A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
#5でのご質問で
>遺産分割協議と言う手法によらず、相続人全員が了承していても駄目でしょうか。
●ダメです。
何度も言いますが、それをもって所有権移転登記できるかといえば、出来ないからです。
贈与契約が有効に存在することを証明出来ていません。
贈与契約の有効性を証明することと、相続人の了承とは関係ありません。
>父は自宅も、登記しておりませんでしたし。まして所有権移転の仮登記などどの様なものか知らないと思います。
●知らなかったからというのは法律の世界では通用しません。
本来は「死んだらあげる」と言ったときに、専門家(弁護士か司法書士)に相談していれば、これらの問題をあらかじめクリアできるように手を打てたと思います。
で、今の状態では、贈与契約の有効性で進めるのは無理です。
相続人が了承しているのであれば相続で済ませても結果は同じ(土地はあなたのものになる)ではないですか?
お礼が遅れ申訳御座いません。何度も回答頂き有難う御座いました。
死因贈与を知っている人は数少なく。
●知らなかったからというのは法律の世界では通用しません。
本来は「死んだらあげる」と言ったときに、専門家(弁護士か司法書士)に相談していれば、これらの問題をあらかじめクリアできるように手を打てたと思います。
>先祖から引継いだ土地に、住むことがままならぬとは法律を変えねばなりません。弁護士に依頼し何度も話し合いをしていますが、世の中法律を理解している人ばかりではなく、前に進みません。
日本社会に弁護士は馴染まない。弁護士の世界は「屁理屈ばかり」理解できるまで説明しない。
橋本市長は、市長を辞めて弁護士として一晩相談にのって、もらいたいくらいである。
ある意味司法書士の方のほうが、人間身ある解決策を導き出して下さったかもしれません。
弁護士を選んだのが、間違いだった、二言目には「法的拘束力はありません」では、遺産分割協議にはならず調停に進み、弁護士不用詐欺とも思えてきました。
No.5
- 回答日時:
>もらう人以外に「死んだらあげる」というのを立証できる人がいれば、「親戚がそう聞いていた、親しい農協職員が聞いていた」では、駄目でしょうか。
死因贈与は贈与者が死亡したときに効力が生じるのではないでしょうか。●口頭による契約はその履行を行うまでならいつでも取り消すことが出来るという民法の条項があります。
したがって、その契約の有効性は口頭と証人の組合せでは立証が難しいと思います。
つまり、聞いていた時点から死ぬまでにそれを取り消していないという証明が必要で、それができるかといえば、それは不可能に近いです。
>前回々答「贈与財産については、遺産分割協議の対象外」と矛盾するようにおもいますが、お教えねがいます。
●その土地を死因贈与によって得たのであれば遺産分割の対象外です。
しかし、その死因贈与契約が存在しないのであれば、遺産分割協議によって相続という形で受け取ることが出来ると言うことです。
>約束のもと承認を得て(永久使用貸借)、贈与地に28年前家を建て居住いたしております。
●それならば、所有権移転の仮登記(死んだら所有権を移転するという予約の登記)があってもよいものだと思うのです。
それがなければ上述と同じ理由で死因贈与契約が存在したことを証明出来ないと思います。
本件は最後に移転登記が必要となるはずですから、司法書士さんに相談されるといいと思います。
この回答への補足
回答頂き有難う御座います、段々理解して来ましたがまだ良く判らない点があります。回答頂ければ幸いです。
●その土地を死因贈与によって得たのであれば遺産分割の対象外です。
しかし、その死因贈与契約が存在しないのであれば、遺産分割協議によって相続という形で受け取ることが出来ると言うことです。
>死因贈与契約と言う方法を知り、生前より父が「死んだらあげる」。遺言書ではないが「無償譲渡す」と覚書に遺志が示されており。遺産分割協議と言う手法によらず、相続人全員が了承していても駄目でしょうか。
死因贈与契約は存在しており(文書による契約書ではないが)。
●それならば、所有権移転の仮登記(死んだら所有権を移転するという予約の登記)があってもよいものだと思うのです。
それがなければ上述と同じ理由で死因贈与契約が存在したことを証明出来ないと思います。
>父は自宅も、登記しておりませんでしたし。まして所有権移転の仮登記などどの様なものか知らないと思います。
他に証明できる、方法はないものでしょうか。
No.4
- 回答日時:
>1、死因贈与には死因贈与契約書がなければならないのでしょうか。
「死んだらあげる」というのを立証できる人がいてもダメですか。
●契約は口頭でも成立するのですが、その贈与者が死亡したのであれば契約書以外には証拠とすることはできないと考えます。
それに登記原因証書となる契約書が無いのであれば死因贈与に基づく登記をすることが出来ません。
さらに、受贈者のあなたが文書を見て初めて知ったのであれば、そもそも契約そのものが成立していたとは認められないです。
>2、相続人全員の承諾(実印と印鑑証明)があれば、名義変更は出来ないでしょうか。
●できます。それがまさに遺産分割協議書です。
この回答への補足
お世話になります。度々恐縮ですがお教え下さい。
●契約は口頭でも成立するのですが、その贈与者が死亡したのであれば契約書以外には証拠とすることはできないと考えます。
>もらう人以外に「死んだらあげる」というのを立証できる人がいれば、「親戚がそう聞いていた、親しい農協職員が聞いていた」では、駄目でしょうか。死因贈与は贈与者が死亡したときに効力が生じるのではないでしょうか。
●できます。それがまさに遺産分割協議書です。
>前回々答「贈与財産については、遺産分割協議の対象外」と矛盾するようにおもいますが、お教えねがいます。
●受贈者のあなたが文書を見て初めて知ったのであれば、そもそも契約そのものが成立していたとは認められないです。
>約束のもと承認を得て(永久使用貸借)、贈与地に28年前家を建て居住いたしております。
No.3
- 回答日時:
>死因贈与は遺言書がなくてもできるのでは、ないでしょうか。
●できます。遺言書とは別のものです。
>1、文書×遺言書とは違うと解釈してよろしいでしょうか。
●法的に有効な遺言書ではないですね。
しかし死因贈与契約書でもないと思います。
>2、この場合でも遺産分割協議でまとまらなければ、ならないと言う者がおりますが正しいでしょうか。
●法的には効力の無い文書ですので、遺産分割協議でまとまらないのであれば、法的手続きに移行することになるでしょう。
>3、登記の場合、単独で申請できるのでしょうか。
●土地の所有権移転登記ですが、その登記に当たっては原因証書が必要です。
つまりは、相続の場合は遺言書、遺言書が無い場合は遺産分割協議書です。死因贈与契約の場合はその契約書が必要です。
しかし、本件の場合は死因贈与契約書は存在せず、遺言書も存在しないので遺産分割協議書が必要となります。
もし、本件の被相続人の意思を表したと思われる文書を相続人が全員が尊重してそれに従う遺産分割協議をなしたのであれば、それが一番の理想です。
一人でも反対する人がいれば、まずは調停で話し合うことをお勧めします。
あなたは借地権者ですから、立場的には強いと思います。
この回答への補足
回答頂き大変有難う御座います。
恐縮ですが再度質問させて頂きます。
1、死因贈与には死因贈与契約書がなければならないのでしょうか。
「死んだらあげる」というのを立証できる人がいてもダメですか。
2、相続人全員の承諾(実印と印鑑証明)があれば、名義変更は出来ないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
#1です。
>贈与契約の体裁とは、どの様な体裁をいうのでしょうか。
●贈与契約とは民法では、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾を為すによってその効力を生ずる契約である」と規定しています。
つまり、一方的にあげると言うだけではダメで、あらかじめ贈与を受けとる側の合意も必要だということです。
文書としては、そのようにあらかじめ合意があったことが分かるようになっているかどうかが問題になります(受贈者が初めて知ったというのでは話になりません)。
この回答への補足
早速回答頂き有難う御座います。
リンク先を読み込めば、読み込むほど混乱してしまいます。改めて整理してみますと。
*死因贈与は遺言書がなくてもできるのでは、ないでしょうか。
覚書ノートは被相続人が書いたのに間違いがなく、相続人全員が認めていますが、書いたページには日時、 氏名、印鑑が押印されていなく。表紙に自平成24年×月×日、氏名ではなく××家と書かれていて遺言状として は認められないが、相続人4人に対し其々個人名をいれ1、Aには××を、2、B子には××を
3、私には「宅地永年使用貸借にて貸付けてあるが無償にて譲渡する」と書かれています。
譲渡される土地は、(受贈者)私が28年前に被相続人(父)より了解を得て、家を建て現状そこに住んでお ります。
1、文書×遺言書とは違うと解釈してよろしいでしょうか。
2、この場合でも遺産分割協議でまとまらなければ、ならないと言う者がおりますが正しいでしょうか。
3、登記の場合、単独で申請できるのでしょうか。
おたずね致します。
No.1
- 回答日時:
死因贈与については、民法554条に規定があります。
民法554条:贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
贈与契約ですから、贈与側の意思表示と受贈者の承諾が必要となります。よって、贈与契約書を作成しなければなりません。
以下、ご質問についてですが、
1.子供に対しても贈与できます。
2.遺贈の規定を準用しますので、特定遺贈と同じく相続人の承諾は必要ありません。
3.贈与財産については遺産分割協議の対象外です。
4.したがって、遺産分割は関係ありません。
5.贈与とは無償譲渡です。なお、覚え書きというのが気になりますが、贈与契約の体裁をなしている必要があります。
遺贈に関する説明が参考になりますのでこちらを参照ください。
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/izou.htm
この回答への補足
回答頂き有難う御座いました。
覚書の件ですが、A3ノートに贈与者が書いたことは字筆から朗かで、相続人(私含む)全員が確認致しております。「受贈者に無償にて譲渡す」と書かれています。
贈与契約の体裁とは、どの様な体裁をいうのでしょうか。重ね重ね申し訳御座いませんがお教え願います。
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