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(背景)
息子が幼稚園に通っていますが、共済系の保険と、民間の保険(幼稚園に勧められた)に加入しています。今回息子が、幼稚園のガラスを割ってしまいました。共済保険に確認すると、民間保険が支払いを認めた場合、共済側は支払い額は減額になるとの回答でした。民間保険側は、支払いの意思すら明言しておりません。(請求後の審査になるとの事です。)
(質問)
1)民間保険も共済保険と同じスタンスなのですか?
2)共済側は請求後全額支払可で、民間側は請求後審査との事ですが、両社に全額請求して良いのですか?
3)仮に、2つの保険に加入していることを隠して、両方の保険会社に全額支払の請求をして、支払ってもらった場合、発覚することがありますか?発覚したらどうなりますか?
4)共済側の説明では、民間と50:50の支払いになるとの事でしたが、共済に対しては、免責分を支払わなければなりません。これって損してるのですか?(民間保険にも免責分払わなければならないとすれば2重に免責分を払うことになるのですか?
5)今後この2つの保険に加入しつづけることは、意味があるのですか?

A 回答 (3件)

支払は、「個人賠償責任保険」が特約で傷害保険に付いていて その部分で支払をするのでしょう。


その支払の条件に 保険会社に状況を説明し示談に関しては、会社の承認を得ることが条件になっています。多くの場合は、支払の領収書または、請求書を提出して保険会社からの支払を待つようになると思います。くわえて、自動車保険と異なるのは、示談交渉は相手側としてくれない点です。

1・共済側は、保険と同じ補償ですので保険にあわして支払を行うつもりでしょう。
2・支払は、双方の補償金額の比率で按分での支払になると思います。
3・加入の際に他の保険に加入しているかの記載項目に記入しましたか。
  していないようなら、これも告知義務違反に入ります。双方に他の保険に加入
  していることを連絡される方が無難だと思います。
4・保険の方には、免責が無い契約でしょうか。先の回答と異なりますが、免責の
  無い方に請求を出す。また片方だけ請求を出せばどうでしょうか。
5・個人賠償の特約だけを思うと片方だけで充分だと思います。しかし、通院・入院
  等の補償額を考えた場合はどうでしょうか。両方の補償が必要なら、共済は、
  判りませんが、保険は、個人契約の場合、個人賠償の補償を外すことができま
  す。ただ今回の契約は、幼稚園での団体契約での加入だと思いますので外すこ  とは無理かと思います。

個人賠償の補償は、御主人が加入していれば、ご家族(奥様・未就職の子供等)は、補償されますので、お子さんだけを補償範囲に特定する共済や幼稚園の保険は加入する必要は無いと思います。
個人賠償は、現在。自動車・火災・傷害等の保険に特約で付けることができます。



 

この回答への補足

民間保険屋の説明では「就園時間内の事故に関しては、一切支払いの義務は無い」との事でした。保険屋の理論では、退園後の事故に関してのみ支払い義務があり、就園時に関しては、園に全て責任がある。(4歳児には責任能力がない為。)園も保険に入っているはずだから、そこから支払いされるはずだ。とも言っておりました。結局我家は、その考えに同意出来ず、解約をしました。但し、返金は代理店が支払ってくれる分を除いて一切有りませんでした。そこで質問ですが、親の目が届かない就園時間内の事故に関して支払われる保険は無いのでしょうか。

補足日時:2001/06/02 23:20
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございました。
保険音痴の我家にとっては、とても大きな事件となり、夫婦で何度も話し合いをするのですが、想像と推測でしか話しが出来ず、暗礁に乗り上げていました。専門家の方で、第三者的な立場の方からのアドバイスは非常に信用できる物が有り助かりました。早速私の保険の賠償特約を検討してみたいと思います。
蛇足ですが、補足でも述べた様に、就園時間外の保険より、就園時間内の保険の方が、親としては大切だと思うのですが、いかがなものでしょうか。

お礼日時:2001/06/02 23:44

先に ガラス割れたための賠償請求を保険で支払う際のことと思い回答しましたが。

なにか、補足説明を読むと少し違ったような気がするのですが。
加入しておられた保険の種類は何だったのでしょうか。
息子さんが割られたガラスの賠償なら、個人賠償責任保険ですし、立場を変えてガラスが割れたことで誰かがケガをした場合なら、幼稚園が加入しているであろう「施設賠償保険」も対象になると思いますが。
誰が、どのような損害をおこし、誰に支払をするのでしょうか。

この回答への補足

息子が幼稚園のガラスを割り、幼稚園に対して、ガラス代を支払いました。加入していた保険は「子供総合保険」です。
保険屋の説明では、ガラスを割って誰かに怪我をさせた場合は確かに幼稚園であり、怪我をさせていない場合は、本人は責任能力が無い為、園か親に責任が発生する。但し、今回は就園時間内に起こった事故なので、園に責任があると言う事でした。と言うことは、就園時間内に起こるであろう事故に対しての保険は無いと言うことになるのでしょうか?親としては、自分の目の届かない園での出来事に対して保険をかけたいのですが、いかがでしょうか。

補足日時:2001/06/24 22:52
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まだ、締め切っていなかったので、書き込みをします。



目の届かない幼稚園内での出来事に親が保険をつけるとしたら、お子さん本人のケガに対してかける傷害保険しかないと思います。
先のガラスを割った場合の賠償は、保険会社の個人賠償に関する考え方は、園内は、親の手から離れ、園児は、園の保母の管理下に置かれており、園児が行うすべて園と保母の責任になるという見解のようです。
ですから、今回お子さんが園内のガラスを割った責任は、そのときに管理下においていた保母になり、親御さんが負担しなくてもよいことになります。

この回答への補足

ありがとうございます。
・・・・と言うことは、園からのガラス代の請求に対しては拒否するべきだったのでしょうか?我家に支払い義務は無いと言うことなのですか?
質問ばかりでごめんなさい。よろしくお願いします。

補足日時:2001/07/09 23:10
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