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サラリーマンの父が今年6月に亡くなり、父の財産は、母と私と妹の3人に分与されました。父の相続財産合計は約1億円(土地家屋はそのうち2000万円程度)で、土地家屋は母の名義に変更し、長男の私に相続された財産は投資信託の360万円程度です。
この相続財産の10%程度は、相続税として払うべきと聞きました。

もし今回、本来は自己申告すべき相続税申告を怠って自己申告をしない場合、次に母が亡くなって、私と妹が母の財産を二次相続した場合、今回父が亡くなった場合の相続税を払ったかどうか、さかのぼってチェックされる可能性はあるでしょうか。

A 回答 (6件)

相続税の時効期間(正確には更正・決定の期間制限)は、原則として法定申告期限から5年間です。


相続開始平成25年6月、法定申告期限は10ケ月後の平成26年4月(の応答日)、それから5年後の平成31年4月(の応答日)までに調査がなければ、このままうやむやで終わることもないことはないでしょう。

それはさておき、もし正しく申告した場合の相続税額も押さえておく必要があります。
相続財産合計は約1億円(土地家屋はそのうち2000万円程度)
土地が被相続人が居住していた土地で、配偶者がその土地に引き続き居住するのなら、その土地については小規模宅地の評価減を適用することができます。
その場合、その土地の240m2までの部分については80%が評価減されます。
土地家屋2000万円の内、土地が1500万円で240m2以下と仮定して
1500万円×80%=1200万円
1200万円が課税価格から引き算されます。

これにより相続税の税額を計算してみます。
財産合計1億円-小規模宅地の評価減1200万円=8800万円

相続税の基礎控除5000万円+1000万円×3人=8000万円
遺産の総額から基礎控除を控除
8800万円-8000万円=800万円
この場合の相続税の総額は
母 800万円×1/2=400万円 
400万円×10%=400,000円
子800万円×1/4=200万円
200万円×10%=200,000円
400,000円+200,000円×2=800,000円となります。

実際の納付税額は、法定相続分どおりに分割(分与ではありません。)されたとすると、
母は配偶者の税額軽減の規定により納付税額ゼロ
子二人はそれぞれ20万円づつ納めることになります。

このように、納付税額は二人で40万円程度です。(小規模宅地の評価減の適用がない場合は、先のご回答のとおり二人で100万円程度)
お考えの、相続財産の10%程度1000万円からすれば、わずかな金額だと思います。この際正しく申告されることをお勧めします。
申告については税務署でも相談に乗ってくれるはずです。
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さかのぼり調査とか、二次相続とか余計な用語が入っておりますが、要は「今回の相続によって税金が出るが、申告をしなくて大丈夫か」と心配されてるのでしょう。



悪質で仮装隠蔽行為がされてないなら、課税権の消滅時効は法定申告期限の翌日から5年です。
父が死亡した日から10ヶ月後が法定申告期限ですから、それから5年間逃げ切れば、父上の残した財産にかかる相続税の申告義務と納税義務は「なくなる」と考えて良いです。

5年間逃げ切ってください。

税務署は世界でも有数の「情報集中機関」と言われてます。
個人・法人の確定申告書の提出もあり、法定調書の提出もあり、法務局との情報連絡もあります。
固定資産税を担当する市税当局とは、協力関係にあるので、個人所有の不動産などは、丸裸になってます。
「タレコミ」もあります。
そんな事をよく知ってるなという情報も持ってるわけです。隣人や従業員が密告するのですから、たまったものではありません。
その上に、銀行預金の調査権があるのですから、その気になれば被相続人と相続人の財産状態など丸裸にできるのです。

そんな恐ろしい権限を持つ税務署に対して「さかのぼって調査されるかな?」などと寝ぼけた(失礼)疑問をお持ちになることに「税務署の怖さを知らないのだな」と思います。

「相続税の申告義務があるかもしれないと、こちらは思ってるのですが、もしかしたら大きな債務があって税金が出ないのかもしれませんね。申告義務があったら、早く出した方がいいですよ」という態度で申告を促してきて、回答がないと「はっきりせんかい!」という態度に変わります。
要は「申告義務があるなら申告書を出して、とっとと納付しろ」となるわけです。

繰り返しますが「さかのぼって調査がされるんかいのう。どうかのう」などという呑気なものではないですよ。

ただし税務署は人手が少ないので、調査の対象からこぼれる可能性もあります。
「ラッキー!!」というやつです。
しかし相続税の実地調査割合は他税目に比べて高いので「逃げ切る」のは難しいかもしれません。
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税の時効は7年です。


ただし、税務署は相続税納付が必要となる資産家はどういったわけかよく把握できています。
10ヶ月以内に手続きして納付しなければなりませんが、その前に税務署から申告するように催促があると思います。
催促がなくても、あとで分かるはずですので納付手続すべきです。放置すると加算税をとられます。
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サラリーマンの父が今年6月に亡くなり、父の財産は、母と私と妹の3人に


分与されました。父の相続財産合計は約1億円(土地家屋はそのうち2000
万円程度)で、土地家屋は母の名義に変更し、長男の私に相続された財産
は投資信託の360万円程度です。
この相続財産の10%程度は、相続税として払うべきと聞きました。


そもそものお話ですが、

>本来は自己申告すべき相続税申告を怠って自己申告をしない場合

かなりの財産をお持ちのようですので、この時点で、
税務署からお尋ねがくると思います。

税務署にはお亡くなりになられた方のデータは全てありますので、
10ヶ月経っても申告がない場合は、問い合わせが来ます。


>次に母が亡くなって、私と妹が母の財産を二次相続した場合、今回父
>が亡くなった場合の相続税を払ったかどうか、さかのぼってチェックされ
>る可能性はあるでしょうか。

何年後かにもよりますが、まずチェックされると考えておいて下さい。
調べないと、お母様の財産の出所がわからないですよね。



他の回答者様もおっしゃっていましたが、配偶者はほとんど相続税
がかかりません。質問者様も、今回のケースでは50万円弱の税金に
なるはずですので、払っておいた方が無難だと思います。
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>さかのぼってチェックされる可能性はあるでしょうか。



さかのぼってチェックしてはいけません、って法律がある訳ではありません。


さかのぼってチェックされない可能性が100%って事は無いでしょうから、

常識で考えたら、可能性はある、としか言えませんが・・・

0.0000001%でも可能性があれば、ある、な訳ですから・・・
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さかのぼってチェックされる可能性は高いです。


ちなみに、母と貴方と妹の3人に分与約1億円の相続税は、貴方と妹がそれぞれ50万円づつで、母は相続税0円のみですので、今年中に支払っておきましょう。配偶者の場合は、配偶者の税額軽減措置が有り、配偶者の相続する財産が1億6,000万以下、または、法定相続分を相続した場合は、税負担なしとなります。
相続税の申告は10ヶ月以内に、亡くなった人が亡くなった当時の住所の税務署に対して行わなくてなりません。もし申告が期限に間に合わなった場合は加算税や延滞税がかかってしまいます。
納期限の翌日から2月を経過する日までに完納していない場合は、納付すべき本税の額に納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後について年14.6%の割合で計算した金額が延滞税として追加徴収されます。
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