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事故を起こした日からですか?それとも、警察が独自に決めるのですか?

A 回答 (4件)

そういう意味では、警察が独自に決めます。



免停の期間は、30・60・90・120・180日に分かれていて
30・60日の場合は、事故を起こしてから、だいたい20日
くらいで、「運転免許行政処分出頭通知書」が届きます。
このお知らせの中に、
「停止処分者講習」の日程が指定されていて
この講習を受けると、期間の短縮(30日なら29日短縮されて
その講習を受ける1日だけの免停ですむ)が行われます。
もちろんこの講習を受けた日から、免停開始になりますし、
受けない場合は、警察に出頭して免許証を預けた日から。

90日以上の免停の場合は、「意見の聴取」の通知が来ます。
コレが事故から数ヶ月後になることもあり、
私達では、わかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2013/12/11 20:40

 警察に呼ばれるときに絶対に車で来ないように指導されます。

帰りは免許がないからです。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/11 20:44

行政処分ですから、


「いついつの事故、違反は免許の取り消し、停止の対象になりました
いついつ車を運転しないでどこどこ(免許センターなどの2階とか3階とかの窓口)
に来てください」と呼び出しが来ます。
行くとその場で停止になります。ふつうはその場で講習を申し込んで
翌日受けると30日の停止なら28日短縮で講習の帰りに返してくれます。
2日は運転できません。車で行くと無免許になってしまいます。
事故との事ですが、軽微なものだと来ないこともあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2013/12/11 20:45

警察に呼ばれるでしょうから呼ばれて判決審査が確定した日からです。

それまでは運転可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2013/12/11 20:46

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