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敷金が2か月あります。
近々、転居します。
ハウスクリーニング費を請求させる予測があります。
この場合、賃貸契約および口頭で、退去時のハウスクリーニング費用負担がある説明を受けていませんが、もし、敷金から引き落としされることがあれば、やむおえないものでしょうか。
ハウスクリーニング費用は、借主が負担しなければならない費用なのでしようか。

A 回答 (1件)

>請求させる



請求される、、、んですよね?
部屋を退去する前に十分な清掃をします。入居時と同等ぐらいまできれいにできればそれでOKweb。
自分でやるのがかったるければ、自分で業者を手配してクリーニングしてから退去して下さい。
大家が勝手にやるクリーニング費まで負担する必要はなく、その旨、 「事前」  にきちんと伝えて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2013/12/03 22:37

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