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家から古銭・記念硬貨の類が出てきたので、オークションにでも出して処分しようかと考えています。
(もし、価値を見出して喜んでくれる人が居るなら、銀行で換金するより嬉しいと思ったので。そして田舎なのでコインショップなどは出店していないのです。)
ただ、オークション等ですと、どうしても郵送等の手段で相手に送らなければなりません。

実際は郵便や宅配便などで送っている方が多いみたいですが、
郵便は「郵便でお金を送ることは禁止されています。現金書留をご利用ください」というルールだったように思います。たしか、宅急便なども同様のルールだったのではないでしょうか?

これは、郵便でお金を送ったことが発覚すると「罰せられる」「書留との差額を請求される」「差し戻される」というようなことなのでしょうか?
それとも、「事故があったときは自己責任ですよ」という程度のことなのでしょうか?

郵便・各種宅配業者について、正しいルールが知りたいです。
調べましたが、明確な規則についてみつからず、、また、問い合わせしようものなら「現金書留を利用してください」と言われるのが目に見えているので、こちらを頼らせていただきました。

万一、法に抵触したり、訴えられたりするようなことなのであれば、素直に銀行で換金するなり、知人をあたるなりしようかと思います。

教えていただけますと大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 実はこの質問はかなり面白いものです。というのは当局が法律を無視しているかもしれないという実情があるからです。具体的には。
 造幣局が毎年貨幣セットを発行しますね。これは扱いが通信販売だけです。申し込むと、何故か現行貨幣なのにも拘わらず、郵便の現金書留ではない「宅配便」で送られてきます。ただし以前は日通が扱っていましたが、近年どうなっているかは知りません。
 この例からみると、造幣局は貨幣セットや記念貨幣セットを現行貨幣ではなく、(貨幣としても使えるが)単なる趣味的な物品として扱っているようです。もちろん違法行為にならないように何らかの法を整備した可能性があるのですが、その辺は判りません。
 これから考えると、貨幣セットなどの通貨としてよりも記念品としての扱いに重点がある「商品」に関しては、一般民間人も同じ扱い方をして差し支えないだろうと思われます。
 もちろん同時に現行貨幣を送るとなると話が違ってきます。が、貨幣セットのみを例えば郵便でかつ書留便にする際に「財務省記念品」とでも記載しておけば、これで問題は無いのではないでしょうか。
 ただし現実がどうであれ、業者が「取り扱わない」と明言しているので、郵便以外の発送方法は避けるほうが無難でしょう。
 
 尚、回答無しで本人が既に削除してしまった以下のような質問が半月ほど前にありました。
> 普通郵便に硬貨を入れて送ったところ、局員に発見されて差し戻し、または発送停止となった。
> 郵便局から、返還するので局まで出頭するように連絡があった。
> 金額は100円なので、この際放棄してしまいたい。
> (まだ続くのですが以下の概略は省きます)
 これに際して私が調べたところ、現金書留以外で現行通貨を送品しようとするのが判明してしてしまった場合も、罰則は無い、ということです(きちんと記してある解説のページは改めて探しません)。
 上記の削除された質問のように、呼び出されて注意され、内容を返還するために身分証明書の提示を求められる。当然既に利用された郵便料金の返還は行われないが、受付局での消印前にこれが判明した場合にどうなるかは不明(私としては相応の手間が掛かっているので、没収で構わないと思う)。
 以上参考までにどうぞ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
興味深い内容で大変参考になりました。
貨幣であって貨幣でない扱いというのは、わかるような、わからないような・・・。
罰則はとくにないとのことですので、その辺りはある程度割り切って考えようかと思います。

お礼日時:2013/12/14 13:38

現行の紙幣・硬貨は 現金書留で送ることが、


郵便法で定められています。
日本円でないもの(外国のお金,日本の旧紙幣)は
この法律によらないので、
普通郵便でも扱えます(むろん書留にした方がいいですが、この場合現金書留でなく一般書留または簡易書留)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
郵便法というものなのですね。
「現行の」というしばりがあるとのことで安心しました。
記念硬貨や旧紙幣も、一応現在でも額面どおりのお金として使用することは可能だと思うのですが、今使えるということではなく、「現行の紙幣硬貨=これこれ」という取り決めがあるということなのでしょうか

お礼日時:2013/12/01 23:31

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