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アパートなどの賃貸住宅から引っ越すときに畳や襖などの修繕費用を敷金や補償金から負担させられることが多いのですが、
この原状回復について賃貸契約書に記載されてないことは普通は有り得ないことですが、
仮に記載ない場合のこととして、
その時は賃貸人は費用負担の義務はないのでしょうか。

あるいは法的に(契約書の記載の有無に関係なく)義務が生じるのでしょうか。

負担を強制するときの、根拠となる法律はどのようなものでしょうか。

あるいは国交省とかのガイドラインにあるのでしょうか。
どのようなガイドラインでしょうか。

A 回答 (3件)

通常使用における経年劣化については貸主が負担すべきですが、故意もしくは過失により損害を与えた場合には、契約書への記載の有無にかかわらず、損害賠償責任があります。

民法709条に記載されています。
あわよくば支払いたくないとの気持でしょうが、法律うんぬんにかかわらず常識でも分ることだと思います。損害賠償請求されたら支払わねばなりません。
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器物損壊罪じゃないの

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まさに「原状回復 ガイドライン」で検索すると国交省のガイドラインが見つかりますが...


http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutaku …

また、地方自治体ごとにこれに加えてガイドラインを設けていることもあるようです。これも、「原状回復 ガイドライン 東京」などで検索すると見つかります。
例えば、
東京
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_sei …

大阪
http://www.pref.osaka.jp/jumachi/genzyo/index.html


> その時は賃貸人は費用負担の義務はないのでしょうか。

通常使用における経年劣化については貸主が負担すべきとなっていると思います。

この回答への補足

回答有難うございました。

私が一番知りたいことは民法でも原状回復のことを条例で説明しているのは分かるのですが、
賃貸契約書に原状回復の項目が無い場合は賃借人は免責になるのか、契約書の記載の有無に関係なく原状回復の責務があるのかについてです。このへん如何なのでしょうか。

補足日時:2013/12/23 10:09
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