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免許のない障害者の父を病院や買い物の送迎に使うため、運転は私がしますが、事情があって自分名義で車を保有することが出来なくなりました。
免許のない父に車の所有者と使用者を名義変更することは出来ますか?

それと任意保険は使用者でないと契約出来ないでしょうか?
任意保険に加入するため、車検証上は使用者の免許の有無が問われなくても、任意保険の契約で引っかかりますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

免許のないお父さまに


車の所有者と使用者を名義変更することは出来ます。

任意保険は使用者でなくても契約出来ます。

免許証をお持ちでない場合は
ブルー免許と同様の扱いになり
ゴールド免許割引などは受けられません。

また、契約者年齢により料率が変わるため
一般的にお父様へ変更の場合、保険料が上がると思われます。

なお、同居の親族間であれば
・車庫証明の省略
・保険割引の譲渡
が可能と見込まれます。

ただ気になるのは

>事情があって自分名義で車を保有することが出来なくなりました。

の事情です。
内容によっては何らかの影響があるのか、、無いのか、、
が判断できないです。(何もないとは思いますが・・)
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この回答へのお礼

大変詳しく書いて頂き助かります。

>なお、同居の親族間であれば
・車庫証明の省略
・保険割引の譲渡
が可能と見込まれます。

それは知りませんでした。情報ありがとうございます!

>>事情があって自分名義で車を保有することが出来なくなりました。

事情とは、自分が治る見込みのない病気になってしまったため今後生活保護受給者になる可能性があるということです。現在両親ともに身体障害者で私が生活の手助け(金銭面ではなく)をしています。
事情があれば特例も認められるようですが、自分に許可が下りなかった場合でも身体障害者1級の父に自動車での移動は不可欠だからです。

詳しいご回答、ありがとうございました!

お礼日時:2013/12/11 12:13

通販系は契約名義と車検証上の名義人が違うのであれば、お断りされると思います。


代理店経由ですと、車検証に実際の使用者は○○です。
と署名・捺印で加入は可能です。
免許証は問題ありません。
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この回答へのお礼

すみません。
締め切りしている間にご投稿されたようで、お礼が締め切り後になってしまいました。

保険について、大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2013/12/11 12:16

何も問題ありません。


任意保険は、自動車の車体にかけるものであって、保険契約者や支払い者の名義は原則として関係ありません。
所有者であるお父様の名義で加入して、あなたのクレジットカードで支払っても構いません。
単に、任意保険の契約内容で運転者の範囲にあなたも入るようにすれば良いだけの事です。
家族限定、年令限定、色々ありますね。
生命保険だと、その名義の違いによって税金の控除対象にならないとか、相続税になるか贈与税になるかというような違いが出てきますけどね。自動車の任意保険なんかどうでも。(死亡保障は関係するかな?)
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この回答へのお礼

なるほど、父名義で加入することになっても保険のオプションを変えれば良いということですね。

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2013/12/11 12:05

所有者も使用者も免許証の有無は関係ありません。


使用者は車庫証明と印鑑証明が取れればなれますから。

保険は、個人(車が変わっても可)を保険対象にするものと、車(運転手が代わっても可)を保険対象にするものとがありますから、後者の種類にすれば問題ないかと。

なにしろ、使用者名義人は法人もなり得るのですから、。
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この回答へのお礼

>なにしろ、使用者名義人は法人もなり得るのですから、。

言われてみればそうでした。
保険もそういう種類にすればいいのですね。

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2013/12/11 12:01

>免許のない父に車の所有者と使用者を名義変更することは出来ますか?


所有者変更可 使用者は免許番号必須

>任意保険は使用者でないと契約出来ないでしょうか?
別にいいけど、あなたが事故を起こしたら保険適応されないだけです。
事故を起こしたらお父さんに罪を擦り付けるつもり?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>事故を起こしたらお父さんに罪を擦り付けるつもり?

何か、勘違いされているようですが…
任意保険は私名義で契約したく質問したのですが。

お礼日時:2013/12/11 12:00

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