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12月の給料明細をもらい、年末調整後の過不足分として780円、返金がありました。
これは主人の分になるのですが、
だいたい、
・年収600万弱
・月の所得税8000円弱
・月の住民税25000円弱
くらいです。
年末調整としては、
旧生命保険、年額10万以上
旧年金、年額10万以上です。

主人は転職したのですが、
以前の会社では、12000円くらいかえってきてました。
(同じ生命保険と年金保険です)
転職後、年末調整の返金額が極端に少なくなり、昨年は
700円くらい支払うようになってました。

私自身もサラリーマンなのですが、
年収は主人の半分くらいですが、
年調で1万円くらい返金があります。
(生命保険10万以上、年金保険(新)10万以上です)

主人は、普通の会社員ですが、
以前にも、配偶者控除の件で間違った経緯がある為、
少し心配です。
可能性として、そういう場合もあるのでしたら
納得なのですが、
聞いたほうがいいよってことなら
どなたか教えて頂けないでしょうか。

(情報で不足分がありましたら、補足しますので教えて下さい)

宜しくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

No.7です。



>確定申告したら、もう一度、計算できるのでしょうか。

そうです。確定申告では自分で所得税を計算します。ということは、かりに会社の担当者が年末調整で計算を間違えたとしても、確定申告をすることによって担当者の間違いを訂正できるわけです。


>実は、毎年、医療費の控除と住宅ローン控除をしてるので
確定申告しているんです。

すでに確定申告をしたのですね。それなら、私の回答を変更します。

すでに確定申告をしたのであれば、その段階で会社の担当者の間違いは訂正されました。
ですから心配は要りません。   (^ ^;
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No.6です



>主人の会社は、月給は少なく、ボーナスは多めに出して年収ベースで調整しているような気がします。
それで納得です。
その場合は、年末調整で還付される所得税は少なくなります。
場合によっては、追徴されます。
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>給与の所得税だけでなく、賞与の所得税も考えてるのですね。


>年収が同じでも、ボーナスの額によって
>年調が左右されるとは、初めて知りました。

給与と賞与では源泉徴収する金額を決める計算方法が違います。

年収が同じなら所得税額は同じですが、源泉徴収されている金額が違えば、還付・追納金額は変わります。

最終的に支払った所得税は同じです。
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『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』が交付されたら、以下の簡易計算機を使って検算してみてください。

(面倒でなければ「給与明細」を全部合計してもかまいません。)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/

もし、「還付額が足りない」のであれば、「年末調整のやり直し」をしてもらうか、「確定申告」で精算して下さい。

こちらで試算すれば、そのままプリントアウト→申告も可能です。

『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

*****
(参考)

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
---
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
『【確定申告・還付申告】>Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
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この回答へのお礼

たくさんの情報をリンクに貼って頂いて
ありがとうございます!!

大変、参考になりそうです。

源泉がきてから
計算してみようと思います。

お礼日時:2013/12/26 11:07

会社の年末調整事務で担当者が計算を間違えて所得税を余分に取られてしまった場合は、自分で税務署へ確定申告をして計算を正しく行えば所得税が返ってきますよ。

所得税が返って来る確定申告を、特に還付申告と呼びます。

5年間遡って還付申告できますから、いちど、過去5年分をぜんぶ調べてみてはいかがですか。調べた結果、所得税が返って来ることが分かった年だけについて還付申告すればいいのですから。所得税が追加納付になる年については放っておけばいいです。
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この回答へのお礼

確定申告したら、もう一度、計算できるのでしょうか。

実は、毎年、医療費の控除と住宅ローン控除をしてるので
確定申告しているんです。

それも含めて、計算してみたら
はっきりしますよね。

ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/26 11:06

年末調整は、コンピュータで計算しますから計算違いはまずありません。


入力間違いがあれば、その限りではないですが…。

>情報で不足分がありましたら、補足しますので教えて下さい
・ボーナスで引かれた所得税の額
・毎月給料から引かれた社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)の合計額
・16歳以上の扶養親族の数

以上の額がわかれば、おおよその納めるべき所得税の額が計算できます。
また、年収600万円に交通費(非課税)は入っていませんね。

なお、年末調整で還付される所得税は、ボーナスの額によっても変わり年収がほとんど同じでも同じになるとは限りませんん。
私は、年収が減ったのに、去年より3万円近く還付額が多かったです。
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この回答へのお礼

給与の所得税だけでなく、賞与の所得税も考えてるのですね。
年収が同じでも、ボーナスの額によって
年調が左右されるとは、初めて知りました。

主人の会社は、
月給は少なく、ボーナスは多めに出して
年収ベースで調整しているような気がします。

源泉をもらってから
みなさんの情報をもとに計算してみようと思います。
大変参考になりました!
ありがとうございます!!

お礼日時:2013/12/26 11:04

この際ですからきちんと計算されてはいかがですか?


賞与から天引きされている税金もあるため、
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
給与明細の情報だけでは計算は合いませんよ。
源泉徴収票をもらってから計算してみましょう。

一応、文面の数字から必要な税金を計算してみましょう。

1.給与賞与支払金額 600万
2.給与所得控除後  426万 1から20%+54万控除
3.所得控除の合計 約123万 基礎38万+社保生保85万(年収から推測)
4.課税所得    約303万 所得税率10%-97,500円控除
5.所得税     約 21万 (復興税が2.1%プラスされます)

21万÷12ヶ月=17,500円/月となります。8000円では足りません。
賞与でいくら引かれているかですね。

要因として生命保険の控除が上限があるためあまり影響しません。
旧生命保険料で5万が上限で上記税率なら5000円の戻りです。
4の課税所得が微妙なセンです。330万超だと税率が20%に上がります。

※住民税については、昨年分の収入が特別徴収という形で引かれているので
 今年の収入でどうのこうの言えません。

一応今年の分を計算しておきますと、
上記4に基礎控除が+5万。
税率は10%で均等割額が4000円程度プラスされますので、
約31万弱になります。
昨年もだいたい同じ年収だったということですかね?

給与明細、賞与明細の所得税と上記金額を比べてみれば、
検算ができ、判断がつくと思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

そうなんです。
だいたい、昨年も同じ年収でした。

給与明細、賞与明細の所得税を合計して
教えて頂いた額と
比較してみようと思います!

丁寧に教えてくださり、ありがとうございました!!

お礼日時:2013/12/26 10:56

 年収600万円(月額50万円として)



 給与所得控除後の金額 426万円

 基礎控除    38万円
 生命保険料控除 10万円
 社会保険料   715,200円(月額50万円、東京都の保険料率)※都道府県毎に料率が変わります
 厚生年金    502,980円(月額50万円として)

 課税される所得 2,561,000円

 上記税額    158,600円(税率10%-97500円)

 源泉徴収税額   96,000円(月8,000円×12か月)

 不足額      62,600円


 あなたの情報から計算すると不足が生じます。

 扶養控除等あれば、上記所得より控除されることとなります。

 ※住民税は所得計算上控除の対象とはなりません。

 平成19年の国から地方への税源移譲により、年末調整による還付税額は
 以前より少なくなっております。

 質問者様の年収が300万ぐらいという事であれば、配偶者控除はもちろん
 配偶者特別控除を受けることもできません。
 
 還付額が妥当か妥当でないかの判断を仰ぎたいのであれば、源泉徴収票に記載されている
 内容をすべて明記する必要があります。
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この回答へのお礼

計算して下さり、色々情報を教えて下さり、
ありがとうございます!

>質問者様の年収が300万ぐらいという事であれば、配偶者控除はもちろん
 配偶者特別控除を受けることもできません。

今年は、控除はないのはわかっているのですが
数年前に
産休の時期があり、
主人の会社が間違ってたことがあります。
すみません、それで、少し不安だったんです。

源泉がきてから、調べたりしたいと思います!

お礼日時:2013/12/26 10:49

>・年収600万弱…



600万ちょうどだとして「所得」は 426万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>・月の所得税8000円弱…

8千円ちょうどだとして、“前払い”額は 96,000円。

>・月の住民税25000円弱…

関係ありません。

>旧生命保険、年額10万以上…

「生命保険料控除」50,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

>旧年金、年額10万以上で…

旧年金って何?
厚生年金のことですか。
他に健康保険と雇用保険はいくら天引きされましたか。
これら全部で 50万だとすれば、「社会保険料控除」50万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

ほかに「基礎控除」38万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm

他の「所得控除はお書きでないので何もないものとして、
「所得控除の合計」93万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

よって、「課税所得」は 426 - 93 = 333万円
これより「所得税」は
333万 ×20% - 425 = 241,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

年末調整または確定申告で納める所得税は
241,000 - 96,000 = 145,000円
返ってくるのでなく追納です。

>年末調整後の過不足分として780円、返金がありました…

あらら、ぜんぜん計算が違いますね。

>(情報で不足分がありましたら、補足しますので教えて下さい)…

600万弱、8000円弱などとぼかさないで、細かい数字を書かないと正しい計算はできませんし、「所得控除」ももっと他にいろいろあるはずです。
源泉徴収票を一字一句漏らさず書き出してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

>源泉徴収票を一字一句漏らさず書き出してください

すみません(>_<)
おおまかでは、やはり計算すらできないのですね。

源泉はまだもらったいないので
自分でも少し勉強してみます。

ありがとうございます!!

お礼日時:2013/12/26 09:47

税制改正のため去年と違う事情がありますから、その影響かも知れません。



平成25年1月から、源泉所得税に復興所得税分が上乗せされ税額表が変更されていますが、会社が電算等でその変更を忘れてしまった場合、年末調整還付額が減ってしまいます。(マイナスになる場合もあります)
源泉徴収票をもらってから、給与明細と付き合わせて確認すれば良いと思います。
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この回答へのお礼

源泉をまだもらっていないので、
それを見てから確認もしたほうがよさそうですね!

税制改正のこと、少し気になってました。

ありがとうございます!

お礼日時:2013/12/26 09:46

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