小規模宅地のいわゆる「家なき子」について
私は妻をなくし独身で、同居者はいません。
娘の子供に名古屋の私の土地と住居を遺贈したいと考えています。
娘一家は持ち家がなく、現在私の昔住んでいた大阪の家に住んでいます。
そして、遺贈をしたい当人(娘の子供=孫)は、幼児で、もちろん親と生計を一つにしています
そこで質問です。
(1)娘一家には大阪の家を使用貸借で住まわせていますが、これでも孫はいわゆる「家なき子」になるのでしょうか?
(2)使用貸借では、まずければ、チャンと家賃をもらっていればいいですか?
(3)孫が幼児でも問題ありませんか?
(4)どんな幼児でも大抵、自身では家は持っていませんよね。それから考えると、例え娘に持ち家があっても、子供は「家なき子」に認定されるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
制度を整理してみると,
被相続人に関する要件
[1]配偶者がいないこと。
対象土地に関する要件
[2]被相続人の自宅の敷地であったこと。
[3]その土地上にある被相続人の自宅家屋に,相続開始の直前に同居していた
相続人(相続放棄をして相続人でなくなった人を含む)がいないこと。
その土地を承継する人の要件
[4]過去3年間,自己又は自己の配偶者所有の家屋に住んだことがないこと。
[5]その敷地を,相続税の申告期限まで保有していること。
[6]日本に住所があるか,日本国籍を有していること。
といった要件を満たす必要があるようです。
ご質問の内容では,
[1]○ 現時点では配偶者はいない。
[2]? 「名古屋の私の土地と住居」と書かれていますが,プロフの都道府県が
兵庫県になっています。自宅ではないのでしょうか?
[3]○ 同居者はいない。
[4]○ 幼児なので,現時点では(ありえ)ない。
[5]○ 現時点では不明ですが,あるものとしましょう。
[6]○ 現時点では該当するようです。
ということで,[2]の物件の要件を満たしているか不明です。
該当するのでしょうか?
なお,賃貸借でも使用貸借でも,所有していないことに違いはありません。
その点は大丈夫ではないかと思われます。
また,孫は二親等直系卑属の親族で,幼児でも遺贈は受けられます。
有効な遺言があれば,ですが。
相続税に関しては,平成27年1月に改正税制が施行されますし,
また小規模宅地の特例では,面積要件(上限)もあったはずです。
税理士に確認されることをお勧めします。
この回答への補足
すみません、名古屋は無視して、被相続人の自宅と読み替えてください。
一番お伺したかったのは、持ち家のある親と同居し、扶養を受けている幼児でも、もちろん幼児自身の名義の不動産なんてありませんので、「家なき子」と認定されるかどうかの点です。
No.4
- 回答日時:
NO2です。
失礼ながら事実関係が、よくわかりません。
資産税は一歩間違えると、多額の追徴金が発生します。
特に「小規模宅地の評価」が違ってる場合は顕著です。
マンツーマンで税理士と相談すべき事例だと思います。
ちなみに、孫は法定相続人(孫の親が死亡してる場合は別)ではありませんので、遺贈をしても小規模宅地の適用を受ける相続人にはなりません。
養子縁組を組んでおくのが確実ではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
↑
こちらの「3 特例の対象となる宅地等」「(2) 特定居住用宅地等」「被相続人と同居していない親族」の「取得者等ごとの要件」の(2)
被相続人に相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと。
に該当すれば、小規模宅地特例の家なき子です。
本例では、あなたには娘さんがおられるので「相続人がいる」ことになります。
孫に遺贈しても、「家屋に居住していた親族で相続人がいないこと」に非該当となります。
つまり「孫に遺贈した場合には、小規模宅地の特例は受けられない」です。
娘さんが相続放棄をすれば適用されます。
上記の解釈で良いと思いますが、税務署または税理士に確認なさるようにしてください。
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