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起業するとき通常の株式会社のように資本金1円を銀行に入れてその証明書をもらわないといけないのでしょうか?
1円だからこの手続きを省いても良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

資本金特例で株式会社を設立する場合、金融機関に資本金を保管して株式払込保管証明をもらうかわりに、創業者の金融機関口座に資本金を振り込むことで払い込みとすることができます。


ですから振込手数料がかかるだけです。

この回答への補足

ありがとうございます

その払込証明書を新生銀行は出してくれないそうです
その特例では株式会社設立時に払込証明書の提示をしなくて良いということでしょうか?

補足日時:2004/04/24 16:24
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#2です。


特例で会社を設立する場合、創業者の金融機関口座に資本金を振り込み、通帳の該当ページをコピーすることで保管証明書の代わりになります。
登記のときにはこのコピーを提出します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2004/04/25 15:05

1円でも払い込みの証明をする書類を出す手続きは必要だと思います。



参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/mincap/

この回答への補足

ありがとうございます
だとすると手数料のほうが大きくなりますね
これは銀行の利権といってもいいものですね?

補足日時:2004/04/24 13:07
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