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詳しい方、アドバイス下さい。

あるサイトで購入した通信講座(一回きりの情報教材)を不要になったので処分したいと思っています。
商材は育児関係のノウハウテキストみたいな感じで、ネット限定販売物のような感じのもので2、3万した記憶があります。

普通に捨てればいいのですが、かなりかさばるもので、ほとんど使用していないので捨てるのももったいないため、誰か必要としてる人がいれば譲ろうかなと思ったのですが、教材のテキストの最初に、注意書きとして

・テキストの著作権は○○に属する
・書面による事前の許可なくテキストの一部や全部をあらゆるデータ蓄積手段により複製、転載することを禁じる。また、無断で放送、翻訳、販売、貸与することも禁止します
・テキスト内容をコピーしたりネットで公開することも禁止です。また、オークションでの転売も禁止しています
・万一約束を破っている人をみかけたらしらせて下さい。しかるべき対処をします。しかし、ルールを破って目先の利益を得ようとしてもその罪は自分にかえってくるのでその人は幸せにはなれません


こういったことが書かれています。

オークションへの転売が禁止されていますし、このテキストそのものを商品名で販売すると、万が一それを知る誰かに見つかって通報。。なんてことになっても面倒だなと思うのですが、この商品をお金にしたいとか売って利益をえることを目的ではなく、他に自分で書店で購入した育児のノウハウ本が10冊くらいあるため、それを出品しようと思った時にでてきたものなので、それのおまけとしてセットにするのはだめなのかなと考えたのですが、2項目の注意書きに「貸与も禁止」と書かれている点が気になります。

要するに無償で人にみせることもだめなのであれば、おまけとして付属させた場合でも相手の言うルール違反が適応されるのでしょうか。
コピーなどが著作権に違反するというのはわかるのですが、転売禁止とうたわれていても複製ではなく現物の出品であれば所有権は本人にあるので問題ないという意見もあるようで、でも作った団体(本人)の認識の違いにもよるでしょうし、どちらが正しいのかわかりません。
また、購入時に転売禁止なことを知ってて契約したのかどうか、というところでも違いがでてくるというような話も見たのですが、購入したのがもう5年も6年も前なので、当時のことを一切覚えてません。

もしもこれがルール違反として万が一誰かに連絡された場合、ヤフオクなどで出品していたら、相手側の団体はヤフーに私の情報を開示させ、違法処置(罰金や裁判など)をとることが可能なのでしょうか。
4項目の「しかるべき対処をします。が、どうせ目先の利益を追う人は幸せにはなれません」という曖昧な表現がものすごくひっかかるというか、ただの脅し文句にすぎないようにも受け取れるというか、5年も6年も前に買った人間を特定して実際に何かアクションをおこされる確率が高いのか気になります。
ちなみに、購入した当時とは住んでいるところも電話番号もかわっていて、同じなのは氏名だけなのですが、どこにでもあるような同姓同名が山ほどいるような名前です。


当然転売を禁止しているのは、ネット商材で数万円で販売しているので、人に譲られたら自分の所の商品の売れ筋に影響するからだとは思うのですが、この教材そのものをメインに転売するわけではなく、あくまでも値段をつける商品は本屋で買った書籍セットについてのみと表記し、そのおまけとして商品説明の中でこのような情報教材をつけます、と明記しておいた場合、これも違反とみなされますか?
もしくは、タイトルには書かず、説明の中で教材名をまるごと明記せず一部伏字などにすれば大丈夫なのかなと思ったりもするのですが・・

違反とみなされる危険があるのであれば、自宅で処分するほかないのかなと思うのですが、結構な厚みがあり、300ページもの厚さでバインダーされていて、読む人が読めばそれなりにためになることも書いてあるので、あまり使わなかったものを捨てるのももったいない感じがして・・・

オークションのタイトルに反映させなければそれ目的で購入されるとも思えないですし、そのあたりどうなのでしょうか?
詳しい方がいたらぜひアドバイスをお願いします。

A 回答 (1件)

著作権としてはそのような転売を禁止する権利はありません。


コピーを伴わなければ譲渡権の話となりますが、譲渡権はいったん適法に譲渡されたらそれ以降の譲渡に関しては権利を失います。


第二十六条の二  著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一  前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
四  前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物

ちょっと難しく書かれていますが、譲渡権を持つ者またはその者に許諾を得たものから譲渡された時、譲渡権は消尽します。特定少数が相手であってもです。たとえば画家が特定少数の知人に絵画を譲渡した場合でも知人は無断で公衆に譲渡できます。実質的には著作権より所有権が優先される規定です。

ちなみに著作権法では非映画より映画の著作物の方が厚く保護されており、譲渡権ではなく頒布権がありますが、中古ゲーム訴訟の判例より家庭内視聴を目的としたソフトは頒布権は一旦市場に適法に譲渡されると消尽します(この訴訟中はまだ譲渡権は制定されていませんが)

ただし、契約特約として有効な可能性は残ります。契約内容はお互いに同意すれば公序良俗に反さない限り自由です。著作権が行使できないというだけの話で著作権以外で縛ること、たとえば売買契約の特約として拘束することは著作権と矛盾しませんし認められる可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なんか難しいですね。要するに、著作権違法にはならないし、所有権は私にあるので譲ろうと思えば自由に譲れるが、相手側の団体が契約内容違反としてそれを行使してきたとき、私には罰せられる可能性が高いという認識をしたほうがいい、ということでしょうか。

とすると、やはり自分で処分したほうが賢明なんですかね。

お礼日時:2013/12/07 15:42

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