先日まで自宅で一人でネットショップをやっていました。
一応、個人事業主でした。
昨年は青色申告会に入会して、アレコレと通って職員さんに教えてもらいながら何とかかんとか確定申告をしました。
正直、趣味程度の収入しかなく、経費を引いたら、情けない事に0に近いほどなんですが・・・。
そのショップは今年閉じて現在は普通の会社に就職しています。
こんな場合、確定申告しなくても大丈夫ですか?
あるいは、廃業届けとか?しなくてはならない事はありますでしょうか。
本当に、こう言う事に疎くて情けないです。
どなたか教えてくださいませ・・・。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…こんな場合、確定申告しなくても大丈夫ですか?
「0に近いほど」ならもちろん不要です。
また、「事業は開店休業状態、生計を支えるためバイトが本業のようになってしまった」というような人はゴロゴロいますが、そういう場合でも、「給与所得しか所得がない(あるいは事業所得が20万円以下)」なら、「確定申告する義務」は生じません。
『青色申告と申告義務』(2009.01.24)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/pos …
『給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
一つ注意が必要なのは、「経費の考え方を間違っていて、じつはそれなりに所得がある状態」の場合ですが、今回は「趣味程度の収入しかなく」ですからその可能性も低いでしょう。
---
なお、不安が残るならば、やはり「税務署」で相談して下さい。(私が太鼓判を押したところでなんの保証にもなりませんので。)
ちなみに、税務署(特に個人課税部門)が忙しくなってくる時期ですから、「職員さんに余裕があるうちに相談する」というのも「気持よく利用する」ためには重要です。
『税務署 混雑開始』(2013/01/17)
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572. …
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『税務署の仕事』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>個人課税部門…個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…
---
ちなみに、「事業所得の赤字」は「給与所得」から差し引くことができます。(損益通算)
ですから、「しっかり計算したら事業所得がけっこうな赤字だった」という場合は、「申告しないと【損】」ということになります。
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
>…廃業届けとか?しなくてはならない事はありますでしょうか。
厳密には、「廃業したら届け出る」ことになっています。
とはいえ、税務署としては「徴収できる税金がないならどうでもよい」ので、「儲かっているけど隠している(ことが疑われる)」ような場合でなければ基本的に調査もしません。(税務署もそんなに暇ではないということです。)
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
ちなみに、「いずれ事業を再開して青色申告する」ということであれば、「開店休業状態」でも「記帳」などはきちんと行っておくことが大切ですが、今回はそういうことでもないので、どちらかと言えば、「申告しないことで損にならないか?」という事を考えたほうが良いように思います。
*****
(備考)
以上の説明は、「国税」である「所得税」についてのお話しです。
「地方税」である「個人住民税」には別のルールがあります。
「所得税の確定申告をする」という場合は考えなくて良いのですが、「事業所得が少額なので確定申告はしない」という場合は、以下のようなルールになっていますのでご留意下さい。
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
>>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません…
※「地方税」ですから、各市町村で微妙に異なる部分があります。不明な点は、必ず【ご自身がお住まいの市町村】にご確認下さい。
*****
(その他参考URL)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
ひゃ~、見ず知らずの私のために、こんなに沢山の情報を丁寧にくださり、本当に感激しております!
今まで、何と無知なまま「個人事業主」だなんて(しかも利益がほとんど無いのに!)恥ずかしげも無く言ってたのかと恥じ入りました。
とりあえず確定申告の義務は生じないと言う事で一安心して、Q_A_333さんの書いてくださった事をこれからひとつひとつ見て、勉強しなくてはね。
本当にありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
青色申告会に入会したというなら、税務署に開業届けと青色申告承認届けも提出済みと思われます。
平成24年の確定申告書の控えはありますか。
そこで「欠損金の繰越額」が記載されてるかどうか確認しましょう。
わからないというなら、この件は、忘れて次に(※)。
平成25年分について、事業所得がゼロに近いということです。
税務署に開業届けを出してますので、とりあえずは事業所得があるとして把握されてます。
表現を替えると「メンバー登録してある」ようなものです。
ここで、もうやめた!と廃業をしたのですから、廃業届けを出しておきましょう。
税務署から「申告書が出てないぞ」と連絡がくると鬱陶しいからです。
経費を引いて20万円を超える所得が出てないなら、あなたの場合には確定申告不要です。
所得税法121条にそう書いてありますので、検索して読んでみてください。
事業所得が「マイナス」の場合には、是非確定申告をしましょう。
給与に税金がかけられて、年末調整を受けて納税してる額の還付が受けられます。
これは損益通算というもので、給与所得のプラスから、事業所得のマイナスを引いてもらえる制度です。
※24年の繰越損失額があり、控えに記載されてる場合。
これは平成25年分に損失を繰り越して、給与から引かれた税金の還付を受けられます。
なお、裏技というほどのものではないですが、以下。
給与所得者でも、なんらしかの事業を始め「事業の開始届」「青色申告承認申請」を税務署にしておきます。
廃業届けを提出するか、青色申告承認取り消し処分を受けるまでは、「青色申告者」として取り扱われます。
そこで、廃業届を出さずに、なんらかの副業をします。
儲かったら「年間20万円以下」なら確定申告書の提出不要です(住民税申告はいる)。
損をしたら、給与と事業所得の損益通算の規定をつかって、税金の還付を受けることができます。
仕組みを理解するために、ホンの少しお勉強をする必要があります。
廃業届けは是非必要と言う事がよく分かりました。
わざわざ出向く必要も無いようですね。前の人の回答で郵送で良いようなので、早くやっておかなくてはね。
今年は昨年にも増して厳しい状況でしたので、ちゃんと計算したらもしかしたらマイナスかも知れません(涙)
でも、申告書を作る時間も無く、前年も超低所得でそれほど税金も払っていないので申告しなくて良いならしない方向で行きたいと思いました。
本当、ちゃんとお勉強しないといけませんね。その事が良い勉強になりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>経費を引いたら、情けない事に0に近い…
経費に対する考え方に誤りはありませんか。
1点が 10万円を超える買い物を全額その年の経費にしたり、家事関連費の按分が不適切だということはないですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>こんな場合、確定申告しなくても大丈夫ですか…
事業の収支が正しく計算された結果が 0 に近いということであれば、事業に関する確定申告はしなくてかまいません。
>廃業届けとか?しなくてはならない事はありますでしょうか…
当分の間、店を再開するつもりがないなら廃業届を出します。
廃業届は開業届と同じ用紙で、PDF を印刷して郵送するだけで良いです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
経費に関しては、10万以上の仕入れはあります。これは入れるものですよね?
昨年度のは青色申告会の担当の人に、もう全部通帳やら経費のレシートやら全部見てもらいながら、家賃の按分もやってもらったので、間違いはないかと思います。
私自身はちんぷんかんぷんでしたので・・・と言うか、こんな状態で個人事業主と言うのはソレ自体が間違いですよね(笑)廃業して当然だと思います。
廃業届けの書類をつけてくださって本当に助かります!ありがとうございました。
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