プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

契約条件と労働内容が著しく違うことを主たる理由として
(他にもたくさん理由はあるのですが)
退職しようと思っています。

=========
第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
=========
とあるのですが、


退職願は内容証明郵便で送ろうと考えていますが、
法的に効力があるのは相手に届いてからでしょうか、送った当日からでしょうか。
即時に契約解除とありますがどう解釈するものでしょうか。


ハローワークを通じての紹介で、
今回の離職の事でなにか不都合が
おこる可能性はあるでしょうか。


他に有利、安全に辞める方があれば知りたいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1 効力が発生するのは相手に到着した時点。

行方不明だったりする場合は公示とか色々。受け取り拒否については、退職の申し出が明らかな場合は通知されたと見なすのが一般的かと。
即時だから通知された時点で、と思いますけど。そこが問題にされる事なんてあまりないな。労働者がやめる事を制限する事はできない。労基法5条違反。10年以下の懲役。損害賠償請求が多少関わってくるだけの事。

2 普通は何もないはず。会社が補助金もらってたりするとそちらは問題出るけど。

3 何をもって有利とか安全とするのかよく分からん。知らないだろうけど、会社に逆らったからと帝京大学安曇高校では労組役員をヤクザを雇って刺させたり、やっぱりヤクザを雇って脅かすつくば観光とか、生命保険かけて埋めちゃう建設会社とか、実際に起きている事件なので、完璧な安全を求めるなら海外へでも高飛びした方がいいかもしらん、w 冗談だけどね。前段は実際の事件だからね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました、流石に海外に行く必要はない結果になってほしいてすw

お礼日時:2013/11/23 17:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!