アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

新設分割の会社は、

 親会社は子会社の設立後の売上に左右さませんが、
 子会社は常に親会社の売上に左右されるようです。

 たとえば、
   親会社 平成23年売上 500万円
   親会社 平成24年売上 550万円
   親会社 平成25年売上 600万円

   子会社 平成25年12月1日設立

   親会社 平成26年売上 350万円
   子会社 平成26年売上 350万円

   親会社 平成27年売上 400万円
   子会社 平成27年売上 400万円

   親会社 平成28年売上 500万円
   子会社 平成28年売上 500万円

   親会社 平成29年売上 550万円
   子会社 平成29年売上 550万円

このまま推移すると、親会社は免税業者のままですが、
子会社は、親会社との合計が1000万円以上になるので、
いずれ課税業者になってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

>親会社は子会社の設立後の売上に左右さませんが、


>子会社は常に親会社の売上に左右されるようです。

そんなこと書いてありませんよ。


>分割法人と新設承継法人との間に支配関係があると、
>分割翌々年以後、期間無制限に、

まず、支配関係がある場合に限定した話ですね。
まぁそこはいいと思いますが。


>分割会社と分割承継会社の両方において、

対象は親会社も子会社も両方と書いています。
「親会社は子会社の設立後の売上に左右さません」
ということはありません。


>課税・免税事業者の判定は、
>分割会社と分割承継会社の基準期間の課税売上高の
総額を合計したところで判定します。

ということなので、分割してもしなくても
大して変わりないよということですね。
もっと言えばいくら分割しても消費税課税逃れ
できないようになっているということです。


で、質問に戻りますが

>このまま推移すると、親会社は免税業者のままですが、
>子会社は、親会社との合計が1000万円以上になるので、
>いずれ課税業者になってしまうのでしょうか?

「親会社は免税業者のまま」ということはないでしょう。
平成29年の時点で売上合計が1000万円を超えているので、
その翌々年度から親会社・子会社ともに適用開始となります。

この回答への補足

補足質問の例ですが、

 平成29年 親会社 子会社  売上  42万円
          子会社以外売上 508万円
      子会社 親会社  売上  60万円
          親会社以外売上 490万円

の場合は、2年後に消費税適用となってしまうのでしょうか?

補足日時:2013/12/14 17:12
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

 最後に、この売上に関して、親子間の取引売上についてはどうなるんでしょうか?
 たとえば、
 、平成29年 親から子へ 42万円の取引
        子から親へ 60万円の取引
 が含まれる場合は、相殺されますでしょうか?

お礼日時:2013/12/14 15:48

>子会社は常に親会社の売上に左右されるようです…



どこに書いてありましたか。

分割設立の際に、2年前の親会社の状況によって課税事業者か免税事業者かが判定されるだけで。分割年以降はあくまでも独立した会社として判断されます。

-----------------------------------------
4 分割等によって新たに設立した法人(新設分割子法人)のその分割があった日の事業年度で、その基準期間に対応する期間における各新設分割親法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1,000万円を超える場合
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm
-----------------------------------------

お書きの数字である限り、親会社子会社ともに当分の間は免税事業者のままです。

ただ、その分割が消費税から逃れるためだけの偽装子会社であるのが実態であれば、この限りではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
個人名を避けますが、ある会計士さまのサイトで下記のコメントがありました。

新設分割の分割翌々年以降の永久規定

新設分割の場合の分割翌々年におけるその新設会社の課税・免税事業者の判定は、分割会社と分割承継会社の基準期間の課税売上高の総額を合計したところで判定し、その期間の中途で分割があるときには分割月までの期間按分をします。合併法人の場合と同じです。

 ただし、分割法人と新設承継法人との間に支配関係があると、分割翌々年以後、期間無制限に、分割会社と分割承継会社の両方において、課税・免税事業者の判定は、分割会社と分割承継会社の基準期間の課税売上高の総額を合計したところで判定します。

お礼日時:2013/12/14 13:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!