します。
ということは、調停でも話し合いの内容になり難いと思います。
調停委員が「母のほうが節税額が大きいので、母にしたらどうですか」と口にする前に「委員が口にすべきことではない」とされると思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

あまりに意地になるので少し聞いてみると
扶養にしていることで扶養手当が支給されることを
考えてのことでした。

実際には住宅控除がある間は確定申告で子供を
わたしの扶養にしていました

調停前にもう少し話してみます

丁寧な回答ありがとうございました

お礼日時:2013/11/25 22:49

>法律的にはどちらの扶養にすることが正しいのでしょうか?


どちらが正しいとかはありません。
税法上はどちらも「生計が一」であり、扶養にすることが可能です。
言えることは、両方が扶養することはできない、ということだけです。
なので、話し合いで決めるしかありません。

たとえば、離婚していれば養育費をもらっていても、ほぼ100%母親が扶養にしていますし、それが普通です。
そのことからすれば、子と同居しているほうが優先されるというのが本来なのかもしれませんが、貴方のように離婚前提別居だと母親が働いていないということも多く、必ずしもそうとは限らないことも多いようです。
なお、税法上は、籍がどうこうは関係ありません。

ちなみに、貴方の場合は関係ありませんが、「児童手当」は離婚前提別居では、子と同居している母親が子と生計が同一で監護しているということで、優先してもらうことになります。

>このようなことを調停で話すこともできるのでしょうか?
できるでしょうが、前に書いたとおり結局、両方が納得しない限り解決できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

生活費はいつもなかなかいただけず
今月は生活費をもらえませんでした

今までなら、どうにかしてもらっていましたが
無理に請求せず、調停で生活費も渡さないのに
扶養にするのはおかしい、と言ってみようかと思っています

児童手当にはそうのような対処があるのですね
お役所も少し変わってきたのでしょうか?

丁寧な回答ありがとうございました

お礼日時:2013/11/25 22:53

国税庁タックスアンサーNo.1180 扶養控除



http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、
「生計を一にする」ものとして取り扱われます。とありますので
生活費を貰ってる以上、旦那さんに分があると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/25 22:44

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