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お世話になります。
刑法第38条は以下の通りです。

刑法第38条
1.罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2.重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3.法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

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この第38条3項は、民法上の不法行為にも適用されますか?
民法上の不法行為者を民事裁判で訴えた際に、相手から
「民法にそのような法律があるとは知りませんでした。知らずにやっていたことですから罪にはなりません。
今、初めて知りましたので、これ以降、その法律に反したことなら罰せられたり、裁判所の指示、命令に従いますが、今の時点より前に行った不法行為については不問にして下さい。
それはそうと、原告だって、私が法律知識が不足しているようだ、と感づいたなら、懇切丁寧に説明すればよかったのではないですか?
こちらが法律に疎いことを知っていながらこちらが不法行為を犯すのを、獲物が罠に嵌るのを楽しみに待つ猟師のようで卑怯な手段です!
よってこの場合は原告側に著しく信義則に反しており、こんな訴えは無効です!」
と反論されたら裁判所はどう判断しますか?

A 回答 (4件)

刑法第38条であろうと、何条であろうと刑法規定の処罰は「刑事訴訟法」と言う手続きに関する法律で処罰されます。


民法その他の私法での争いは「民事訴訟法」を初めとする手続き法で判決されます。
そのやりかたを大まかに言いますと、裁判官は両方から言い分とその基ととなる証拠によって、まず「事実関係」はどうだったのか、これを認定します。
次に、その事実に照らし、法律ではどうなっているのか、これを判断し、結論として「判決文」とします。
ですから、当事者は不法行為だの信義則だの持ち出す必要はないのです。(それを考えるのは裁判官ですから)
以上で、民事事件での必要なことは、「法律を知らなかった。」などの主張はどうでもいいことで、大切なことは、何が起こったのか、何かあったのか、相手の言い分は違うのではないか、本当はこうだったのに・・・、
と言うような事実関係さえ、しっかりとすればいいことです。
大局的に理解できましたか ?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2013/11/24 20:29

「民法にそのような法律があるとは知りませんでした。

知らずにやっていたことですから罪にはなりません。」の理解が誤っています。民法に反しても、犯罪にはなりません。不法行為と犯罪行為は同義ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2013/11/24 20:28

"この第38条3項は、民法上の不法行為にも適用されますか?"


  ↑
適用されません。
法律を知らなかったから、という言い訳など
通りません。
法律は公布されますので、知る、知らないに
関係なく適用されます。
そんなのが通るのであれば、法律など不要に
なります。
弁護士も不要です。
法律を勉強する奴などいなくなります。


”民法にそのような法律があるとは知りませんでした。
 知らずにやっていたことですから罪にはなりません。”
     ↑
そもそも、民法に罪という概念はありません。
それに、法律は知らない方が悪いのです。
そういう建前です。
だから法律の専門家がいるのです。


”と反論されたら裁判所はどう判断しますか? ”
    ↑
笑い出すんじゃないですか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2013/11/24 20:28

民法と刑法は、まったく体系が違うので、参考にならないと思います。


民法の不法行為について、相手が知らなかった、といったところで、
それが不法行為と認められるならば、裁判所も認定するのではないでしょうか?
名誉毀損なんかが良い例だと思いますが、それが名誉毀損に該当することを
知らなかったという言い訳は、通用しないですよね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2013/11/24 20:28

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