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 「無添加の食品です。」という文言が耳に残ります。

生食の果物や野菜以外の煮物などは調味料が不可欠かと思います。

調味料と添加物の違いを教えてください。

A 回答 (5件)

>「無添加の食品です。

」という文言が耳に残ります。

高級品みたいな響きがあり、例え嘘でも、思い込みで
価格に対する満足度があるからでしょうね。

調味料
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%BF%E5%91%B3% …

食品添加物
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E5%93%81% …

読めば読むほど、現実的に、広義で考えれば
全く同じではないが同類とみなすのが現実的です。
なぜかといえば、発酵食品の味噌、醤油なども
昔ながらの蔵で2~3年掛けて作る場合、発酵具合や味、色が
原材料の出来不出来、樽や桶、天候その他で違うし
促成・新式醸造の場合でも微妙に違いが出て、製品としては
味のバラつきは良くないので、カラメル色素で色を濃くしたり
アミノ酸その他で調味・加工して商品のバリエーションを増やし
容器やパック詰めし出荷されてスーパーに並んでいます。
安い味噌・醤油などは、輸入の大豆で食用油を搾った搾り粕
(脱脂加工大豆)に、いろいろ加えて作ります。
便器メーカーは、そういう味噌でウン○の流れ具合を
研究しているそうです。

上記と精製された塩と砂糖以外の「さしすせそ」や
~風調味料も添加物が入っていない物のほうが少なく
概ね安いものほど多い傾向です。
例えば、調味料として使う「日本酒」でも、昔でいう
合成清酒などの安いものほど酸味料、醸造用アルコール・糖類
その他の添加物が料理酒並みに多いですが、純米吟醸とか大吟醸の
ような嗜好性が高いお酒は、米と米麹のみという物もあり
調味料としてはワインも同様で高い=高級品をあえて
使う人は少ないです。
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この回答へのお礼

>全く同じではないが同類とみなすのが現実的です。
 そんな感じもするのです。
 いまや、醤油や味噌も工業製品ですね。だから…。

 具体的な、事例を教えていただき、ありがとうございます。

 リタイヤして自炊するようになって、気になりました。
 また、日本酒に限っては、2000円/1.8リットル前後以上の物はそれ以下の安物と比べて、煮物に添加した場合、美味になることが、家内と私の舌で区別できることがわかりました。

お礼日時:2013/12/18 02:36

食品添加物は国が使用を許可した食品にある目的の為に加える物質であって材料です。


化学的に作られた物もあれば、天然から得られるものもあります。
調味料の中にも添加物指定された物もあります。
添加物であるか調味料であるかの違いは法的に添加物扱いされているかどうかでしょうね。
添加物として指定されているなら使用添加物として表示する義務があります。
トレハロースなんてのも天然由来の甘味料ですが食品添加物です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>添加物であるか調味料であるかの違いは法的に添加物扱いされているかどうかでしょうね。
>添加物として指定されているなら使用添加物として表示する義務があります。

 こんな見方があったのですね。

お礼日時:2013/12/18 02:16

 調味料・保存料・着色料など、およそ食品に添加されるものをまとめて食品添加物といいます。

目的は調味や保存性を上げる、色をつけるなど様々で、調味料はそのなかのひとつ、食品に味をつけるために使われるものを指します。したがって調味料は添加物の一種、と考えることができます。
 もちろん調味料の中にも天然のもの、化学的に合成されたものが存在します。添加物=化学的につくられたものではないこと、化学的なもの=危険、天然のもの=安全ではないことはご注意ください。

 これは一例ですが、よくあるのが「化学調味料無添加」(本来化学調味料などという分類はないのですが)です。「化学調味料」というといかにも体に良くないイメージがあるので、これを使っていないというのは天然自然を謳いたいのだと思います。ところが、この手の商品は往々にして「たんぱく加水分解物」を使っていることがあります。いわゆる化学調味料もたん白加水分解物も天然の物質を工業的に加工して作られるもので、用途も性質も似たようなものですが、たん白加水分解物は「原料」に分類されるため、添加物の範疇にははいりません。いかにも「化学的につくられたものは使っていません」みたいな表示をしながら、ちゃっかり類似したものを使っているという消費者だましの例です。

 無添加を謳うのであれば、本来は「何が」無添加です、と書かれていなければ全く意味を成しません。「無添加の食品です」ではただのイメージ戦略であり、そのメーカーにそうした知識が欠けているか、もしくは「消費者なんてどうせこういうフレーズに弱いから飛びつく」とタカをくくっているかのどちらかです。
 したがって、安易に「無添加の食品です」なんて表現をするメーカーは一定に疑ってかかる必要があると思います。
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この回答へのお礼

>無添加を謳うのであれば、本来は「何が」無添加です、と書かれていなければ全く意味を成しません。

 無添加とは、水煮か素焼き、乾物位かと思っていたのです。
味付き食品で、無添加を謳っている野で、猜疑心が生じました。

お礼日時:2013/12/18 02:08

調味料


塩、みそ、しょうゆ等伝統的調味料とと共に味の素のような化学調味料も、近年使用されている



食品添加物(厚労省のホームページより)
天然物、化学合成物に関わらず、食品に添加できるもの

Q1.食品添加物にはどのようなルールがあるのですか?
 食品添加物には、食品衛生法により、次のようなルールが定められています。

使用できる添加物
 使用できる食品添加物は、原則として厚生労働大臣が指定したものだけです。これは、天然物であるかどうかに関わりません。例外的に、指定を受けずに使用できるのは、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物だけです(Q2参照)。未指定の添加物を製造、輸入、使用、販売等することはできません。
品質や使用量
 食品添加物には、純度や成分についての規格や、使用できる量などの基準が定められています。
食品への表示
 原則として、食品に使用した添加物は、すべて表示しなくてはなりません。表示は、物質名で記載され、保存料、甘味料等の用途で使用したものについては、その用途名も併記しなければなりません。表示基準に合致しないものの販売等は禁止されています。
 なお、食品に残存しないもの等については、表示が免除されています。 詳しくはこちら(消費者庁HP)へ Q2.どのような食品添加物の使用が認められているのですか?
 日本で使用が認められている食品添加物には指定添加物、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物があります。

指定添加物
 食品衛生法第10条に基づき、厚生労働大臣が定めたものです。安全性について、食品安全委員会の評価を受けて、個別に指定されます。(ソルビン酸、キシリトールなど) リストはこちら 既存添加物
 平成7年に食品衛生法が改正され、指定の範囲が化学的合成品のみから天然物を含むすべての添加物に拡大されました。法改正当時既に我が国において広く使用されており、長い食経験があるものについては、例外的に、法改正以降もその使用、販売等が認められることとなっています。(クチナシ色素、柿タンニンなど)
天然香料
 動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるもので、基本的にその使用量はごく僅かであると考えられます。(バニラ香料、カニ香料など) リストはこちら 一般飲食物添加物
 一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるものです。(イチゴジュース、寒天など)
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

分類の基準がたくさんあることがわかりました。
 食べるヒトが食品に加える物が、調味料で、すでに食材に加えられている物が添加物でしょうか? 

 先日、通販で購入した鯖の水煮缶詰は、原材料が食塩とさばと記載されて、添加物はありませんでした。

原材料の中に「香料」とだけ記載したカルボナーラ缶もありました。

お礼日時:2013/12/18 03:51

食品添加物は


工業的に作った物
調味料とは、自然に有るものか、人間が自然の力を使って作った物
工業的に作った物の代表では、酸化防止剤として使われているビタミンC
調味料の代表は、味噌醤油、塩等ですね
同じビタミンCでもレモンなどから取った自然の物は、調味料ですが
工業的に作った物は、食品添加物です
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
工業製品とそうでない物との違いですね。

お礼日時:2013/12/18 02:02

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