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罰金刑を受けたことがあります。
この場合、地方公務員にはなれますか?

A 回答 (2件)

なれます。



それがいつの出来事か?そしていつの試験を受けたいか?
が実は重要です。
役所が管理する犯罪人名簿に記載されるのですが、
5年で消えます。
たとえば、道路交通法等違反で罰金、それを記載されたとして、
犯罪人名簿は選挙関係、受験資格確認などにのみ
使うこととなっているので、採用に影響がないはずです。

ここで回答をやめようとは、考えたのですがやっぱ書く!

影響がないとするものの、5年以内の試験で合格すると
今度は採用作業に入ります。
ここで、不利になるかもしれない・・・と私は心配。
しかし、私の回答は皆さんの評価も低く、基本的に
間違っていると質問者様に指摘されてばかりなので、
この回答もでたらめ、だと思います。

罰金刑をきにすることなく、採用される能力があれば、かならず
採用されますから、
採用されるよう、前向きにひたむきに努力すると・・・
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死ね死ね団や日本赤軍のメンバーでなければ


だいじょうぶ。
がんばれ(@^^)/~~~

地方公務員法
欠格条項)
第十六条  次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一  成年被後見人又は被保佐人

二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

三  当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四  人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
五  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
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