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田舎に住む母方の祖母は、祖父が遺した家に一人で暮らしています。祖母が亡くなったら、相続人は母と叔母の2人です。2人とも嫁いでおり、普段はそれぞれに夫とともに別の土地で暮らしています。

祖母の近所には祖父の弟にあたる人が住んでおり、何かと祖母の面倒をみてくれています。

孫としても、とても感謝しているのですが、先日集まりがあって母や叔母がいないタイミングで近い将来の相続の話になったときに、祖父の弟が祖母に対して「この家はわしが継ぐ」と発言しました。

法律上の相続人ではないのに、このような言葉が出ることに大変驚きましたが、このようなことは田舎ではよくあることなのでしょうか。そして、実現してしまうのでしょうか。

確かに祖母からみて娘2人は既に婚家の人となっていて、実家の墓を守るとか地域で役割を果たしていくといったことはできないかもしれません。また、当の娘2人も特に実家に未練はないようなのです。

しかし、あくまでも遺産は娘2人のもののはずですし、孫からすると「おばあちゃんの家」が無くなるのは嫌です。

相続の実際として、相続人以外の人の思い通りになることはあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

法律問題としては,相続権のない人が何を言おうと関係ないのですが,


親族問題としては,そうもいっていられないように思います。

書かれた状況から相続するにその「家を継ぐ」発言は,
不動産としてのその家屋を相続するという意味よりも,
不動産という形をとっているはいるけど○○家の親族の心の拠り所,
象徴である実家の家屋を守っていきたいという意味のように思えます。

またその実家家屋をお母さんたちが相続することになったのは,
祖父→祖母という相続法に従った相続の結果だと思われますが,
その法の縛りがなければ,その○○家の象徴である実家家屋は,
その家を守ろうとする意思と覚悟のある人に相続してもらうのが,
親族の意向であったであろうと思われます。
「家を継ぐ」というのは古来,そういう意味であったでしょうから。

また,管理しなければ家は荒れます。お墓も同様ですよね。
家を継いだ者には,道義的にそれを行う責任があると言えると思いますが,
それを自ら行い得ないのであれば,できる親族に託すというのも,
悪いことではないように思います。

慣習や地元との付き合いなどわずらわしいこともあるでしょう。
管理できずに放置していると,親族の間で肩身が狭い思いをします。
また,処分して逃げるというわけにもいきませんよね。
いっそのこと実家家屋はお墓とワンセットで祭祀と考えてしまい,
現行法によると形式的に贈与になってしまうものの,
管理できる親族に渡してしまうのも1つの方法かと思われます。

また,管理だけお願いするのも1つの方法ではありますので,
使用貸借(無償)で住み込み管理してもらうというのも,
選択肢として考えてみるのもいいかもしれません。

相続人でない人に,相続権の主張はできません。
ですが,面倒なことと思われるものを背負ってくれるという申し出を
むげに断るのもちょっともったいない気もします。
そして,親族間のことはこじれると大変な目に遭います。
血縁は切ろうにも切れないので,非常にやっかいです。
あまり権利にこだわらないようにしたほうが良いかもしれません。
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この回答へのお礼

事の本質を考えると、確かに仰るとおりですね。知恵を拝借しまして、有難うございました。

お礼日時:2014/01/03 23:54

遺言書がなければ、法定相続人以外には相続の権利を主張できません。

相続するには遺産分割協議書の作成が必要で、法定相続人の同意(自筆署名と実印)が必要で、勝手に相続できるわけではありません。
子孫が居たら兄弟姉妹は法定相続人ではありません。このことから兄弟姉妹は他人の始まりと言われるのです。この相続に関して兄弟である自分が他人であることが分らない人や、分ろうとしない人がいるのです。
家督制度で家を継ぐことが大事であった封建社会では、兄が死ぬと幼い子がいても弟が家督を継いだりしたのです。今では家督制度は無くなっているのに、この考えが切り替わっていない人がいるのです。゛
日本にはまだ封建制度の名残が存在するのです。田舎には隠居と呼ばれる家があり、弟筋の家です。この隠居は兄の家督筋のスペアであった時代の名残です。戦前には弟は親の財産を放棄して兄に譲らされたとの思いと悔しさが残っているのです。だから今だに相続すると言うのです。
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この回答へのお礼

遺言書がなければ勝手にはできないと聞いて安心しました。田舎で、とても古い体質が残っている地域なのだと思います。だからこそ母と叔母は未練がないのかもしれませんね。

お礼日時:2013/12/30 00:24

>このようなことは田舎ではよくあることなのでしょうか。



田舎に限らずありますよ。
「この家はわしが継ぐ」ということは、「遺産を受け取る代わりに墓守や地域の役割をこなしますよ」ということです。
逆にいえば「母と叔母でこのようなことができますか?」ということですね。

法定相続人は母と叔母ですから、当然拒否して相続することはできます。
ただし、墓守や地域の役割はどうするのでしょう。

一切の関係を絶つ、というのであればそれまでですが。

>孫からすると「おばあちゃんの家」が無くなるのは嫌です。

その家は無人になるのですが、あなたが維持しますか?。
墓守や地域の役割も含めて、あなたができるというのであれば解決です。

祖父の弟さんのいうことに従う必要はありません。

要するに、母と叔母が「墓守や地域の役割や無人の家をどうするか」によって決まることです。
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この回答へのお礼

お墓や地域のことはあるにせよ、本件は相続人である母と叔母から祖父の弟に対して「家はお任せします。よろしくお願いします」という流れならまだ分かるのですが、任される側から率先して「わしが、わしが」というのは筋違いだと正直なところ思います。孫からは口出しはできませんが、どうなるのか気になって仕方がありません。

お礼日時:2013/12/30 00:32

 祖母が遺言書を残しており、そこに「土地家屋は祖父の弟に相続させる。

」等書いてあれば、ある程度は考慮されるでしょう。
 ですが、遺言書が無いような場合、法定相続人ではない祖父の弟さんが土地家屋を相続されることは限りなく難しいでしょう。(例外として、祖父の弟さんが特別縁故者の手続きを取っていた場合等ありますが、結構面倒なので通常は遺言書を認めます。)

 地方等の場合、評価やしがらみ等が絡んでくる場合も多々有りますが、法的には何ら気にする必要のない部分となります。

>> 孫からすると「おばあちゃんの家」が無くなるのは嫌です。

 この部分はちょっと厳しいかもしれません。家というものは、人が住まなくなるとアッと言う間に傷んできます。法定相続人であるお二方も既に他家へ嫁いでおり、実家に未練が無いとなりますと、土地家屋を手放す可能性もあります。
 相続は発生時点での資産を金額ベースに置き換えて行うことが多いので、「面倒をみる」等の維持費等も考えなければならない土地家屋をどう扱うかについては、相続人の判断となります。
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この回答へのお礼

不動産の登記上は母や叔母の名義になったとしても、祖父の弟の「実効支配」状態になるのでは?と心配してしまいます。祖母の家はいわゆる本家でお屋敷なので、母と叔母で相続してほしいです。

お礼日時:2013/12/30 00:35

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