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親睦会の会費返還について、いくつも回答がありますが、当社の場合の考え方についてご意見をいただきたく、相談させていただきます。
当社は、社員100人未満。親睦会費が月5千円、慶弔目的の物は別に数百円にあり、合わせて給料から天引きされています。よくあるように、両方返還には応じないとうたわれています。
慶弔目的の物は、その趣旨から返還には応じないと言われても異論はありません。
さて、親睦会ですが、歓迎会、忘年会、旅行などと毎年決まった行事があり、会員からの会費でほぼ全ての支払いが行われていて(ほぼ全てというのは、たまに寸志などがあるため)、他の目的に使われることはありません。
よくある慶弔目的と親睦目的が一緒になっている物と違い、当社の場合、決まった行事のための積立金と言ってもいいのではないかと思うのですが、間違っているのでしょうか。会の係をやっているのですが、今度、トップの役割の係が回ってきそうなのです。これまで大きな問題にならなかったようですが、額も大きく、今後返還請求があった場合に返還を含め、どうすべきか検討しておくほうがいいのではないかと思っています。

A 回答 (8件)

NO5です,次第に質問者の質問内容が読めてきました。

(^・^)
沢山の人の回答に対して,あなたのコメントを読んでいるうちに,質問の内容が解けてきました。

◎給与計算を書いてみるので参考にしてください。
(1)給料ー(2)社会保険料ー(3)住民税(県民税・市民税)ー(4)所得税ー(5)社員・従業員の旅行積立等=(6)給与←これを判断しなければ,容易に理解は出来ない。
「講釈=(5)は会社で決めた積立と社員・従業員が会社に依頼して積み立てる方式とがあります。」例えば親睦会費のような場合は,会社に関係ないが,会社にお願いして給与から天引を依頼することで社員・従業員は手間が省けるのです。
【余談・・・社員と従業員の意味を知っていますか?これは正社員と臨時従業員「パート・バイト等】

○質問の当社の親睦会費は積立金になるか?ですが,会費として徴収すれば積立金と云います。一時的に親睦会費として個人から集めた金は会費と云います。ところが,毎月決まった5,000円を徴収した場合は誰かが代表で入金・出金・残高を把握「帳簿を作成」して会社の大型金庫に会社に保管以来するのです。

給与計算の(5)のように半強制的に控除して会社が管理し従業員預り金で仕訳処理します。ですから上記も,これも従業員が退職・辞める時は個人的にお返しします。

●もう一つ会社が管理する従業員積立金の場合は半強制的に3,000円・5,000円を天引きして積立をし,どうしても個人的に100,000円卸したい場合は,担当者がその処理をします。この場合は全員に通帳を作成します。ですから○と●を勘違いしないようにしてください。
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この回答へのお礼

付き合ってくださってありがとうございます。うまく質問ができず、回答しにくくさせていて恐縮です。
◎は、会社が任意団体である親睦会の代わりに給与から天引きしている形です。あえて依頼した訳ではありませんが、以前からのことであり、当たり前になっています。
(社員と従業員の違いは考えた事もありませんでした。)
○の会の帳簿は、会が管理し、会費は会の昔の代表者名義の銀行口座にあります。
●は、社内預金というものでしょうか。

お礼日時:2013/12/30 12:22

2~3種類であっても、特定のイベントを指定したうえで集金しているのでなければ、親睦会費と考えて差し支えない。



なお、勘違いしている人もいるようだが、毎月給与天引きしているのかどうかは、積立金と親睦会費とを区別する基準にならない。また、これも勘違いしている人もいるようだが、社員と従業員は、一般的には同じ範囲の者(正社員および契約社員、文脈によりパート・アルバイト等が含まれる)を指し、区別する場合には社員は社団法人の構成員(例えば株式会社でいえば株主)、従業員は被用者(例えば正社員、契約社員、パート・アルバイト等)を指す。
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この回答へのお礼

皆さんの助言を聞いていると、私が使っていた会費と積立金の意味が、本来の物とどうもずれているようですね。タイトルがおかしいとも思うようになりました。
「当社の親睦会の実態において会費は誰の物なのか。」というタイトルのほうが、この際適当なのかもしれません。

お礼日時:2013/12/31 06:03

親睦会への参加を強制する事はできませんので、嫌なら抜ければよいのです。

色々な圧力はあるでしょうけどね。

>一現場の平社員がどうにかできるものでは

そのために裁判やら労組があるんで。
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この回答へのお礼

ホント、係でなかったら、個人的には抜けたい気分です。労組はないし。

お礼日時:2013/12/30 12:11

2番です。

余計な事だけど親睦会費と慶弔目的のものは別に数百円あり,合わせて給料から天引きされていますと書いてあるが,給与計算は大丈夫ですか?それと仕訳は大丈夫ですね?

この回答への補足

給与計算や仕訳までは私の立場では確認はできませんが、そのへんは外部の税理士?とかが見てくれているようですので、問題ないと思われます。

補足日時:2013/12/30 04:27
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あなたのケースの場合、親睦会費の管理を会社でなく親睦会がおこなっており、規約に返金しない旨を定めているのであれば、返金に応じる必要はない。



積立金と親睦会の違いは必ずしも明確ではないが、会社でなく親睦会が会費を管理運用しており、様々な種類のイベントが開催されており、すべての会員にそれらイベントへの参加の機会が与えられているのであれば、親睦会と位置付けて問題ない。そのうえで、規約で返金しないことを定めているのであれば、返金に応じる必要はない。
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この回答へのお礼

様々な種類のイベントといっても、2~3種類です。私の力では、今後、納得させられるか自信がありません。

お礼日時:2013/12/30 04:23

積立金だからという事ではなく、業務に当たらない事は任意参加であって、参加を強制できず、参加を希望しない者から徴収はできないという事です。

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この回答へのお礼

天引きさせないというのは、当社の場合、一現場の平社員がどうにかできるものではなさそうです。

お礼日時:2013/12/30 04:11

福利厚生費は会社の行事等で使うお金,と従業員親睦会会費積立金と混同しないように読んでください。


上記の福利厚生費は会社行事の時に福利厚生費と云う勘定科目で処理します。
上記の従業員親睦会会費積立金は,例えば福利厚生費で賄えない(足りない)時に補充して用をなす積立金なのです。ですから,受け払い帳簿を作成して入金出金残高を把握すればよいのです。

額も多くと書いてありますが,そのような時は,全員に文書等で今までは毎月5,000円会費を徴収したが,来月から3,000円でよいです。このように調整しながら管理してください。

もし全員に返金するときは,残高を従業員の人数で割れば1人当たりの金額になります。あるいは退社する人がいて返金の時は,同じように計算して渡します。
「ここで積み立てた会費が戻ってこないと云う人がいたら,従業員の忘年会或いは新年会等で使用した残高なので,端数が付きますと伝えてください。」

会社が行う従業員積立金は,次の通りです。郵便局or銀行へ預けた時に従業員積立金と云います。この場合は利息も計算し会社が管理します。

親睦会会費の場合は質問者が代表で銀行等へ預けた場合は利息が付きます。

タイトルの当社の親睦会費の実態は積立金か?ですが,積立金だが,会社は完治しない(会社には関係のない)積立金なのです。

会社が決めた従業員積立金は受け払い・残高を把握します。この積立金は従業員個人が自由に積み立て払い出しができますが,会社の責任者の押捺が必要です。無論仕訳処理をします。

要するに毎月決まった額を徴収する事を積立金と云うのです。何故か?残高が増えるからです。

3行目の慶弔目的は別に数百円ありと書いてあるが,これは慶弔見舞金として別扱いで給与から天引きンなのですね?そうならこれは慶弔見舞金で処理してください。
しかし会社から福利厚生費で慶弔見舞金は出るはずですので,考えてください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
当方は、ただの現場の平社員で、勘定科目の処理や仕分け処理などについては関わりがなく、今の場合は気にしなくていい物です。
よくある親睦会は、返金しないとうたってあれば返金に応じなくてよくて、旅行積立金は不参加の者には返金しないといけない、といったことをよく聞きます。当社の親睦会の実態が、旅行積立金の性格に近いという理解が合っているのかが、自信がありません。
慶弔目的の物は別扱いで給与から天引きです。

補足日時:2013/12/29 20:23
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親睦会費でも積立金でも扱いは同じです。

その実態次第で判断が分かれます。
親睦会が実態としてそのように運営されているなら会費徴収も問題ないと思います。
ただし、労使協定が必須ですし、また、入会は任意でなければなりません。
慶弔目的でも同じです。単なる互助会であり、業務ではありませんから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
よくある慶弔目的と親睦目的が一緒になっている物と違い、旅行積立金は、旅行に参加しない者へは返還しないといけないらしいですね。実態がこうであるので、積立金という性格の物なら、返還しないというのは無効ですよね。

お礼日時:2013/12/29 20:02

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