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パートの試用期間中なんですが、家庭の事情により
やめなければならなくなってしまいました。

試用期間を終えれば契約書を書かされるみたいなのですが
わたしはまだ書いていません。

”辞める時は1っか月前までに申し出ること”
というのが契約書の内容のひとつなんですが
まだ書いていないので提出すれば2週間で辞める
ことが可能なんでしょうか?

2週間といっても来月はシフトが組まれていて
途中で抜けるのは申し訳ないので来月の締日
でやめようかと思っているのですが締日だと
試用期間+5日ということになるのですが、
それでもやはり契約書は書かされるんでしょうか・・・

もういまのうちに退職届さえ出していれば大丈夫なんでしょうか・・・


何卒ご回答よろしくお願いいたします。。。

A 回答 (4件)

今のうちに、退職したい旨を伝えておけば、契約書を書けとは言われないと思います。


契約書を取り交わした後は、雇用期間の途中で辞めることは、原則禁止です。
でも、体調が著しく悪いとか、家族に介護の必要ができたとか、事情があれば話は別です。
法律上は、契約書を交わしていなければ、2週間前の申し出で辞めることができます。
というか、契約書を交わした後でも、2週間前で可能なはずです。
法律上では、仮に契約書で「1ヶ月前に申し出ること」とされていても、
2週間を超える日数より前である必要はない、とされているからです。

しかしながら、法律論よりも、目の前にいる雇用主との間の取り決めが優先されることは、珍しくありません。
まずは、早いうちに、辞める意思を示しておいた方が良いですよ。
理由を伝えて、申し訳ないという態度で話をすれば、大それたことにはならないと思います。
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社内規則として決まっているかどうかは別にして出した方が相手の印象はいいでしょう。

家庭の事情だということであれば「仕方がない」で済むはずです。
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一応、試用期間といえど雇用契約は成立しており、雇用契約書の有無も関係ありません。

実際に働いているのですから雇用関係が成立しています。
で、一応、名目的には退職届も出したほうがいいです。
1ヶ月前とか2週間とか、ほぼ、全然関係ありません。気にする必要はありません。社会常識として適度な時期に申し出ればいいです。

雇用契約書は会社が発行するもので、あなたがサインするとかもどうでも良い事なのですが、サインしても別に構いません。退職届を出しておけばそちらも有効です。気になるなら、1ヶ月前申告の部分だけ二重線で消して脇にでも○○文字削除と書いて捺印でもしておいて下さい。
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そこまで、法律で考えると、細かく定義されているものが


ないのが現状で、民法627条の第1.2.3項で推し量るしか
ありません。

http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/taisyo …

これ法律というよりは、倫理に既存する部分が多く
なによりも気持ちよく辞めたいですから、
こちらは労働者だ、と考えて一般的な方法を貫くのが良いかと・・・

ただ、その事情にもよりますし、
使用者側の判断も関係してきますから、何とも言えない。

簡単に考えると、今年中に辞めると言えば、認められる。
辞めることがわかっているので、契約書を書けとは、言わない。
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