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全くもって情けない話なのですが、会社を退職した際に有効期限が切れた保険証を、気が付かずにそのまま使用してしまいました。(正確には、失効した保険証は会社に返却していましたが、以前から通院している病院に保険証の失効を通知しなかったために、切れた直後の期間のみ失効した古い保険証が適用されてしまいました)
現在、以前所属していた会社の健康保険組合から支払いの通知がきている状況です。

市役所の窓口に連絡して、社会保険が失効していた期間中の医療費に、保険を後から適用することは可能でしょうか?7月に使用し、今回11月に気付いたため4か月期間があいてしまっていることも不安材料です。

・更にまずいことに、病院で支払った際の領収書を紛失してしまっています。
 病院で再発行をお願いしてみるつもりですが、もしそれがダメだったら、
 諦めるしかないだろうなと思っています。。(自業自得)

A 回答 (8件)

No.7 補足



>以前所属していた会社の健康保険組合から支払いの通知がきて
>いる状況です。
この状況での対応方法について、普通では下記の段取りになると思います。

[国民健康保険]
加入は義務ですので、未加入の期間というのは存在しません。
資格喪失日~手続きした日の分も保険料を請求されます。

手続きをすれば、きちんと健康保険に加入していることになります。
第67条より、給付を受ける権利は保護されているので、加入してきちんとお金を納めていれば、保険給付を受ける権利があります。
http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM#s12

保険料のことですが、資格喪失した月からさかのぼって国民健康保険(市役所)のを納付されていることと思いますが、念のため確認しておかれてください。

現在、貴方の立場は[1]に該当します。早めに[2]の段階に入って、順次事態解決に向かわれるのが良いと思われます。

「健保側には、レセプトのコピーと領収書発行の旨を依頼しておこうと思います。」と、考えておられる手間は不要でしょう。


1.
前の勤務先会社の健保から、貴方(組合員)に保険給付分の返還請求がされます。
この際の返金は、自己負担分が総医療費の3割の場合、残りの7割相当額が資格喪失された方(貴方)へ直接返還請求されます。
2.
返還請求分を、貴方(組合員)が前の勤務先会社の健保へ支払います。
3.
支払いの確認ができましたら、前の勤務先会社の健保から貴方(組合員)あてに領収書と、該当した分の診療報酬明細書を封印して送付(届く)されますします。
4.
前の勤務先会社の健保に返還した分を、新たに加入した国民健康保険(市役所)に請求します(療養費支給申請)。
その際、前の勤務先会社の健保から送付された領収書と診療報酬明細書が必要になります。
※申請方法など詳しいことは、加入された国民健康保険に確認してください。
5.
貴方が、前の勤務先会社の健保に返還した保険給付分が、新たに加入した国民健康保険(市役所)から、保険給付分が返還されます。
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この回答へのお礼

この度はご回答頂きありがとうございました。

市役所から回答があり、国民健康保険に加入した日にちが14日を超過しているため、遡っての加入は付加。医療費は全額負担とのことでした。
(資格喪失後に加入はしておりましたが、離職票の受領が14日に間に合わず、加入した期間は病院で受診した期間より後になっていました)

確かに加入が数日遅れたのは事実ですが、会社からの離職票の発行が遅くなったためであり、会社に対して非常に腹が立ちました。(再三プッシュしましたが規定で対応できないと断られました)
しかし、私の打つ手も悪く、事前に会社からの発行が遅くなっていることを市役所に相談しておけばもう少し柔軟に対応して頂けたのではとも反省しています。

今回は無念の思いを抱くことになりましたが、予め市役所に相談しなかった当方の打つ手も悪く、反省しております。
何度もご丁寧な回答を頂きありがとうございました。大変勉強になり感謝しております。

お礼日時:2013/12/02 22:14

No.2 補足


その後の手続きは進んでいますでしょうか。
僭越ですが、国保の保険料は支払い済でしょうね。

>会社からの返還通知には、残念ながらレセプトは同封されておりま
>せんでした。病院名と金額などだけが記載された通知のみです。
先ずは、返還通知に従い支払いを済ませてください。

医療費の返還金の納付を確認し次第、「診療報酬明細書(レセプト)の写し」(開封厳禁と記載した封筒に在中)が届くようになっているそうですよ。

支払った際の受領証(領収書を指しているのか、市役所に尋ねてください)は養育費の申請に必要となりますので、大切に保管してください。
新たに加入した国民健康保険に申請すると、療養費として払い戻しを受けることができます。

※申請に必要な書類については、事前に健康保険組合へご確認ください。


下記のURLに、返還請求までの流れが載っています。
www.tojitsu-kenpo.or.jp/UploadedFiles/201102mushikaku.pd

ここには、次のように記載されています。
資格喪失日以降の受診があった場合は、
1. 医療機関へ被保険者が新しく加入している健康保険へ請求していただくように返戻する。
※医療機関と健保組合でやりとりします。
2. 被保険者に対して健保負担分について返還請求書を送付する。
※資格喪失日以降に受診した月の3カ月目以降に送付します。なお、病院などからの請求時期や資格喪失手続きの時期により遅れる場合があります。
の、いずれかになります。

返還請求書でお支払いいただいたあとは・・・
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この回答へのお礼

返信が遅くなり申し訳ございません。
ご返信は拝見させて頂いているのですが、
所要で帰宅が遅くなり、しっかりと確認できておりません。
また週末に、お返事させて頂きます。

大変ご丁寧にご説明頂き、感謝しております。

お礼日時:2013/11/28 23:55

再びお邪魔します。

NO4で回答した者です。

 どこの保険者もレセプトのコピーと、受け取ったならば領収書を送るはずです。
 私の記憶ですが、国保から健保に入った人が、今回のあなたのように医療費を請求されて、健保側で還付する手続きをする時に、レセプトと領収書の原本がついていました。払う際の証拠にならないからです。
 他には、健保から本人に請求した後に返金があって領収書を発行しましたが、その送るべき領収書を経理の伝票と一緒に綴っていたのを、県庁保険指導課の監査で指摘され、「速やかに該当者に送るように。」と言われ、伝票内から剥がしたことがありました。

 レセプトのコピーと領収書がないと、国保からの還付が受けられないと思いますので、国保に「書類は何がいるか」と、健保には「国保に請求するので、レセプトのコピーと領収書を発行して下さい」と言ってみてはいかがでしようか。

この回答への補足

この度はご丁寧にご回答頂きありがとうございました。

市役所から回答があり、国民健康保険に加入した日にちが14日を超過しているため、遡っての加入は付加。医療費は全額負担とのことでした。

確かに加入が数日遅れたのは事実ですが、会社からの離職票の発行が遅くなったためであり、会社に対して非常に腹が立ちました。
しかし、私の打つ手も悪く、事前に会社からの発行が遅くなっていることを市役所に相談しておけばもう少し柔軟に対応して頂けたのではとも反省しています。

全額負担は痛いですが、FECFER様の回答も含め今回は勉強になりました。
ありがとうございました。

補足日時:2013/12/02 22:01
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答頂きありがとうございます。

実際に健保側で対応されていたとのことで、大変参考になります。
領収書の発行が義務化されているようですので、少し安心いたしました。

市役所に必要な書類と手続き方法についてはメールで問合せ中ですので、
健保側には、レセプトのコピーと領収書発行の旨を依頼しておこうと思います。

お礼日時:2013/11/27 00:13

辞めた後国保は加入してなかったの?

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

国保には加入しましたが、離職票が発行されるのが退社後14日以上かかり、
速やかに手続きすることができませんでした。
ちょうど離職票を待っている期間中に受診したため、今回のようなことに
なっております。

お礼日時:2013/11/27 00:06

こんばんは。

会社の健康保険組合で事務をしていた者です。

他の方々がおっしゃるように、国民健康保険に遡って加入することは可能です。窓口でお問い合わせください。

病院の領収書を紛失したとのことですが、これは「3割自己負担」にかかる領収書なので、診察を受けたら必ず病院窓口で払うものです。今回国保の遡って加入することからは外します。
おそらく保険者(ほけんじゃ。健康保険組合等健康保険を取り扱う部署を言います。)からは、保険者が負担した7割分の医療費を返還する旨の通知と、当該のレセプト(病院が発行する医療費の請求明細書)のコピーがついていると思われます。
この医療費を支払われたなら、保険者からの「領収書」が届きますから、それと前の保険者から送付された書類(レセプトのコピー)と印鑑を国民健康保険の窓口に持って行き、7割分の返還請求を行ってください。
保険者からの領収書がネックです。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

社会保険を脱退してから、国民健康保険に加入するまでに14日以上かかってしまっておりますが、事情(会社から離職票がなかなか発行されなかったため手続きできず)を踏まえて問合せているところです。

会社からの返還通知には、残念ながらレセプトは同封されておりませんでした。病院名と金額などだけが記載された通知のみです。
市役所からの回答がまだで、最低限必要な書類が不明ですが、必須となるとかなりネックになってきそうです。保険者からの領収書もちゃんと送ってもらえるのか気になるところです。。

お礼日時:2013/11/25 22:31

No.2


お礼ありがとうございました。

一部誤りがありました。下記の通り訂正します。

【誤】
社会保険が失効していた期間中の医療費に、保険を後から適用することは可能です。

【正】
加入の届出が、他の健康保険の資格喪失日から14日以内であると、資格喪失日までさかのぼって保険給付を受けることができます。

加入の届出が遅れると、届出した日から保険給付開始となるため、資格喪失日から届出の前日までにかかった医療費は、すべて自己負担となります。
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この回答へのお礼

こちらこそ、ご丁寧に回答を頂きありがとうございます。

遅れた場合、届出の前日までにかかった費用が自己負担とのことなので、今回のケースの場合当方の希望は通らないような気がしてきました。

当時、会社の人事に早く離職票を出すように訴えていたのですが、事務的な対応で処理されて退職日からだいぶ遅れての発行になったため、このようなことになってしまいました。
正直会社の体制に非常に不満ですが、どうせ辞めた会社なのであまり考えないことにします。
・・・愚痴になってしまいましたが、いったん役所に事情を話して相談してみようと思います。

お礼日時:2013/11/24 16:20

会社を退職して国民健康保険への切りかえは、一般的には14日以内に、加入の手続きをしなくてはいけません。



加入の届出が遅れた場合、保険料は資格喪失した月からさかのぼって納付できます。(最長2年間さかのぼることになります)。

社会保険が失効していた期間中の医療費に、保険を後から適用することは可能です。

例えば、9月に国民健康保険に加入する資格が発生し、12月に届け出た場合、9月分までさかのぼって保険料を納めることになります。

さかのぼって保険料をおさめることは、保険料を延滞しているのと同じになるので、延滞利息の支払いが生じます。

質問者様の場合、未納期間分の保険料+保険料の延滞利息を支払う必要があります

http://www.city.moriguchi.osaka.jp/contents/hoke …


質問にある医療費を支払ったときの領収書の件について、多くの病医院では、再発行はしてくれません、不可だと思ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

当時の記憶を整理して思い出したのですが、旧職場からの離職証明書の発行が遅かったために、14日以内に手続きができないという事情があり、届出が遅れてしまいました。
以上の事情も踏まえて、市役所に保険料をさかのぼって支払いたい旨相談してみます。

領収書の件については、ご回答頂いたとおり一般的にはできないようですね。
調べてみたところ、診療報酬明細書(レセプト)については再発行ができる場合があるようですので、医療費の証明としてレセプトが有効であるかどうか、市役所に相談してみます。
領収書でないとダメなようなら、諦めるしかなさそうですね。。

お礼日時:2013/11/24 15:47

会社を退職した時は 確か10日以内に市役所の保健課に届け出るよう注意書きされていたと思います。



この届けを出せば市役所から保険証が交付されます。

これをせずに診療を受けられた訳で、無理な様に思います。

ダメモトで市役所に相談されては?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

当時の記憶を整理して思い出したのですが、14日以内に手続きが必要だと認識しており、手続きをしようとしたところ、会社から離職証明書が発行されるのが遅かったため14日を超過せざるをえない状況でした。

以上の事情も踏まえて、市役所に相談してみます。
結構高額な費用なので何とか認めて欲しいところですが、領収書を紛失していることもありますので、できればラッキーぐらいに思うようにします。。

お礼日時:2013/11/24 15:40

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