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保険についてです。
契約形態は、払済保険で契約者法人、被保険者社長、受取人法人です。
その保険を個人契約へ有償譲渡で変更しました。(退職ではありません)
契約形態は、契約者個人(役員)、被保険者社長のまま、受取人個人(役員)=契約者同一人です。
払済保険でしたので、法人では保険積立金が計上されています。
解約返戻金が仮に2,000万で積立金が1,000万だった場合、法人経理は「貸方」保険積立金2,000万、雑収入1,000万となると思います。それで「借方」なのですが、役員賞与になるのでしょうか?もしくは、役員借入金の返済または役員貸付金でしょうか?
それと、この払済保険の契約者になった個人(役員)にも契約者変更によって課税所得などが発生するのでしょうか?
どなたか詳しい方、ご教授よろしくお願いします。いろいろサイト等で調べたのですがはっきりした答えがよくわかりません。

A 回答 (4件)

 NO.2です。



 質問者様の御察しのとおり、税理士事務所に勤めております。

 自己の知識を広めたい事と、皆さんの助けになれば・・と思い回答しております。 
 
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 NO2です。



 補足への回答致します。
 おおよその御社の状況が解りました。
 【役員借入金が膨大にある】・・・それを減少させるのは賢明な処理と考えます。
 そのまま残っていれば、社長に不測の事態が生じた際に、その莫大な役員借入金は、
 相続財産となってしまい、会社から回収できるかどうかもわからない貸付金(相続
 人から見て)にまで、相続税が課されてしまいます。

 
 本題に戻りますが・・・
 
 保険解約返戻金相当額を役員借入金の返済に充てるという事は、個人側から見て、
 貸したお金が返ってくるという事だけですので、そこに所得(利益)は生じません
 ので、金額の大小に関係なく個人に課税関係が生じることはありませんので、
 ご安心ください。

この回答への補足

私は現役で税理士事務所に勤めていますが、star460219さんも同業者ですか?税関係にかなり詳しいですね?素人さんではないですね。

補足日時:2013/12/06 10:45
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この回答へのお礼

迅速なご回答大変感謝いたします。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/12/06 10:39

 >解約返戻金が仮に2,000万で積立金が1,000万だった場合、


  法人経理は「貸方」保険積立金2,000万、雑収入1,000万と
  なると思います。それで「借方」なのですが、役員賞与になるのでしょうか?

  
  法人の資産計上残高が1,000万円で、貸方が保険積立金2,000万円はおかしいでしょう。

  有償で譲渡した金額が記載されておりませんが、解約返戻金相当額で譲渡したと
  いう事でしょうか?
  
  
  下記にケース別の仕訳を記載します。
  

  【解約返戻金相当額(2,000万円)で譲渡】した場合の仕訳は

  現預金 2,000万円  / 保険積立金 1,000万円
               譲渡益(特益) 1,000万円

  
  【資産計上額(1,000万円)で譲渡】した場合の仕訳は

  現預金 1,000万円  / 保険積立金 1,000万円
  【※】 1,000万円  / 譲渡益(特益) 1,000万円

  【※】に入る勘定科目は、その取引内容により変わります。

   例えば、返戻金相当額と資産計上額の差額1,000万円について、
   社長へ請求(支払いの要求)をしないのであれば、【役員賞与】と
   なります。
   この場合、会計上は損益両建てとなり、当期利益に影響はしませんが、
   法人所得計算上、役員賞与は損金とは認められませんので、加算され、
   その分所得が増加する(納税も増える)事となります。

   また、その差額1,000万円を社長へ請求し、回収する(貸付金として処理す)
   のであれば、【短期(長期)貸付金・役員貸付金】として処理する事となります。
   この場合、その差額は資産計上されますので、会計上の利益に、法人所得計算に
   於いての加算はありません。

   法人所得計算においては、前者後者とも変わらないという事です。

   ただし、前者とした場合は、社長個人に所得税の負担が増加します。
   さらに、後者とした場合は、平均調達金利等により計算した利率によって、
   社長個人から、利息を徴収しなければならない事となります。
   (その事業年度内に精算されれば必要ありません)
   この利息を徴収しない場合は、利息相当額が【役員賞与】となります。

  

この回答への補足

申し訳ございません、焦っていて記載を間違えました、お詫びします。正しくは、解約返戻金2,000万で積立金が1,000万ですので、「貸方」保険積立金1,000万 雑収入1,000万でした。あと譲渡金額は解約返戻金額です。帳簿に役員借入金が膨大にあるので、現金でやりとりせず、役員借入金の返済という形で相殺しようかと考えています。なので個人にも課税関係は発生しない予定なのですが・・・金額があまりにも大きいので少し心配なのです。

補足日時:2013/12/06 09:40
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この回答へのお礼

的確なご回答大変感謝いたします。
解約返戻金相当額での売買なので個人には課税関係が発生しないとは思っていましたが不安でした。
法人には保険積立金より解約返戻金の方が多いので雑収入が計上されるのも承知済です。
ただネットで調べていると、役員賞与という文言が目立って記載されていたので、もしや個人にも税金がかかってしまうのではないかと不安になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/12/06 09:46

有償の譲渡ですよね。



で、 金額が3000万円ですね。

【仕訳について】

即金でもらえば、

 現金 3000万円 / 保険積立金 2000万円
               雑収入    1000万円

あとで貰うなら、「現金」が「未収金」になります。

しばらく貸しておくなら、「現金」が「役員貸付金」になります。

社長からの借入金があって、これと相殺するなら、「現金」が「役員借入金」になります。

要は、代金の精算をなにでするか です。

【社長の課税関係】

社長が手にする財産は、「保険の現在価値」です。

基本的には、譲渡日の解約返戻金を試算してもらって、その金額で売買することになります。

同額なら、社長には課税は発生しません。

解約返戻金より安く買えば、その差額にもよるとは思いますが、「役員賞与」の可能性が出てきます。

なお、社長への売却直後に、解約返礼率が跳ね上がるようなタイプの場合、最悪「同族会社の行為計算否認」での課税が考えられます。


あとは、申告をお願いしている税理士さんがいると思いますので、ご質問なさってはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
私が思っていた通りの回答で安心しました。
処理は、帳簿に役員借入金が膨大にあるので、直接現金売買はせず、借入金で相殺する予定です。
個人への名義変更後の解約返戻率は法人契約時と同様毎年少しずつ解約返戻金が増えていくものです。
「同族会社の行為計算否認」という文言自体初めて聞きました、勉強になります。
的確迅速な回答どうもありがとうございました。
私は御はずかしながら税理士事務所に勤めています。

お礼日時:2013/12/06 09:33

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