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家賃滞納の支払い義務について教えて下さい。
子供(48歳)がある町営住宅に入っておりましたが正式に町の方へ明渡しをしないで家財道具等はそのままで半年ほど前から行方知らずになりました。
家財道具等は町からの連絡で一部親が片付けましたがまだあります。最近町の方からまた連絡があり正式に明渡してほしいとの事を言われました。
明渡すと同時に違う人に貸すのに畳替え・襖の張替えで
お金が掛かりますよと言われお金を掛けるんだったたら
そちらに引越しをしてそのまま住んではどうですかとの事
だけど子供の滞納した家賃は少しづつ払ってくださいとの事も言われました。
そこで、教えて頂きたいのですが保証人にもなっていない親に畳替え・襖の張替え代、はたまた子供の滞納した家賃の支払い義務は有るのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

 おはようございます。



 親が保証人にでもなっていない限り、子供が作った借金を代わりに返す義務はありません。

http://www.homelawyers.info/faq1.html

 また,引越し時の原状回復のトラブルが多いので,国のガイドラインが出ています。これによりますと、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち,賃借人の故意・過失,善管注意義務違反,その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し,その費用は賃借人負担とされていますが,今回のケースの畳のように,いわゆる経年変化,通常の使用による損耗等の修繕費用は,賃料に含まれるものとされています。
 入居時の契約内容にもよりますが,通常は賃料でまかなわれるべき性質の物です。ただ,襖の穴や釘穴なとは,借主の負担になります。

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …

参考URL:http://www.homelawyers.info/faq1.html,http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …

この回答への補足

有難う御座いました。
現状回復の件ですが、調べてみますと民間の賃貸住宅の事が載っていましたが公共の賃貸住宅はどうなるのか載っていません。民間のケースで考えてよろしいのでしょうか?

補足日時:2004/04/22 11:06
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原則的には、他の回答者のいうとおりです。

が、一つだけ例外があります。
行方の知れない子供が契約の解除以前に死亡し、親が相続人となる場合は、滞納家賃を支払う義務があります。公営住宅に関する条例の内容によっては、部屋の修繕費用の負担義務も生じます(民間のアパートと異なる部分です)。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2004/04/22 17:56

子供の連帯保証人や保証人になっていない限り、親であっても、債務を肩代わりして弁済する義務は有りません。


家賃や、畳替え・襖の張替え費用についても、同様ですから、支払う必要は有りません。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2004/04/22 11:13

こんにちは。



保証人以外どのような形であれ支払い義務はありませんが、ご質問者様の場合、町側がなんとか負担を軽減するためにそのような話を持ちかけているのでしょう。
一般にそのようなケースでは、撤去から改装に至る費用全部、町側の負担になり、誰にも請求できなくなるからです。

その住宅に住まわれる意志があるなら交渉の価値有りでしょうが、そうでないならば、「子供からいっさい連絡はない。親子の縁は切った」等々でかわして問題はないように思います。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2004/04/22 11:15

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