アル出会い系サイトで一ヶ月使用しなかった場合
1万円が発生するとありそれを知らず発生してしまったのですが。サイトからはそのような請求はなかったのですが。急に探偵事務所からサイトから委任され
発生した1万サイトの事務手数料5万ほど探偵の調査費みたいな10万くらい計16万くらい支払って下しと電話が来ました。支払い意思がない場合その探偵事務所が調査してそちらに伺い別途費用2,3十万もあわせて請求しますと言われました。あちらはすでに携帯番号アドレスは知ってました。
これは支払ったほうがよいのでしょうか?
どう対処したらよいのでしょうか?
No.8
- 回答日時:
そこに個人情報を登録しない限り携帯のアドレス・番号からは(キャリアが漏らさない限り)住所・氏名は分かりません。
やはり無視するのが一番ですが、どうしても不安なら最寄りの「消費生活センター」へ相談されると良いと思います。
参考URL:http://www.kokusen.go.jp/
No.6
- 回答日時:
jixyoji-さんに賛成。
携帯からということは通知で電話してきてるんですよね。
完全無視で指し障りないです。
万が一、債権譲渡されているのであれば、振込先はインチキ探偵社となっているはずです。
つまり自作自演ですね。
これからは優良なサイトをご利用になることです。
この回答への補足
支払い意思がないなら調査始めますよという電話が
かかってきています。其の場合其の費用もかかり
そちらの負担もおおきくなりますとかいわれました。
話の内容からして探偵がくるのではなく
サイトのほうに調べた住所など知らせてそちらから請求が来るみたいなこと言ってた気がします。
これもサイトの自作自演なのでしょうか?
後携帯番号とアドレスで住所などばれてしますものなのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
お早うございます、jixyoji-ですσ(^^)。
最近話題の『架空請求詐欺』ですね┐('~`;)┌。まず言える事は支払い義務はありませんし,一切支払ってもいけませんし,help7さん側から連絡してもいけません。この場合の対抗策としてはアドレスを徹底して長いものにする,キャリア変更(DoCoMo→auなど)をするしかないですね。アドレスは短いものほど迷惑メールが殺到しやすい傾向にあります。大抵はメールアドレス変更で連絡を断ち切る事ができます。
対応に関しては下記過去ログをご覧になってわからなければ補足をください。
「携帯電話(出会い系サイト)の利用料金」
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=737164
「出会い系サイト利用の法外請求」
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=752066
あわせて下記もご覧ください。
「悪徳商法?マニアックス」
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/
「悪質商法にご注意」
http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo3/akusyou. …
「だまされる前に あなたを狙うあの手この手」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/anote/ …
「あなたがハマる悪質商法はこれ 年齢別騙されタイプ早見表」
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw03122801.htm
●すいませんあせってたみたいでよく探したら其の探偵事務所のhpありませんでした。
どこに相談したら一番よいのでしょうか
上記過去ログにあるように各都道府県警察本部にある『ハイテク犯罪相談』か『消費者生活センター』です。またこういった不正請求をやる連中は『日本債権回収センター』や『日本債権担当部署』など日本●●とさもありそうな名前を使用して相手に誤認をさせるのが手法です。探偵事務所の名前もできるだけ実在する事務所の名前に似せて誤認させるのが狙いなので騙されてはいけません。
それにそもそも未払いの債権を回収するには【債権管理回収業における特別措置法】第1条~3条で【法務大臣から認可】を得た業者でなければ回収できません。つまり探偵に債権回収などは一切する権限が無いわけです。
「債権管理回収業に関する特別措置法施行規則」
http://kinyuu-hoken.hourei.info/kinyuu-hoken89.h …
====抜粋====
(許可の申請)
第一条 債権管理回収業に関する特別措置法 (以下「法」という。)第三条 の規定による法務大臣の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、別紙様式第一号により作成した法第四条第一項 の許可申請書(以下「許可申請書」という。)に、同条第二項 に規定する書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。
(許可申請書のその他の記載事項)
第二条 法第四条第一項第六号 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 取締役又は執行役のうち代表権を有する者については、その旨
二 主要株主(発行済株式の総数の百分の十以上の株式を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び住所
三 法第四条第一項第三号 に規定する役員以外の法
第五条第七号 に規定する役員等が存する場合にあっては、その者の会社における職名又は呼称及び氏名並びに住所
四 法第五条第七号 に規定する役員等(以下「役員等」という。)が、自ら事業を営み、若しくは事業を営む者の使用人となり、又は他の法人の役員若しくは使用人となっているときは、当該役員等の氏名並びにこれを使用する者の氏名又は当該法人の商号若しくは名称、その住所及び当該事業の種類又は当該法人の業務の種類
五 許可申請者の使用人であって、本店その他の営業所において債権管理回収業の実施業務を担当する管理職の地位にある者及びこれを直接補佐する者(以下「重要な使用人」という。)の氏名及び住所
(許可申請書の添付書類)
第三条 法第四条第二項 に規定する法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款
二 登記簿の謄本
三 役員等及び重要な使用人の住民票(本籍の記載のあるものに限る。)の抄本又はこれに代わる書面
四 取締役である弁護士が許可申請者の取締役となることについて弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第三十条第三項 の許可を得たことを証明する書面の写し
五 取締役である弁護士が法第六条第二項 ただし書に定める所属弁護士会の推薦を受けた者であるときはその旨を証明する書面の写し
六 許可申請書に押された代表取締役又は代表執行役(以下「代表取締役等」という。)の印鑑の証明書
七 許可申請者が別紙様式第二号により作成した法第五条 各号に該当しないことを誓約する書面
八 役員等がそれぞれ別紙様式第三号により作成した法第五条第七号 イからチまでに掲げる各事由に該当しないことを誓約する書面
九 許可申請者の組織図及び業務の概要を記載した書面
========
それではよりよいネット環境をm(._.)m。
No.4
- 回答日時:
その手の同名類似屋号はたくさんあります。
再確認事項です。
ところで、その探偵社からは直接に電話があったのですか?
その探偵社の違法請求は明らかですから、補足欄にその会社のアドレス明記してください。
この回答への補足
実際其の電話が本人が帝国探偵事務所の~~です。
となのって番号も携帯からかかってきているのでそのひとが本当に帝国探偵事務所なのか
うそなのかほんとなら私の住所など明らかになって
こられても困るし。
すいませんあせってたみたいでよく探したら
其の探偵事務所のhpありませんでした。
どこに相談したら一番よいのでしょうか
それとアドバイス大変有難うございます。
No.3
- 回答日時:
いくら、その探偵社が「サイトから委任された」と言って、委任状みたいなものを提示してきたとしても、
その「サイト」から正式に「この探偵社に委任しました」という債権譲渡通知が来ない限り、
その「探偵社」の請求は無効です。
サイト→探偵社→あなた
ではなく、
サイト→あなた
という感じです。
ご参考になれば嬉しいです。
http://komg.hp.infoseek.co.jp/keitai/
参考URL:http://www.mikiya.gr.jp/saikenzyuto.html
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
サイトへ連絡してもお客情報は管理部へ移行し
帝国~の担当者より連絡させたいと思います。
としか返事が来なく委任されたといってても
振込みはそのサイトの口座へ振り込みになってます。
話を聞くたびにどうもサイトも探偵も信用できなくて
またアドバイスお願いします
No.2
- 回答日時:
こちらの検索窓で、出会い系サイト 詐欺 請求等で打ち込んで調べてみてください。
下記参考の1さんのご回答も併せてごらんになってください。
ちなみに、電話で直接請求?があった探偵社というのは、モグリの悪質な業者もしくは、出会い系の関係者が勝手に作った架空の会社です。
相手にしてはいけません。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=835935
この回答への補足
早速のアドバイス有難うございます。
其の探偵事務所帝国探偵事務所といっていちお
インターネットで調べるとhpもあり
実在のようなのですが。
No.1
- 回答日時:
>アル出会い系サイトで一ヶ月使用しなかった場合1万円が発生するとあり
もし本当にそう言う契約条項があるのなら、1万円は払わなくてはならないのかも?
その辺は不明ですが、その相手に払うべきかは別問題。
但し、後半の「探偵事務所~」とか「調査費~」とか「直接訪問~」とかは
暫く前に流行した、架空請求詐欺行為とそっくりですねぇ。(まだ通用するのか?)
ニュースなどで見たこと無いですか?
電話で請求されたのですか?
じゃぁ、その相手が本当に請求権を持つモノか判断しようがないですね。(これも典型的。)
「払わないと怖い人が・・・」なんて事言ってませんでしたか?
無視ですね。
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